許可業者で営業所長や支店長をしていた経験がある場合。
この記事は建設業許可の支店長(令3条の使用人)経験で常勤役員等(経管)になる場合の必要書類について。
常勤役員等の資格は以下の図に記載された経験がある人が該当します。
令3条の使用人経験は、a-1のカテゴリに該当します。
支店長として支店の経営業務の管理責任者をしていたと認められるからです。
許可業者の支店長営業所長を5年以上の経験があれば、経管になる資格が発生します。
例3条の使用人(許可業者の支店長営業所長)で必要な資料は上記の図の通り、全部が建設業許可申請に関連したものです。
そして図解にある書類全部必要です。
種類は多いですけど、5年分の確定申告書や請求書を集めるよりはイージーかなと思います。
支店長経験で経管になる場合は、以下の3つの条件を満たす必要があります。
会社によっては、支店長でも令3条の使用人として登録されていないケースがあります。
これで経験が証明できず、涙を呑んだ方も少なからず。
ここから確認書類の説明です。
常勤役員等証明書で書かれた内容を証明するために以下の書類が必要になります。
以上枠線に囲まれた書類が必要になってきます。
支店長経験で常勤役員等になる場合の必要書類でした。
ここまで、お読みいただきありがとうございました。