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常勤役員等の経営経験を証明する書類

常勤役員等の必要書類
建設業許可の常勤役員等(経管)の経験を証明する為の必要書類.


このページでは法人役員の経験を確認するために必要な資料について



建設業許可の要件に経営のプロの配置が求められており,建設業法では常勤役員等と呼びます.
常勤役員等は5つの類型があります.
常勤役員等(経管)は5種類あり


 

ab合わせて5類型ですが,経験を証明する為の書類が微妙に異なります.
今回は一番上のa-1の役員経験について紹介します.




その他の常勤役員等の条件は別コンテンツでご紹介しています.


関連記事:常勤役員等(経管)の要件


関連記事:取締役の重任登記を忘れると経験年数が減るリスク


法人役員経験での必要書類

常勤役員等の経験必要書類リスト


 

許可業者と無許可業者で集める書類は異なりますが,原則的には必要な経験年数(5年)の書類を準備します.



法人役員経験の確認資料には3パターンあります.

一口に法人役員の経験といっても3種類の形があります.


  • 無許可業者の建設会社の取締役をしていた.
  • 建設業許可業者で経管を務めていた.
  • 建設業許可業者で役員だったけど,経管では無い.


また大阪府の建設業許可の手引きによると


  • 常勤役員としての在籍
  • 営業の実態
  • 営業の実績


この3つを全部満たして初めて役員経験が認められます.


無許可業者の建設会社の取締役をしていた場合.

最初に無許可業者の役員経験からご紹介します.


常勤役員としての在籍確認
  • 在籍している建設会社の商業登記簿と閉鎖登記簿


登記簿に取締役として名前が載っていること,就任から退任までの年数が5年満たしているか確認をします.


ときおり役員の任期切れの後の重任登記を失念しているケースがあります.
重任登記を忘れ(懈怠)していた場合,空白期間の間は法的に取締役ではなくなります.
最悪は空白期間分の役員経験が認められなくなる可能性があります.
(司法書士さんに依頼して,遡って重任登記することになります)


  • 法人税の確定申告書の役員報酬人件費の欄.


この書面には役員として給料と常勤非常勤を選択する欄があります.
この資料でフルタイムの役員であるか,相応しい報酬を得ているかをチェックされます.


 

これは大阪府独自のローカルルールです.
他の都道府県では登記簿だけでOKな場所もあります.
月額10万円以上が目安です.



営業の実態を確認する資料

その会社がきちんと稼働しているかをチェックします.
名前だけのペーパーカンパニーに許可を与えない為です.


  • 法人税の確定申告書の別表一,決算報告書
  • 税務署の受付印,受信通知(電子申告)があるもの.


関連記事:確定申告書が見つからない時


営業の実績を確認する資料

これは会社が本当に建設業の営業をしていたかをチェックするために行われます.
建設業を行っている会社以外はダメと言うことですね.


  • 工事の契約書,注文書請書,請求書など

工事内容,工事期間,請負金額を確認するための資料です.


この時の注意点は,注文書や請求書が建設工事に関するものであることです.
例えば機械のメンテナンスや人工出し,作業と書かれた注文書は,認められない可能性があります.


あと無許可業者での証明の場合,注文書や請求書は500万円を超えていないことも重要です.



関連記事:請求書を分割して500万円未満なら大丈夫か?



請求書の計算方法

実務経験の計算方法


大阪府のルールでは,請求書の間隔が12か月以上開かなければ連続した期間とみなされます.
図は「○○○○」の月の請求書を出した形にしています.
この様に一月事に1枚出す必要はなく12か月の間隔を保つようにすると良いです.


ルール通りに提出するなら,12か月に1枚でもOKですけど,提出した注文書などが工事と認められないとカウント除外されてしまいます.
(樹木の剪定,人工出しなど,保守点検などメンテナンスはNGです.)
リスクヘッジの為に6か月に1枚くらい提出する方が良いと思います.


経験年数の計算方法

常勤役員等の経験年数の計算方法


無許可業者の役員経験で常勤役員等になる場合,


  • 5年分の確定申告書
  • 商業登記簿
  • 5年分の注文書や工事契約書


この3つの書類全部の期間が重なった部分を経験年数と計算します.


許可業者で経営業務の管理責任者をしていた場合

許可業者で常勤役員等の経験
建設業許可業者で経管をしていた時の必要書類です.


  • 許可申請書の副本

又は

  • 変更届の一部

 (受付印のある表紙&経営業務の管理者証明書を経験年数分)


許可業者で役員をしていた

最後に許可業者で取締役をしていたが,経管では無かったケースについて.
まずは許可業者で役員をしていたことを立証する書面が必要です.


  • 商業登記簿謄本


次に許可業者であったことを証明する資料を用紙します.


  • 許可申請書の副本


又は


  • 変更届の一部

 (受付印のある表紙&経営業務の管理者証明書を経験年数分)


又は


  • 建設業許可通知書(経験年数分)
  • 直近分の決算変更届の一部
  • (受付印のある表紙or完了通知のハガキ)


許可業者で経管をしていた場合と比べると書面の種類が増えますね.
それでも無許可業者の場合と比べると断然に負担は少ないです.
時折あるのが、許可通知書や控えを処分していたり紛失していたりする場合があります.
まずは残っている資料を持って役所と相談になりますが…
認めてもらえないケースも多いです。
(他府県の許可や役所にも資料が残っていない場合)
この様な時は、無許可業者と同じ対応になります。
この様な事にならない様にも、許可通知などは捨てずに残しておきましょう。


関連記事:建設業許可の控えや通知書は捨てずに保管


 

建設業の役員経験で常勤役員等(経管)になる場合の必要書類でした.
ここまで,お読みいただきありがとうございました.


この記事を書いた人

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長


行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。


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