常勤役員等(経管)になるための要件【建設業許可大阪】大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

常勤役員等(経管)になるための要件【建設業許可大阪】

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建設業許可の常勤役員等(経管)について

経営業務の管理責任者について
この記事では建設業許可で一番ハードルが高い経営業務の管理責任者(通称:経管)についてご紹介します.

 

 

図解で常勤役員等(経管)の特徴について

常勤役員等(経管)の特徴
上記の画像は常勤役員等(経管)の特徴を書いたものです.

 

原則的1名で本店で仕事をします.

経管は建設業の経営管理が職務です.
建設業の代表者になりますので原則的に1人です.
法人で許可を取る場合は,常勤の取締役の誰かが経管になります.

 

 

 

 

会社の社長が経管になるケースが圧倒的多数です.
リスク管理的にも経管と専技は社長が務めるのが良いかなと思います.
(別人の場合,退職等で許可要件に穴が開くリスク.)


一定の条件を満たせば専任技術者との兼任が可能です.

上の図に経管は専技との兼任ができると記載いたしました.
その条件は

 

  • 同一の営業所,この場合は本店.
  • 経営管理責任者と専任技術者の両方の要件を満たしている.

 

この二つの条件を満たしていれば,両方の役職に就くことができます.
専任技術者の要件に関してはこちらのページでご紹介しております.

 

監査役や非常勤取締役は経管になれません.

監査役は常勤役員等になれない

非常勤役員と経営業務の管理責任者

上記の四コマの様に役員でも経管の要件を満たさない人もいます.

 

  • 非常勤の取締役
  • 会計参与
  • 監査役

 

この様に会社の登記簿に掲載されている人でも,常勤役員等になれない場合がありますのでご注意ください.

 

ちなみに建設業許可で言う常勤とは,以下の通りです.

 

  • 一定額以上の報酬
  • 一定の時間,毎日出勤して仕事(休日を除く)
  • 他の法令で専任を要する職種を兼任していない

 

※大阪府基準では,月額10万円以上が必要です.

 

建設業法の改正で経管は常勤役員等に

常勤役員等(経管)は5種類あり
ここから実際の常勤役員等の要件について見ていきましょう.

 

建設業法が改正され,経営業務の管理責任者の要件が緩和されました.
現在では常勤役員等は5つの類型が存在します.

常勤役員等(経管)は5つの類型に分かれる.

常勤役員等(経管)は5種類あり

 

 

新しい経営業務の管理責任者は,単独で慣れる場合とチームで管理体制を構築するタイプが存在します.


単独で常勤役員等になれる場合

一人で常勤役員等になれる場合
取締役や個人事業主が単独で常勤役員等(経管)になれる場合をご紹介します.

 

「a-1」,「a-2」,「a-3」と3つあります.
これらは法改正前の経営業務の管理責任者とほぼ同様です.

 

a-1,5年間の経営業務の管理責任者の経験を有する者

これは建設業を営む会社や個人事業で

 

  • 事業や営業所などで対外的に責任を有し
  • 経営業務の執行
  • 建設業を総合的に管理した経験

 

上記の職務を5年以上経験した人が該当します.
建設業の役員や個人事業主,建設業許可業者の支店長(令3条の使用人)を指します.

 

ちなみに経管の証明は,常勤役員等証明書という書類に落とし込んでいきます.

 

関連記事:常勤役員等証明書の書き方と見本

 

また取締役の任期切れと重任登記(任期更新)にも注意が必要です.
任期終了と再任が空いてしまうと,経験年数にカウントされないリスクがあります.

 

関連記事:建設業許可と取締役の重任登記について

 

a-2,建設業で経管に準ずる地位の経験を5年以上

次は「a-1」に次ぐ地位で建設業を業務を執行していた経験が5年以上ある者です.

 

経管に準ずる地位ですが,一般的には執行役員を指しますが単なる執行役員では足りません.

 

  • 取締役会設置会社
  • 取締役会の決議
  • 取締役会や代表取締役より
  • 建設業の業務執行に関して具体的な権限移譲

 

4つの要件を全部満たした執行役員です.

 

 

執行役員は登記簿に掲載されていないので,役所に上記の要件を満たす事を証明するのが非常に大変です.(役員なら商業登記簿で一発です)


 

※執行役員で常勤役員等(経管)を目指す場合,申請前に大阪府と事前協議が必要です.
(これでもかと大量の非定型の書類が要求されます)

 

a-3,経管に準ずる地位で6年以上補佐した経験

次は経営業務の管理責任者を補佐した経験で常勤役員等になる場合です.

 

これは「a-2」より,もう一つ下のポジションに該当します.

 

  • 個人事業主の専業者
  • 副支店長,副部長

 

上記の経験を6年以上,勤めた方が対象になります.

 

 

補佐した経験の証明も一筋縄ではいかないです.
補佐した経験を証明する書類が少ない事が原因です.(対外的な書類に名前が出てこない為)


 

常勤役員等と補佐のチームで経管になる場合

常勤役員と補佐する者で経管になる

 

次は常勤役員と補佐の集団で経営業務の管理責任者を行う方法です.

 

基本的な形は

 

  • 常勤の役員1名
  • 財務,労務,業務管理の経験者

 

役員を直轄の部下がサポートする形になっています.
違いは常勤役員の経歴にあります.

 

b-1,2年の建設業の役員と合わせて5年以上の建設業の管理経験

5年の建設業の管理職経験で経管

 

チームで建設業の経管になる事例1です.

 

特徴は常勤役員が

 

  • 2年以上の建設業の取締役経験
  • 財務労務業務など建設業の管理職の経験
  • 両方の経験を合わせて5年以上
  • 全部の経験は申請先の会社で行う

 

実際の所,かなり厳しい要件です.
5年以上の管理経験を全部,申請予定の会社で行う必要があります.

 

管理職の経験も明確に定められて,営業など別部門の経験はカウント除外されます.

 

b-2,2年以上の建設業の役員と異業種の役員を合わせて5年以上

異業種の役員経験で常勤役員等になる

 

ラストは異業種の取締役経験を活かして,経管になるパターンです.

 

  • 2年間の建設業の役員経験
  • 異業種の取締役経験
  • 両方を合わせて5年以上の役員経験

 

他業種と建設業で合計で5年以上の役員経験が必要になります.

 

 

異業種だけでは建設業の経管にはなれない様になっています.


 

役員の補佐に求められる要件

次は建設業の常勤役員の下で補佐をする人材について
補佐者は財務労務運営業務の3つの経験者が必要です.

 

  • 建設業での経験
  • 5年以上の実務経験
  • 一人で複数の兼任が可能

 

建設業の財務管理の内容

財務管理は工事に関するお金の仕事です.

 

  • 建設工事の施工に必要な資金調達
  • 施行中の工事の資金繰り
  • 下請け業者に対する支払いが該当します.

 

建設業の労務管理

会社内と工事現場における

 

  • 勤怠管理
  • 社会保険の手続き

 

建設業の運営業務

運営業務とあるので施工管理系の仕事かと思いますが…
ここで求められるのは経営企画的な業務です.

 

  • 会社の経営方針の策定と実行
  • 運営方針の策定と実行

 

 

常勤役員等(経管)になるための要件でした.
ここまでお読みいただきありがとうございます.


この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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