この記事では建設業許可で一番ハードルが高い経営業務の管理責任者(通称:経管)についてご紹介します.
上記の画像は常勤役員等(経管)の特徴を書いたものです.
経管は建設業の経営管理が職務です.
建設業の代表者になりますので原則的に1人です.
法人で許可を取る場合は,常勤の取締役の誰かが経管になります.
会社の社長が経管になるケースが圧倒的多数です.
リスク管理的にも経管と専技は社長が務めるのが良いかなと思います.
(別人の場合,退職等で許可要件に穴が開くリスク.)
上の図に経管は専技との兼任ができると記載いたしました.
その条件は
この二つの条件を満たしていれば,両方の役職に就くことができます.
専任技術者の要件に関してはこちらのページでご紹介しております.
上記の四コマの様に役員でも経管の要件を満たさない人もいます.
この様に会社の登記簿に掲載されている人でも,常勤役員等になれない場合がありますのでご注意ください.
ちなみに建設業許可で言う常勤とは,以下の通りです.
※大阪府基準では,月額10万円以上が必要です.
ここから実際の常勤役員等の要件について見ていきましょう.
建設業法が改正され,経営業務の管理責任者の要件が緩和されました.
現在では常勤役員等は5つの類型が存在します.
新しい経営業務の管理責任者は,単独で慣れる場合とチームで管理体制を構築するタイプが存在します.
取締役や個人事業主が単独で常勤役員等(経管)になれる場合をご紹介します.
「a-1」,「a-2」,「a-3」と3つあります.
これらは法改正前の経営業務の管理責任者とほぼ同様です.
これは建設業を営む会社や個人事業で
上記の職務を5年以上経験した人が該当します.
建設業の役員や個人事業主,建設業許可業者の支店長(令3条の使用人)を指します.
ちなみに経管の証明は,常勤役員等証明書という書類に落とし込んでいきます.
また取締役の任期切れと重任登記(任期更新)にも注意が必要です.
任期終了と再任が空いてしまうと,経験年数にカウントされないリスクがあります.
次は「a-1」に次ぐ地位で建設業を業務を執行していた経験が5年以上ある者です.
経管に準ずる地位ですが,一般的には執行役員を指しますが単なる執行役員では足りません.
4つの要件を全部満たした執行役員です.
執行役員は登記簿に掲載されていないので,役所に上記の要件を満たす事を証明するのが非常に大変です.(役員なら商業登記簿で一発です)
※執行役員で常勤役員等(経管)を目指す場合,申請前に大阪府と事前協議が必要です.
(これでもかと大量の非定型の書類が要求されます)
次は経営業務の管理責任者を補佐した経験で常勤役員等になる場合です.
これは「a-2」より,もう一つ下のポジションに該当します.
上記の経験を6年以上,勤めた方が対象になります.
補佐した経験の証明も一筋縄ではいかないです.
補佐した経験を証明する書類が少ない事が原因です.(対外的な書類に名前が出てこない為)
次は常勤役員と補佐の集団で経営業務の管理責任者を行う方法です.
基本的な形は
役員を直轄の部下がサポートする形になっています.
違いは常勤役員の経歴にあります.
チームで建設業の経管になる事例1です.
特徴は常勤役員が
実際の所,かなり厳しい要件です.
5年以上の管理経験を全部,申請予定の会社で行う必要があります.
管理職の経験も明確に定められて,営業など別部門の経験はカウント除外されます.
ラストは異業種の取締役経験を活かして,経管になるパターンです.
他業種と建設業で合計で5年以上の役員経験が必要になります.
異業種だけでは建設業の経管にはなれない様になっています.
次は建設業の常勤役員の下で補佐をする人材について
補佐者は財務労務運営業務の3つの経験者が必要です.
財務管理は工事に関するお金の仕事です.
会社内と工事現場における
運営業務とあるので施工管理系の仕事かと思いますが…
ここで求められるのは経営企画的な業務です.
常勤役員等(経管)になるための要件でした.
ここまでお読みいただきありがとうございます.
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
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