
この記事は決算変更届の納税証明書について解説します。
法人と個人事業主で提出書類が異なります。
特に個人事業主の場合、出すタイミングで書類が変わりますので注意が必要です。
建設業許可業者は決算終了後の4カ月以内に決算変更届(決変)を行う必要があります。
決変の提出資料は別コンテンツで解説しております。
更新の際には5期分の決算変更届の提出が求められます。
5期分をまとめて提出はリスクがあるので、お勧めいたしません。
まずは法人の建設業許可業者の場合から解説します。
タイミングを問わず都道府県税の納税証明書になります。
法人の場合、決算と確定申告が終了後に納税を行うとすぐに、最新の納税証明書が取得できます。
大阪府知事許可の場合、法人事業税・特別法人事業税/地方法人特別税の税目になります。
請求事項は、確定額、納付(納入)額又は未納額です。
年度は該当する年度の物を取得します。
納税証明書は年度、税目、請求事項を間違えると使えませんのでご注意ください。

次に個人事業主の決変で必要な納税確認資料について。
個人事業主は決算期が1月~12月末で確定申告は2月15日~3月15日です。
大阪府知事許可の個人事業主の納税確認書類は以下の通りです。
基本は所得税の納税証明書(第一表)のコピーになります。
第二表に税理士の名前と印鑑がある場合は、第二表も提出します。
電子申告している時は、受信通知(メール詳細)も一緒に提出します。
8月まで確定申告書になる理由ですが、
個人事業主の最新の納税証明書は8月末まで取得できないです。
そして個人の決変の締め切りは4月30日となっております。
決変は決算期終了から4カ月以内になります。
確定申告の終了日から4カ月以内ではありませんので、ご注意ください。
9月以降に提出する場合は、納税証明書が発行されます。
確定申告書ではなく、府税事務所で個人事業税の納税証明書を取得します。
税目は個人事業税。
請求事項は、確定額、納付(納入)額又は未納額です。
年度は該当する年度の物を取得となります。
また個人事業主の方の決算変更届ですが、
決算書の作り方が特殊です。
当サイトの別記事で個人事業主の財務諸表の作り方を解説しております。
(何故か同業の行政書士に評判が良い記事です)
決算書を作るときの参考にしていただければ幸いです。
以上が決算変更届の納税証明書についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
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