この記事は建設業許可を取得する為の裏ワザについてご紹介します
この話題は相談の席でもしばしば出てきます
何かうまい事やるテクニックや裏技みたいなものはありませんか?
常勤役員等や専技,財産的基礎で書類が揃わない場合ですね.
建設業許可の裏ワザの存在を4コママンガで説明.
結論から申し上げますと
禅問答みたいな回答になりますが
ここで言う「建設業許可の裏ワザ」とは,虚偽の内容で本来は満たして無い状況を満たしている体を装う方法です.
言い方を変えると黒を白にする方法です.
ちなみに虚偽申請には罰則があります.
建設業法第47条
第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は,三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する.
五 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む.)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けた者
弊所の経験上、虚偽申請はどこかで発覚することになります。
発覚して許可取り消しになった時は、事業が傾く程のダメージを受けます。
それに心の中で、バレないかヒヤヒヤしながら生活するのも苦しいです。
虚偽申請は,御社にも当方にも百害あって一利なしです.
当事務所は法令違反に該当する申請のお手伝いはお断りします.
次に建設業許可のテクニックについて,
この様な場合の他の合わせ技などで,証明する技みたいなものになります.
ちょっと変わった手続きを使うことになります.
(100%上手く行く保証はできません.行う場合は自己責任でお願いします.)
常勤役員等の証明で必要な確定申告書が無い場合のテクニックは別コンテンツに記載しております.
許可要件の証明は,文書でおこないます.
いくら口頭で事実があると言っても証拠書類が無ければ存在しないも同然です.
一番多いのが,常勤役員等や専技の実務経験を証明する為の書類が揃わないケースです.
PCのHDDや事務所や倉庫,自宅の押し入れを探しても書類が出てこない場合
もしかしたら,取引先が書類を残している可能性があります.
ダメ元で確認してみると,活路が開けるかもです.
若しくは先方のハンコ付きの発注証明書を出してもらい,そこに書かれた金額と預金通帳の合わせ技.
(都道府県の建設業課と相談のうえで)
許可業者での経験を使って,経管や専任技術者になる場合,以前の許可申請書や各種変更届の副本が必要になります.
許可証は残していても,副本や変更届は何処になおしたか分からなくなる場合もあります.
もしくは前の勤務先で借りる事が出来なかった場合なども.
(ケンカ別れなどで貸してもらえない)
この場合の裏ワザは2パターンあります.
大阪府の申請書が無くて,大阪府で建設業許可申請をする.
この場合は大阪府に書類が保管されています.
対応方法は役所に連絡して,書類がない旨を報告して対応方法をお伺いする.
他府県の許可証が必要な場合.
大阪府には許可申請書の正本がありません.
この場合は書類が保管されている都道府県に,情報公開請求を行ってコピーを貰う.
やり方は,京都の許可申請書が必要なら「京都府 情報公開請求」で検索してください.
(郵送での請求は書類が手に入るまで1か月は必要です.)
必ず事前の相談して,役所にOKを貰ってから行ってくださいね.
無断で出すとダメだしを受けるリスクが高いです.
会社を設立する時に,資本金を100万円など500万以下にしてしまう場合があります.
このままだと要件を満たさないので,受理されません.
この時は増資をして500万以上にするか,500万円以上の預金残高証明書を準備します.
資金に余裕が有れば問題ありませんが
資金繰りの関係上,常にお金があるとは限りません.
テクニックとしては
工事の代金などが振り込まれた時,500万円を超えるタイミングがあります.
この時を狙って銀行に証明書を発行してもらいます.
この手法を取る場合,証明書が出た4週間以内に許可申請する必要があります.
(残高証明書の有効期限は4週間)
有効期限までに書類が間に合わない場合,次の入金が入ってくるまで待つ必要があります.
お次は役所に出す定款と全部事項証明書(商号登記簿)の目的欄についてです.
施工管理技士などで専任技術者になる場合,複数の許可業種で許可が取れます.
この場合,定款の目的に該当する業種が書かれていない場合があります.
急ぎでなければ,株主総会を開催して定款を変更し商号登記簿の内容変更で対応が可能です.
その対応が出来ない場合,ちょっとしたテクニックがあります.
(少しでも早く許可が必要な場合)
誓約書(自由書式)には
「次回の決算変更届には,変更した定款と商業登記簿を提出します」
という旨の文書を記入します.
定款の目的は,「建設業,土木建設工事」にすると29業種全部の許可が取れます.
法務局で登記簿の変更も忘れずに行ってくださいね.
最後に常勤役員等や専技がいない場合に関するテクニックをご紹介します.
(テクニックという程大層なものでは無いです)
常勤役員等がいない場合
ベストなのは,トップが5年間の経営経験が貯まるのを待つことです.
残りの2つは,難易度が高い方法になります.
特に個人事業の支配人は許可的にも難しいですし,リスク管理的にも怖い物があります.
専任技術者が準備できない場合
ベストなのは,上記の2つです.
タイミングが合えば技能士など国家資格を取得できれば最高です.
技能士の資格も実務経験が必要になりますが
経験は自己申告になり,裏付け資料が要りません.
(嘘を書けば資格取り消しですが)
技能検定は年2回あり,合格率が20%から50%です.
試験の申し込みから合格発表まで4か月程度あります.
決して簡単な試験では有りませんが,合格すれば専任技術者の問題から解放されます.
建設業許可の裏ワザテクニックについてでした.お役に立てたかどうか,分かりませんが.
ここまでお読みいただき,ありがとうございます.
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】