個人事業主の経験で常勤役員等(経管)になる場合の必要書類大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

個人事業主の経験で常勤役員等(経管)になる場合の必要書類

個人事業の経営経験で常勤役員等になる

常勤役員等の必要書類
建設業の個人事業主の経験で常勤役員等(経管)になる場合。

 

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この記事は個人事業主の経験を用いて、経営業務の管理責任者(常勤役員等)になる場合の必要書類をご紹介します。

 

 

 

一人親方が5年の経営経験と技能士など資格を取得して建設業許可を取るケースが、この事例に該当します。


 

 

個人事業主の経験で常勤役員等になる時は、5年分の経験を大阪府に証明する必要があります。

 

 

関連記事:他の常勤役員等の類型

 

 

個人事業主の経験で常勤役員等になる場合の必要書類

個人事業主の経験で常勤役員等なる時の必要書類

 

個人事業主の経営経験は3パターンあり

法人の役員と同様に3つのパターンが存在します。

 

  • 無許可で個人営業をしていた。
  • 許可を持った個人事業で経管をしていた。
  • 許可を持った個人事業だけど経管は別人。

 

法人の役員と同じような書類ですが、商業登記簿は不要です。
会社と同じように営業の実績と実態のチェックが重要です。

 

無許可で個人営業をしていた。

まずは建設業許可を持たない個人事業主です。

 

営業の実績を確認する書類

まずは個人事業を税務署に開業届を出していたかが確認されます。

 

  • 所得税の確定申告書の第一表(要:税務署の受付印)

 

営業の実績を確認する書面

次は個人で建設業をしていたかを大阪府が確認する書類です。

 

  • 工事の契約書、注文書請書、請求書など

 

工事内容、工事期間、請負金額を確認するための資料です。
これらの書類は、必ず建設工事である必要があります。
注文書や請求書に剪定、警備、メンテナンス、人工だしと書かれていた場合、役所でダメと突っ返されます。
(最悪、経営経験の証明が難しくなる場合も)

 

あと証明者が無許可だった場合、500万円以上の請負金額が書かれていた場合。
これを提出すると、無許可営業を自ら証明することになります。

 

 

関連記事:請求書を分割して500万円以下は難しい。

 

 

請求書の計算方法

実務経験の計算方法

 

大阪府のルールでは、請求書の間隔が12か月以上開かなければ連続した期間とみなされます。
図は「○○○○」の月の請求書を出した形にしています。

 

この様に一月事に1枚出す必要はなく12か月の間隔を保つようにすると良いです。

 

ルール通りに提出するなら、12か月に1枚でもOKですけど、提出した注文書などが工事と認められないとカウント除外されてしまいます。
(樹木の剪定、人工出しなど、保守点検などメンテナンスはNGです。)
リスクヘッジの為に6か月に1枚くらい提出する方が良いと思います。

 

引用元:法人の役員経験で常勤役員等になる場合の必要書類

 

 

経験年数のカウント方法

一人親方の経験で建設業許可

 

許可を持たない個人事業主の経験の計算方法ですが、

 

  • 確定申告書
  • 5年分の注文書や工事契約書

 

両方の期間が重なった部分を経験年数と計算します。

 

許可業者の個人事業で経管をしていた場合

この場合は一度は許可を取得していますので、以前に取得した時の資料が必要になります。

 

  • 許可申請書の副本

又は

  • 変更届の一部
  • (受付印のある表紙&経営業務の管理者証明書を経験年数分)

 

許可を持った個人事業だけど経管は別人。

個人の許可業者で経管が第三者という事例です。

 

 

個人事業主本人が常勤役員等の要件を満たせなくて、事業主さんの経験が貯まるまでの代打ですかね。


 

  • 許可申請書の副本

又は

  • 変更届の一部
  • (受付印のある表紙&経験年数分)

又は

  • 建設業許可通知書(経験年数分)
  • 直近分の決算変更届の一部
  • (受付印のある表紙or完了通知のハガキ)

 

 

個人事業主の経験で建設業許可を取る場合の必要書類でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。


 

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