専任技術者がいきなり退職した場合。【建設業許可大阪】大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

専任技術者がいきなり退職した場合。【建設業許可大阪】

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いきなり専任技術者が退職してしまった…

専任技術者が退職した場合
専任技術者が退職する場合.
この記事は専任技術者がいきなり退職した場合の対処法についてご紹介します.

 

 

専任技術者が居なくなった場合の対処法

専技が欠ける前に急いで後任者を探す
専技が居なくなった場合は直ぐに後任者探しをする必要があることを説明した4コマ漫画.

 

後任者が見つからなかった場合

専任技術者が欠けたら廃業届を出す
後任者が見つからなかった時は潔く廃業を出して,要件が整えば即座に許可申請して建設業許可を取り直しましょうと言うことを説明する4コママンガ.

 

 

関連記事:廃業届の書き方

 

 

関連記事:所属する専任技術者を削除する届出書の書き方と記載例

 

 

専任技術者が突然辞めてしまった.

建設業のみならず,事業をしていると避けて通れないのが従業員の退職です.
退職する時期が予め分かっている定年退職などであれば,後任者を用意する時間に余裕があります.

 

しかし専任技術者が家庭の事情や転職,独立などなど突発的に辞職してしまうケースは珍しくありません.
むしろ社員を雇用する側からすると,スタッフの退職時期ははっきり言って読めません.
スタッフが新しい場所で活躍することを,心から応援したい想いは強いですが,本音では辞めないで欲しいと思ってしまいます.

 

専任技術者は必要不可欠な人材です.

ここでのポイントはいきなり退職した人が専任技術者であった場合です.
建設業許可業者にとっては,会社の存亡が掛かってしまいます.

 

許可要件に営業所ごとに専任技術者を置くことを法律で定められています.
彼らがいないと許可が取れません.

 

多くの場合で彼らが工事現場での主任技術者になるケースも多く,仕事も回せなくなってしまいます.

 

専任の技術者には誰でもなれる訳ではなく,10年以上の実務経験や国家資格ホルダーなどスペックの高い人材になります.
採用しようにも中々難しいのが専任技術者になれる人たち.

 

技術者が欠けた時は廃業届を出す

専任技術者が欠けた場合は廃業届

 

建設業の許可は人的要件が非常にハードです.

 

特に経営業務の管理責任者と専任技術者が1日でも欠けてしまうと,即座に許可要件が無くなります.

 

彼らが欠けた場合は,2週間以内に届出書で専任技術者を削除する必要があります.
次に廃業届を提出して,一旦許可を大阪府などに返納します.

 

廃業届や変更届での許可取り消し

建設業許可の取り消し処分と聞くと,とても危険な感じがしますね.
この許可取り消し処分には2種類あります.

 

  • 取り消し後に5年間,許可を取れない不利益処分.
  • 単純に許可業者名簿から削除する取消し処分

 

常勤役員等や専任技術者の要件を欠いた場合や廃業届を出した場合,単純な手続き上の取消です.

 

要件を満たすことが出来れば,新規申請で許可を取り直すことが可能です.

 

 

新しく専任技術者を用意できれば,すぐに許可申請を行って再び許可を取り直すことが可能です.

 

ここで人的要件が欠けた状態で営業を続けていると,許可取消し処分が下されるリスクがあります.
不利益処分を受けてしまうと以後の5年間は許可申請ができなくなります.
不利益処分の影響は,全役員に及びます.

 

専任技術者が退職することが決まった

専任技術者が退職した場合は,急いで後任者の選定をする必要があります.
経営業務の管理責任者と違って,資格があれば一般の社員が就任することが可能なのが救いですね.
役員や事業主本人しかなれない経管よりは多少ハードルが低いです.

 

 

関連記事:専任技術者が交代するときの注意点

 

 

自社で後任者がいるかを探す.

後任者選びで最初に行うのが会社内で適任者がいないかを探すことです.
社内で専任技術者になれる人が見つかるのがベストですね.
求人に余計なお金もかからないし,一から仕事の段取りなどを教える必要もないですからね.

 

許可当時は誰も居ないけど,数年後には要件を満たした人がいる可能性があります.

 

許可を取って数年間の実務経験を足すことで技術者になれる人が出てきたり,必要な資格試験に合格して資格者になっているなど.
会社に在籍する人の仕事内容や資格を取っているかなどを慎重にチェックしていく必要があります.

 

専任技術者の要件に関する記事はこちらからどうぞ.

 

社内で適切な人材がいない場合は即座に求人活動

社内に適任者がいれば良いのですが,都合よく専任技術者になれる人がいるとは限りません.
この場合は技術者になれる人を採用するためのリクルート活動を始めます.
求人の方法は色々ありますので,使える方法は全部使ってみることをお勧めします.

 

求人活動は時間が掛かるし不確定要素が多いです.

専任技術者が退職することになって,後任者が会社内にいない時は,外部から採用することになりますが,
突然に辞めてしまったなどの場合は,スグに補充が利く職種ではないので,かなり厳しい面があります.
上手くいけば前任者が辞める前に補充ができる程度に思っておいたほうが良いです.

 

どちらかというと専任技術者を欠けさせない様にするために行う予防的な方法です.
それでも何もしないよりは全然良いと思います.

 

知り合いに声掛け.

専任技術者などの採用活動で,一番最初に行えるのが社内や周囲の人たちに声掛けをしてみると良いです.
社員の家族等や友人で技術者になれる人がいて,働いてもらえる可能性があります.

 

この場合のメリットは求人媒体への出稿料などのコストがかからないこと,社風を理解している人からの紹介なので比較的に溶け込みやすい面があります.
その反面で紹介された人の能力がイマイチでも,不採用にしにくいことになったりします.

 

紹介を呼び掛けても誰も応じてくれない時は,その会社に魅力がないと従業員に思われているケースが少なくありません.
気が付けば人材コンサルみたいな話になってしまいましたね.

 

求人誌や求人サイトに広告を載せる.

求人サイトのインディードやフリーペーパーなどに技術者募集の広告を出す方法も検討すると良いです.
またはハローワークに求人を出すのも無料で行えます.
私の時はタウンワークなどに求人を掲載していましたが,今はどうなのでしょうかね?

 

同時並行で進めていく.

専技が居なくなるまでに後任者を見つけないといけないので時間との勝負です.
許可を無くさない為には,打てる手は全部打っていきましょう.

 

無事に後任者ができた時の手続き

社内に後任者が存在した,求人でよい人が採用することができた.
次に行うのが,大阪府の建築振興課に建設業許可の変更届を提出します.

 

専任技術者に関する変更については,2週間以内にしなければなりませんので,できる限り迅速に行っていきましょう.
ここで行うのは前任者の削除と後任者の登録です.

 

支店間の異動の場合でも変更届が必要です.

複数の専任技術者になれる資格者がいる場合は,人事異動で対応することになります.
別の営業所で専技をしていた人を異動させた場合も変更届を提出しなければなりませんのでご注意ください.

 

万策尽きたときは,廃業届(一部廃業届)を大阪府に提出する.

刀折れ矢が尽きてしまった場合は,素直に廃業届を大阪府に提出します.
もしくは変更届で専任技術者が欠けてしまったことを行政庁に報告します.

 

この時に大阪府は許可の取り消し処分を行うことになります.

 

専技や経管の名義貸しはダメ絶対

専技が突然退職する
専任技術者が居なくなって,嘆く経営者と名義貸しを囁く誘惑(悪魔)の声の4コママンガです.

 

四コマ漫画でもご紹介していますが,専任技術者がいないので有資格者に名前を貸してもらう行為です.
名義貸しは違法行為になります.

 

名義貸しが発覚した場合,欠格要件に該当して許可取り消し処分に.
欠格要件に該当した場合,最低5年間は許可の取り直しが不可能になるなどペナルティが発生します.

 

 

関連記事:建設業許可の欠格要件

 

 

建設業許可の審査で,経管と専任技術者は特に厳格です.

 

  • 社会保険に加入しているか?
  • 営業所から通うことができるのか?
  • 資格を持っているのか?
  • 正社員として相応しい給与が支払われているか?

 

様々な方向からチェックが入り,少しでも不審な点があれば,追加資料を要求されます.

 

専任技術者の退職で会社を危機に陥れないために.

建設業許可は人的要件が重要です.

 

常勤役員等と専任技術者の二つの役職については,後任者がいる状態を維持する必要があります.

 

具体的には,

 

  • 従業員に資格取得を奨励して,一人でも多くの資格者を確保する.
  • 人を採用する場合は,可能な限り指定学科を卒業した人にする.
  • 最悪の場合に備えて,同業他社との人材交流を進めていく.

 

出向社員も専任技術者や経営業務の管理責任者になることが出来ます.

大阪府の建設業許可の手引きにも,要件を満たすことで出向社員でも経管や専技になることが出来ると記載されております.
専任性や常勤性を証明することで可能になります.

 

また出向社員が専任技術者になる場合は,証明書類が一般的な専技よりも増えますのでご注意ください.

この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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