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建設業許可の営業所について

建設業許可の営業所住所が登記簿上の本店や支店と違う


この記事は建設業許可の営業所の住所について。
建設業許可を取得する際に、建設業の契約を取り扱う事務所の登録が必要です。
この営業所ですが、必ずしも会社の登記上の本店や支店に置く必要はありません。
要件さえ満たしていれば、登記簿に載っていない場所でも営業所は可能です。



営業所の要件としては以下のようなものがあります。


  • 独立したスペースと権原がある
  • 事務スペースと固定電話やPCなどの事務機器
  • 専用の郵便受けがある
  • 常駐する常勤役員等(令3条の使用人)や選任技術者がいる


営業所の要件については、別コンテンツで詳しく解説しています。
ご興味ありましたら、こちらの記事をご覧頂けると幸いです。


関連記事:建設業許可の営業所要件


建設業許可の営業所住所が登記簿上の本店や支店と違う

建設業許可の営業所住所が登記簿上の本店や支店と違う


建設業許可で営業所要件は、人要件に比べると難易度は高くありません。
(建設業許可で一番難しいのは経管と専技を配置すること)
それでも難しいケースも存在します。
今回の記事の様に、登記上の本店支店と別の場所を営業所にする場合です。


例えば個人事業主の法人成りで自宅が登記上の本店、自宅とは別に事務や作業用スペースを借りているケースです。
自宅には仕事用の機材も何も置いておらず、全部借りたスペースという人は普通に居られます。
または本業は産廃業や不動産業、建設業はサブ事業というケース。
本店や支店は産廃や不動産しかやっておらず、建設業はサテライトオフィス的な所もあります。


この様に実際に建設業の契約や見積もりを行う場所が、登記簿上の本店や支店と異なる場所でという話は普通にあります。
また登記簿上に住所が無い場所でも許可の営業所として登録が可能です。
建設業許可の営業所について、四国地方整備局のPDFにこの様に書かれています。


単なる登記上の本店にすぎない場合や、建設業を総括的に取り扱う支店等が存する場合などは、その法人の本社・本店と主たる営業所が別となる場合があります
店舗規模の大きさや支店登記等とは無関係であり、建設工事の請負契約締結権限(指導監督含む)の有無で判断します。
引用:四国地方整備局、建設業法上の「営業所」に該当する事務所とはPDF


建設業許可の営業所は、形式上の本社ではなく営業の実態を重視する形にあります。


営業所の実態を証明する資料

営業所の実在性は、登記上の本店と同じなら会社の全部事項証明書(登記簿)で対応可能です。
しかし登記簿に載っていない場所だと、別の資料を準備する必要があります。


  • 建物の賃貸借契約書
  • 建物の登記簿謄本
  • 大家の承諾書
  • 営業所の写真


多くの都道府県では上記の資料を求められます。
大家の承諾書は賃貸借契約書が事務所以外の場合で求められます。
(そこの建物で営業所ができるかを確認する為)
営業所の写真については、事務スペースやPC、固定電話があることを確認するために準備します。


関連記事:建設業許可の営業所写真の撮り方


ちなみに大阪府知事許可の場合…
最初の申請時では写真のみ求められます。
あとで疑義が生じた時に上記の資料を提出せよと電話が掛かってきます。


あと大阪府の場合、実在性の確認は転送不要の普通郵便で許可証が届くかで審査します。
郵便が届かずに還付された時は、建築振興課の担当官が現地調査に入ると聞いています。


関連記事:建設業許可の現地調査について


登記上と別の営業所の住所の書き方

建設業許可で登記上と別の営業所の住所の書き方


建設業許可で登記上と別の場所が営業所の場合。
建設業許可の申請書の書き方が微妙に変わります。
大阪府の場合は、表紙と建設業許可申請書については、上記の画像にある様に登記上と実質上の住所を二段組で記載します。


テキストにすると以下の様になります。


(登記上)大阪府大阪市城東区成育5-20-25-101
(実質上)大阪府大阪市北区梅田1-1-1-9999
(株)大大阪普請奉行改
 代表取締役 兼摂太夫改


住所が二段組になるので、文字の大きさに注意が必要です。
二段組にするのは、右上の申請者の部分になります。
下部のカラム(四角形に文字入れる)部分は実質上の住所を記入します。


登記簿の本店支店と違う場所での注意点

登記簿の本店支店と違う場所での注意点


最後に登記簿上にある本店や支店と別の場所で、建設業許可を取るときの注意点をご紹介します。
登記簿上にある本店や支店と都道府県が異なる場合、営業所がある場所の都道府県に許可申請が必要です。


例えば商業登記簿上の本店や支店は大阪府にあり、建設業の営業所は京都府にあったとします。
この場合は大阪府の許可ではなく、京都府で許可を取ることになります。
建設業許可は申請書は全国共通のフォーマットですが、証明資料の集め方は大きく異なります。
(常勤役員等や選任技術者の経験年数の計算方法など)
大阪府の基準で集めた資料が、別の都道府県ではNGになる可能性があります。


関連記事:建設業許可業務の全国展開は難しい


営業所をどこに置くかは建設業の経営や許認可で非常に重要です。
本店や支店以外の場所で許可を検討する時はご注意ください。


以上が登記簿上の本店や支店以外の営業所で、建設業許可を取るときでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長


行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。


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