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建設業許可には固定電話番号と電話機が必須です。

建設業許可には固定電話番号と電話機が必須です。

 

この記事は建設業許可と固定電話について。
新規で許可を取る場合、固定電話とファックスの番号と電話機が必要です。
今時、固定電話とファックス…と言いたくなる気持ちもありますが。
求められる以上は用意する必要があります。

 

固定電話の確認資料は以下の通りです。

 

  • 建設業許可申請書(様式第1号)
  • 営業概要書(営業所写真)

 

申請書(様式第1号)に電話番号とファックス番号を記載します。
(表紙にも電話番号の記載が必要です)

 

関連記事:建設業許可申請書の書き方

 

次に営業所写真の事務所内に電話機が写っている必要があります。

 

関連記事:営業概要書の作り方

 

営業所の固定電話が必要な理由は、営業所が本当に存在するかの確認だと聞きました。
固定電話を引くには住所が必要なこと。
固定電話の番号(市外局番)で所在地が確認できるから。
(ひかり電話は、番号と住所が紐づけられないです)

 

建設業許可の営業所に固定電話が無い時

建設業許可の営業所に固定電話が無い時

 

事務所に固定電話は置いていない、連絡は自分の携帯で行っている。
その様な方が増えています。
(弊所のご依頼者さまでも多いです)

 

この様な場合ですが…
事務所に固定電話を引く必要があります。
営業所用の固定電話が無いと役所で書類が受理されません。

 

固定電話ですが、基本はNTTに固定電話を引くがあります。
アナログ回線は加入権の購入や工事が必要だと意外とコストがかかります。

 

最近は工事無し、加入権の購入不要の固定電話もあります。
NTTフレッツ光のひかり電話、NTTドコモのhomeでんわ
ソフトバンクのおうちのでんわ 等など。
ネットで検索すると色々なサービスがヒットします。
値段も月額500円~とそんなに高額ではありません。
この様なサービスを検討する良いと思います。

 

ファックスに関しても、PCファックスやクラウドサービスのファックスなどもあります。

 

以上が建設業許可の固定電話とファックスでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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