専任技術者の証明に必要な書類について.
この記事では専任技術者の証明に必要な書類をご紹介します.
順番として以下の順番で,ご紹介します.
おまけの4コマ漫画です.
マンガの様に貴社の従業員に指定学科卒業者が居れば,専任技術者の資格を満たしている可能性があります.
工業高校や大学の工学部(建設系)の学科を卒業した場合に必要な証明書類をご紹介します.
基本的には卒業証書と実務経験証明書,工事契約書そして年金や雇用保険の書類で専技の経験を証明します.
工業高校を卒業すれば,実務経験は50%カットでき,大学等を卒業していれば70%カットできます.
詳しくは別コンテンツでご紹介しております.
指定学科を卒業した時の必要書類は上記の3種類になります.
まずは工業系の学校を卒業した証拠です.
何れかを準備します.
卒業証書が残っていれば,コピーを取るだけで大丈夫です.
(サイズが変則的なので,縮小しても枠が切れる可能性あり)
家に卒業証書が残っていない時は,卒業証明書を入手します.
入手方法は,郵送,インターネット,学校の窓口など色々な方法がありますね.
正確な学籍番号などを失念した場合は,郵送やネットより学校に出向いた方が確実かと思います.
あとは急ぎで証明書が欲しい時も.
専任技術者の実務経験を証明するための書類になります.
具体的には
枠線内の書類を必要年分集めて提出します.
大切な事は,上記の実務経験証明書に記載した工事の契約書や注文書であることです.
例えば平成28年の経験を証明するためには,A給排水設備工事の注文書や請求書を用意する必要があります.実務経験証明書と一致させることが必須です.
有効な証明書は
実務経験証明書に書いた書類でも,工事内容などが抜けていたらその書類は使うことが出来ません.
あと500万円を超えた工事請負契約書などは使えません.
(建設業法違反なので)
あと請求書を分割して500万円未満にした請求書も仕様を控えた方が良いでしょう.
(ニコイチの書類は,業法的に黒に近いグレー)
大阪の許可を取得する場合は,
確認できた工事と次の工事の間隔が12か月以上,空かなければ連続した期間の経験とみなされます.
上記の実務経験証明書を例に取るならば,5枚の注文書や請書があれば問題ありません.
次は実務経験があった会社に本当に在籍していたのかを確認する書類です.
この中で一番ポピュラーなのが(年金の)被保険者記録照会回答票です.
この書面には技術者候補の年金の記録が全部掲載されています.
ここに証明者の会社が記載されていれば,その会社に勤務していた証拠になります.
一番楽なのは,雇用保険の被保険者証ですね.
わざわざ社会保険事務所に行かなくても,コピーするだけなので.
次は専技候補者が国家資格を保有している場合です.
基本的な部分は,指定学科の場合と大きく変わりません.
技術士,建築士や各種施工技士施工管理技士,1級の技能検定は実務経験の確認が不要なライセンスです.
これらの資格の確認資料は,資格認定証明書と呼ばれる書面を提出するだけでOKとなっています.
枠線に囲まれた書類を用意すれば大丈夫です.
1級技能士や施工管理技士は,専技の証明が簡単にできます.
資格認定証明書で注意点があります.
施工管理技士の証明書には有効期限があります.
申請をする前に期限が切れてしまうと資格で専任技術者になることが不可能になりますのでご注意ください.
施工管理技士の更新申請には一般社団法人建設業技術者センターに書面かインターネットですることが可能です.
下記のリンクから建設業技術者センターに飛ぶことができます.
https://www.cezaidan.or.jp/managing/procedure/apply_update.html
ちなみに書面では20日間,インターネットでは10日ほどかかります.
インターネットで申請する場合は有効期限が申請日前から20日間以上の残っていることが重要です.
2級の技能検定の合格者,第2種電気工事士,電気主任技術者,給水装置工事主任技術者は1年から5年の実務経験が必要になります.
この場合の確認資料は
3種類の書類群が必要になります.
ラストはかつて許可業者で勤務経験ありの場合です.
当時の役職で準備する書類が微妙に異なります.
まずは許可業者で専技だった場合の確認資料について.
過去に専任技術者だった場合の確認資料は,許可申請の資料と年金や雇用保険といった保険関係の資料が確認書面になります.
下記のAまたはBの書類が必要です.
許可申請書の一部(A)
(実務経験証明書に専技だった経歴の記載必要)
変更届の一部(B)
許可業者で専任技術者ではなかった.
建設業の許可業者で働いていたけど,専任技術者として登録していなかったケースです.
感覚的に専技で勤務よりも人数は圧倒的に多いと思います.
下記のABCのいずれかの書類のセットと現在の所属確認の書類が必要です.
許可申請書の一部(A)
(実務経験証明書に専技だった経歴の記載必要)
変更届の一部(B)
決算変更届の一部(C)
許可業者で働いていた当時の申請書の写しが手に入らない場合,ちょっとした裏ワザがあります.
宜しければ,こちらの記事もご覧ください.
以上で専任技術者の必要書類を終了します.
ここまでお読みいただき,ありがとうございます.
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】