建設業許可の常勤役員等(経管)の経験を証明する為の必要書類。
このページでは法人役員の経験を確認するために必要な資料について。
建設業許可の要件に経営のプロの配置が求められており、建設業法では常勤役員等と呼びます。
常勤役員等は5つの類型があります。
ab合わせて5類型ですが、経験を証明する為の書類が微妙に異なります。
今回は一番上のa-1の役員経験について紹介します。
その他の常勤役員等の条件は別コンテンツでご紹介しています。
許可業者と無許可業者で集める書類は異なりますが、原則的には必要な経験年数(5年)の書類を準備します。
一口に法人役員の経験といっても3種類の形があります。
また大阪府の建設業許可の手引きによると
この3つを全部満たして初めて役員経験が認められます。
最初に無許可業者の役員経験からご紹介します。
登記簿に取締役として名前が載っていること、就任から退任までの年数が5年満たしているかの確認をします。
この書面には役員として給料と常勤非常勤を選択する欄があります。
この資料でフルタイムの役員であるか、相応しい報酬を得ているかをチェックされます。
これは大阪府独自のローカルルールです。
他の都道府県では登記簿だけでOKな場所もあります。
月額10万円以上が目安です。
その会社がきちんと稼働しているかをチェックします。
名前だけのペーパーカンパニーに許可を与えない為です。
これは会社が本当に建設業の営業をしていたかをチェックするために行われます。
建設業を行っている会社以外はダメと言うことですね。
工事内容、工事期間、請負金額を確認するための資料です。
この時の注意点は、注文書や請求書が建設工事に関するものであることです。
例えば機械のメンテナンスや人工出し、作業と書かれた注文書は、認められない可能性があります。
あと無許可業者での証明の場合、注文書や請求書は500万円を超えていないことも重要です。
大阪府のルールでは、請求書の間隔が12か月以上開かなければ連続した期間とみなされます。
図は「○○○○」の月の請求書を出した形にしています。
この様に一月事に1枚出す必要はなく12か月の間隔を保つようにすると良いです。
ルール通りに提出するなら、12か月に1枚でもOKですけど、提出した注文書などが工事と認められないとカウント除外されてしまいます。
(樹木の剪定、人工出しなど、保守点検などメンテナンスはNGです。)
リスクヘッジの為に6か月に1枚くらい提出する方が良いと思います。
無許可業者の役員経験で常勤役員等になる場合、
この3つの書類全部の期間が重なった部分を経験年数と計算します。
建設業許可業者で経管をしていた時の必要書類です。
又は
(受付印のある表紙&経営業務の管理者証明書を経験年数分)
最後に許可業者で取締役をしていたが、経管では無かったケースについて。
まずは許可業者で役員をしていたことを立証する書面が必要です。
次に許可業者であったことを証明する資料を用紙します。
又は
(受付印のある表紙&経営業務の管理者証明書を経験年数分)
又は
許可業者で経管をしていた場合と比べると書面の種類が増えますね。
それでも無許可業者の場合と比べると断然に負担は少ないです。
建設業の役員経験で常勤役員等(経管)になる場合の必要書類でした。
ここまで、お読みいただきありがとうございました。