この記事は、建設業許可の更新期限をすっ飛ばして許可を飛ばした時について。
結論を先に言うと更新忘れで許可を飛ばした場合、対処法は再度、新規で取り直すしか方法がありません。
話は変わりますが期限切れでなく、個人事業主を引き継いで建設業を続ける場合。
要件を満たしていれば、先代が持っていた番号を引き続き使う事が可能なケースもあります。
有効期限が切れた許可を再交付しようとした人を表現した4コマ漫画です。
今回の質問は、ご家族が経営していた会社を継いだ方の質問です。
3年前に建設業許可の更新することを知らずに失効させてしまいました。
新築工事のお話があり、建設業許可が必要になりました。
友人に申請について聞いたところ、一度失効し再度の交付となる手続きは新規申請と違うと聞いたんですが、
府のホームページには再交付の申請について見当たりませんでした。
非常に残念ですが一度失効した建設業許可の再交付を受ける手続きは存在しません。
この場合は新規の申請を一からやり直すことになります。
新しく許可を取った場合ですが、許可番号も以前のものとは違ったものになってしまうことにご注意ください。
許可を飛ばした時のデメリット
許可を飛ばしてしまうと、色々なデメリットが発生しますのでご注意ください。
許可を飛ばしやすいケースで、建設業がメインでない会社で、融資目的で許可を取った場合に更新忘れる事例が多いです。
(仕事で建設業許可を使わないため)
建設業許可は5年ごとの更新制で、更新手続きをしないと許可がなくなってしまいます。
有効期限の30日前までに更新の書類を大阪府に提出することを義務付けております。
そして一度失った許可を再交付する手段はありません。
もう一度、新しい建設業許可を取得するしか方法になってしまいます。
根拠は建設業法第3条の3項にあります。
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
また建設業施行規則の第5条には
許可の更新を受けよとする者は、有効期間満了の日、30日前までに許可申請書を提出しなければならない。
有効期限が切れた会社でもう一度、大阪府の一般建設業許可を取られる時ですが、
完全な新規よりは書類が揃っているので、やり易い面がございます。
申請書類も確認書類も前回の許可申請時に使用したものを再利用できるからです。
しかし許可の維持管理を念頭に置いていなかった時は、まったくの新規と変らない難易度に跳ね上がります。
特に先代の代表者が経営業務管理責任者と専任技術者の両方を兼任して、その人の代わりが出来る人を用意していなかった場合は非常に厳しくなります。
このケースだと経管や専技を新しく用意する必要があるからです。
一度、建設業許可を取ったあとは、様々なシチュエーションで随時の手続きが必要になってきます。
また許可は人的要件が肝で、常勤役員等(経管)や営業所ごとの専任技術者がいなくなると1日でも許可が取り消されます。
今回のケースのように更新を失念して失効させてしまうと、これまでに築き上げた信用も吹っ飛んでしまいます。
許認可を維持管理するのは、意外と大変なものです。
建設業許可の更新切れで許可を飛ばした場合についてでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。