支店長(令3条の使用人)経験で常勤役員等(経管)になる時の必要書類大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

支店長(令3条の使用人)経験で常勤役員等(経管)になる時の必要書類

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令3条の使用人経験で常勤役員等になる

支店長経験で常勤役員等(経管)になる
許可業者で営業所長や支店長をしていた経験がある場合。

 

この記事は建設業許可の支店長(令3条の使用人)経験で常勤役員等(経管)になる場合の必要書類について。

 

常勤役員等の資格は以下の図に記載された経験がある人が該当します。

 

 

常勤役員等(経管)は5種類あり

 

 

令3条の使用人経験は、a-1のカテゴリに該当します。
支店長として支店の経営業務の管理責任者をしていたと認められるからです。


 

許可業者の支店長営業所長を5年以上の経験があれば、経管になる資格が発生します。

 

支店長経験で建設業許可を取る場合

支店長経験で常勤役員等(経管)になる場合の必要書類

 

例3条の使用人(許可業者の支店長営業所長)で必要な資料は上記の図の通り、全部が建設業許可申請に関連したものです。
そして図解にある書類全部必要です。

 

 

種類は多いですけど、5年分の確定申告書や請求書を集めるよりはイージーかなと思います。


 

許可業者であることが第一条件です。

支店長経験で常勤役員等(経管)になる
支店長経験で経管になる場合は、以下の3つの条件を満たす必要があります。

 

  • 建設業許可業者
  • 従たる事務所(支店)の支店長営業所長
  • 令3条の使用人一覧(様式第11号)に掲載されている

 

会社によっては、支店長でも令3条の使用人として登録されていないケースがあります。
これで経験が証明できず、涙を呑んだ方も少なからず。

 

 

関連記事:令3条の使用人一覧表の書き方

 

 

確認書類

ここから確認書類の説明です。

 

  • 建設業許可申請書を経験年数分(5年から6年分)

 

  • 常勤役員等証明書

 

 

関連記事:常勤役員等証明書の書き方と記載例

 

 

 

常勤役員等証明書で書かれた内容を証明するために以下の書類が必要になります。

 

  • 建設業許可申請書の一部
  • 受付印のある表紙
  • 営業所一覧(第1号別紙2)
  • 建設業施行令第3条に規定する使用人の一覧表(第11号)

 

  • 変更届の一部
  • 受付印のある表紙or完了通知のハガキ
  • 変更届出書(第22号の2)
  • 調書(第12号or13号)

 

  • 決算変更届の一部(直近分)
  • 受付印のある表紙or完了通知のハガキ

 

以上枠線に囲まれた書類が必要になってきます。

 

 

支店長経験で常勤役員等になる場合の必要書類でした。
ここまで、お読みいただきありがとうございました。


この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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