この記事はテレワーク勤務のスタッフが、建設業許可の専任技術者になれるかついて。
結論を言うと、なる事は可能です。
専任技術者に求められる要件を全部満たしていれば。
専任技術者は、営業所に常勤で勤務している事が求められます。
上記の内容を書面で証明する必要あり。
さらにテレワークで仕事が可能であるかを説明することも大事です。
専任技術者のリモートワークに関しては、国土交通省からガイドラインとQ&Aが公表されています。
公表された資料を元に、テレワーク勤務で専技が認められる条件は以下の通りです。
リモートワークで専技は上記の様な条件が課せられます。
読む限りだとテレワークでも、発注者(施主)などの要望があれば対面での対応が出来るなど、それなりにハードな要件です。
参考までに国土交通省の在宅勤務に関する資料のURLを掲載いたします。
注意:下記のリンクをタップするとPDFがダウンロードされます。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001445019.pdf
個人的な感想を申し上げると、IT企業の様な在宅勤務は難しいかなと思います。
(配置技術者と兼ねている場合は、完全に出社が必要です)
在宅勤務者を専任技術者にする場合、一般的な許可申請とは異なる形です。
いきなり申請書を大阪府建築振興課などに持ち込んだ場合、かなり突っ込まれはずです。
一般的な専任技術者の資格証、実務経験証明書、保険証など意外にも確認書類が求められる可能性が高いです。
申請する全段階で、大阪府の担当官と事前に協議する必要が出てきます。
若しくは最初から行政書士に相談するなども有効な手だてです。
次は専任技術者の住んでいる場所です。
これも一定の制限が課されてます。
例えば北海道在住の人が、大阪の営業所での専技で勤務することは出来ないです。
施主様などから仕事上、どうしてもzoomなどテレビ会議システムでは難しい部分も出てきます。
この様な場合に、専技が関係者と対面での応対が求められます。
在宅勤務でも通期可能圏内に在住している事が必要です。
この部分は一般的な専任技術者と同様の条件です。
結局は専技も現場にでないとダメなケースが出てくると言うことですね。
在宅勤務で建設業許可を取得する場合、専技の常勤性や専任性を確認するために、事務所に立ち入り検査が入る場合も。
(入ると思って対応するのが無難です。)
この場合は本当に技術者が勤務しているか、テレワークが可能な体制なのかを担当官が実地でチェックします。
在宅勤務のポイントは、テレワークが実態として可能なのかです。
本当は専任技術者が居ないのに、従事していないものを従事しているかのように見せかけるのはダメです。
結局は何処かで齟齬が出て発覚します。
テレワーク勤務が認められるのは、通常の営業所常駐と同じ仕事とフルタイムでの対応が可能である事です。
ここまでリモートワークでの建設業許可を見てきました。
在宅勤務で許可を取得するのは、かなり特殊な手続きになります。
(手引きには掲載されていない書類や事前協議などが必要)
特殊な事例になりますので、行政書士など専門家と一緒に手続きを進める方がスムーズです。
行政書士やまだ事務所は、建設業許可を専門とする事務所です。
貴社の状況をヒアリングして、許可を取るための最短ルートを提案致します。
ご連絡をお待ちいたしております。