【建設業許可 大阪】専門技術者を4コマイラストで説明します。大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

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専門技術者とは

【建設業許可 大阪】専門技術者を4コマイラストで説明します。専門技術者とは
専門技術者を簡単に説明した4コマ漫画です.

 

一式工事の許可だけで全部の工事を請け負えるか(4コマイラスト)

【建設業許可 大阪】専門技術者を4コマイラストで説明します。専門技術者と専門工事
専門技術者ができることをご紹介した4コママンガ.

 

 

一式工事の中の専門工事を自社で施工する場合

一式工事業者が一式工事を施工する場合,その中に含まれる500万円以上の専門工事を自社で行うときに配置が必要な技術者です.

 

一式工事に含まれる工事でも500万円以下であれば,専門技術者の配置は不要です.

 

電気工事は電気工事士でないと仕事が出来ませんのでご注意ください.

 

例えばマンションの新築する建築一式工事で,そこに含まれるとび工事,大工工事,鉄筋工事,屋根工事,管工事,電気工事などの専門工事を自らが施工する場合は,それぞれの工事について専門技術者を置く必要があります.

 

それが出来ないときは,専門工事の許可を持った建設業者に当該工事を施工させなければいけません.

 

ちなみに施工管理台帳にも専門技術者の欄があります.
専門技術者の氏名と資格名,担当する施工を記入します.

 

専門技術者になれる人

専任技術者や主任技術者と同じだけの実務経験や国家資格の保有者であれば,専門技術者になることが可能です.
つまり10年以上の建設工事の実務経験や施工管理技士などの資格が必要です.

 

 

専門技術者をを置く理由

専門技術者を置かなければならない理由は建設業法の第26条の2第1項に規定されているからです.
参考までに条文を掲載いたします.

 

建設業法第26条の2第1項
土木工事業又は建築工事業を営む者は,土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において,土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く.)を施工するときは,当該建設工事に関し第7条第2号イ,ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか,当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない.

 

26条の2第2項
建設業者は,許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く.)を施工する場合においては,当該建設工事に関し第7条第2号イ,ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか,当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない.

 

一式工事の主任技術者は総監督またはオーケストラの指揮者に近いです

また土木工事業建築工事業の主任技術者や監理技術者は,一式工事を総合的に指導監督することが職務です.
求められるものは,一式工事の総合的な企画や指導を行うことです.

 

各種専門工事について,具体的な工事を的確に施工するには,施工実務の経験者である専門技術者を置いて管理を行わせる必要があります.

 

別の話に例えるなら,一式工事の監理技術者等は工事全体の総監督であり,含まれた専門工事は振り分けられたパートごとの監督と言えば良いのでしょうかね.

 

専門技術者と主任技術者は兼任することが可能です.

一式工事の主任技術者が専門工事の専門技術者になる資格を有している場合は,兼任することができます.
例えば二級建築士の資格者であれば,建築一式工事のほかに大工工事,屋根工事,タイルレンガブロック工事,内装仕上げ工事などの専門工事で主任技術者との兼任が可能になります.

 

注意点:一式工事の資格があれば他の資格は不要か?

専門技術者の要件を満たしさえすれば,一式工事に含まれた27業種の建設工事が可能になります.
そこで考えることは大工工事などの専門工事を取得しなくても,建築一式や土木一式の許可を持っていれば,専門工事の許可は要らないのではないか?です.

 

しかし土木工事業や建築工事業の資格では,専門工事単品での受注はできません.
例えば500万円を超える店舗の内装仕上げ工事を単独で,請け負う場合には内装仕上げ工事の許可業種を別に取得する必要があります.
また屋根の吹き替え工事のみを請け負う場合には屋根工事の許可業種が必要です.

 

一式工事は施工内容が複雑で規模が大きな工事を元受業者として管理するための資格です.
ゆえに屋根工事や内装工事などを単独で請け負う場合には,専門工事の許可がないと出来ない訳です.

 

500万円を超える付帯工事を行う場合も専門技術者が必要です.

付帯工事とは,請け負った工事の本体にくっ付いて来る工事のことです.
例えば屋根工事の許可業者が,屋根修理を行ったときに屋根の一部を塗装するような場合です.
発注者が希望すれば,屋根修理工事と一緒に屋根塗装工事も請け負うことができます.

 

この付帯工事ですが,500万円を超えることがあります.
500万円を超える付帯工事をする方法は二種類あります.

 

  • 付帯工事の許可業種を持っている会社に依頼する.
  • 専門技術者を配置して自社で施工する.

 

自社で一定額以上の付帯工事を行う場合には,工事に対応する実務経験や資格を持った技術者を専門技術者としておく必要があります.

この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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