3年前に失効した許可を復活させる事は出来ますか?【建設業許可大阪】大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

3年前に失効した許可を復活させる事は出来ますか?【建設業許可大阪】

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建設業許可には期限があり更新忘れると失効する

建設業許可の期限切れで失効した

 

この記事は、建設業許可の更新期限をすっ飛ばして許可を飛ばした時について。

 

 

 

結論を先に言うと更新忘れで許可を飛ばした場合、対処法は再度、新規で取り直すしか方法がありません。

 

話は変わりますが期限切れでなく、個人事業主を引き継いで建設業を続ける場合。
要件を満たしていれば、先代が持っていた番号を引き続き使う事が可能なケースもあります。

 

 

 

関連記事:個人事業主の建設業許可を引き継ぐ方法

 

 

 

3年前に失効した許可を復活させる事は出来ますか?

建設業許可の期限切れで失効した4コマ漫画
有効期限が切れた許可を再交付しようとした人を表現した4コマ漫画です。

 

以前に有効期限が切れた許可の再交付

今回の質問は、ご家族が経営していた会社を継いだ方の質問です。
3年前に建設業許可の更新することを知らずに失効させてしまいました。
新築工事のお話があり、建設業許可が必要になりました。

 

友人に申請について聞いたところ、一度失効し再度の交付となる手続きは新規申請と違うと聞いたんですが、
府のホームページには再交付の申請について見当たりませんでした。

 

状況の整理

  • ご家族が経営していた建設業許可を持った会社を引継いだ。
  • 許可に更新が必要なことを知らずに3年前に失効してしまった。
  • 失効した許可の再交付の手続きがあると友人から教えてもらった。
  • お役所のHPには一度失効した許可の再交付の手続きの手順が掲載されていない。

 

回答

非常に残念ですが一度失効した建設業許可の再交付を受ける手続きは存在しません。
この場合は新規の申請を一からやり直すことになります。

 

新しく許可を取った場合ですが、許可番号も以前のものとは違ったものになってしまうことにご注意ください。

 

許可を飛ばした時のデメリット

  • 許可番号が変わる
  • 新規で許可を取るまでは、500万円以上の工事ができない
  • CCUSにて営業年数がゼロ扱いになる
  • 経審を受ける場合、許可を取るまでの営業期間がカウント除外に
  • 許可がない期間の融資が受けにくくなる。
  • (場合によっては一括返済もありうる)

 

許可を飛ばしてしまうと、色々なデメリットが発生しますのでご注意ください。

 

 

許可を飛ばしやすいケースで、建設業がメインでない会社で、融資目的で許可を取った場合に更新忘れる事例が多いです。
(仕事で建設業許可を使わないため)

 

建設業許可は更新しないと期限の経過で失効する

建設業許可は5年ごとの更新制で、更新手続きをしないと許可がなくなってしまいます。
有効期限の30日前までに更新の書類を大阪府に提出することを義務付けております。

 

そして一度失った許可を再交付する手段はありません。
もう一度、新しい建設業許可を取得するしか方法になってしまいます。

 

根拠は建設業法第3条の3項にあります。

 

3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 

引用元:e-GOV法令検索の建設業法

 

 

また建設業施行規則の第5条には
許可の更新を受けよとする者は、有効期間満了の日、30日前までに許可申請書を提出しなければならない。

 

許可を取り直す場合の注意点

失効した建設業許可を取り直す

 

有効期限が切れた会社でもう一度、大阪府の一般建設業許可を取られる時ですが、
完全な新規よりは書類が揃っているので、やり易い面がございます。

 

申請書類も確認書類も前回の許可申請時に使用したものを再利用できるからです。

 

しかし許可の維持管理を念頭に置いていなかった時は、まったくの新規と変らない難易度に跳ね上がります。

 

 

関連記事;建設業許可の更新申請での注意点

 

 

特に先代の代表者が経営業務管理責任者と専任技術者の両方を兼任して、その人の代わりが出来る人を用意していなかった場合は非常に厳しくなります。
このケースだと経管や専技を新しく用意する必要があるからです。

 

許可は取るだけではなく、長期に渡って維持管理するものです。

一度、建設業許可を取ったあとは、様々なシチュエーションで随時の手続きが必要になってきます。

 

  • 5年ごとの更新申請
  • 毎年の決算変更届
  • 役員や技術者に営所などの変更時に変更届

 

 

関連記事:決算変更届の必要書類

 

 

また許可は人的要件が肝で、常勤役員等(経管)や営業所ごとの専任技術者がいなくなると1日でも許可が取り消されます。

 

今回のケースのように更新を失念して失効させてしまうと、これまでに築き上げた信用も吹っ飛んでしまいます。
許認可を維持管理するのは、意外と大変なものです。

 

 

建設業許可の更新切れで許可を飛ばした場合についてでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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