建設業許可業者を技術面から支える専任技術者.
この記事では建設業許可の専任技術者についてご紹介します.
専技が用意できなくて許可を断念する人は大勢います.
請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から支えるために,常勤する技術者です.
一個の営業所に,1人以上の専任技術者が必置です.
専任技術者になる条件は
一定以上の工事施工経験や建設系の国家資格,建設系の学科の学歴が必要です.
直近の話としては,専任技術者がリモートワークにしたいという会社も出てきました.
別記事にてテレワーク勤務での専技をご説明いたします.
建設業法上の技術者は似たような肩書が複数存在します.
専技の仕事は建設工事の請負契約の適正な締結や工事の施工を技術面から管理するすることです.
専任技術者は原則として,工事現場で仕事をすることを予定されていない内勤のエンジニアといえます.
工事現場で現場監督をする人材で主任技術者がいますが,まったく別の職業です.
また仕事を確実にこなすために一定以上の経験やスキルが要求されます.
もう一つ専門技術者と呼ばれる職種も存在します.
彼らは一式工事の許可業者が,他の専門工事を行う場合に配置が義務付けられた人たちです.
一式工事の中に含まれる専門工事の時に専門技術者が必要になります.一式の許可で他の専門工事を請け負える訳では無いのがポイントです.
一つの営業所に専任するということは,
基本的に専任技術者は現場仕事をしない事になっています.
(実際は例外の方が多くても基本はデスクワーク.)
また大阪府ではいくつかのNG項目が存在しますのでご注意ください.
専任性が強く確認されるのは,名義貸しなどを未然に防ぐためです.
建設業許可の人要件には専任技術者と常勤役員等が存在します.
同じ人が常勤役員等と専技ダメな気がしますが.
実際のところは兼任が可能です.
兼任ができる条件
常勤役員等が常勤する営業所(本店や本社)の技術者である条件が付きますが掛け持ちが可能です.
経管に求められる経営経験と技術者に必要な資格や実務経験が揃っていることも必要です.
小規模な建設会社や個人営業の場合,経管と専技が同一人物であるのが普通です.
また一人親方の場合ですと100%の確率で同じ人が務めています.
専技と常勤役員等は1日でも欠けたら許可取り消しです.突然の退職で許可が消えるリスクを考えると社長が両者を兼ねるのがベストだと思います.
専任技術者の片道の通勤が1時間30分程度かかる場合の4コママンガです.
住居と勤務先が離れ過ぎているとフルタイムで働けないと判断されるリスクあります.
大阪府の目安で,片道で1時間30分を超える場合に役所から追加書類を要求されます.
この場合に提出するのが以下の書類です.
単身赴任で住民票は家族が居る場所で,本人は大阪で働いてるケースは珍しくありません.
専任技術者は一つの営業所でしか勤務すると決められてます.
複数の営業所を掛け持ちはダメです.
例えば京橋の営業所で働いて,同時に本町の営業所でも席があるのはNG.
この人を専技にする場合,どちらかの営業所専属にする必要があります.
専技は専任なので他所の会社や自営業はNGです.
上記の様な場合は,専任性無しと役所から見なされます.
気を付けないといけないのは,転職者で前職でも専技や常勤役員等をしていた場合です.
同じ会社でも,宅建業法など別の法律で専任が義務付けられた役職の兼任もダメです.
ただし同一の会社で同じ営業所の場合は,管理建築士や専任の取引士と技術者を兼任することができます.
この辺が少しややこしいですね.
フルタイムの仕事なのに,お給料が少なすぎると名義貸しの疑いがかけられます.
大阪府の目安では府の最低賃金を下回っていないことが要求されます.
手引きには月給10万円以上が目安と書かれています.
また専任技術者の常勤性を確認する資料として保険証などのコピーが求められます.
個人的にはフルタイムで10万円だと,最低賃金を余裕で下回る様な気がしますが.
以前の職場で専任技術者などをしていた場合,前の会社での登録が残っているケースが意外とあります.
本来なら予定者が退職したと同時に,変更届を提出して登録を抹消します.
しかし何らかの事情で,前の会社の登録が残っていると許可が下りません.
国土交通省と各都道府県の窓口を結ぶオンライン登録システムに以下の役職者が登録されています.
他所の会社で登録が残ってると申請拒否されます.
この場合は前の会社に専任技術者の登録を抹消してもらう必要があります.
前の勤務先が消すのを忘れているだけなら話は簡単です.問題は前の職場で専技が居ないから消せない状況だと面倒なことになります.
建設業許可の専任技術者の概要でした.
ここまでお読みいただき,ありがとうございます.
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
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