建設業許可の許可業種で一緒に取得するべきもの【大阪府知事許可】大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

建設業許可の許可業種で一緒に取得するべきもの【大阪府知事許可】

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建設業許可は29業種の中から必要な業種を選択します。

建設業許可で選ぶ業種とは

 

 

建設業許可での悩みどころは、取得する許可業種の選択です。

建設業許可の許可業種で一緒に取得するべきもの【大阪府知事許可】建設業許可大阪
新規で許可を取るにあたって、どの許可業種を取ればよいか悩んでいる建設業者の様子と解説の4コマイラストです。

 

仕事で必要な許可業種を調べることが大事です。

建設業許可を取得する際に、悩むことはどの許可業種をとるべきかと言うことですね。
大原則は自社の仕事で必要な業種ですけども。
大工工事をメインに行っている会社であれば、大工工事業などといった感じですね。

 

または元請けが求めている業種を取得するのも非常に大事です。
許可を取得する前には、可能であれば一度元請け会社に相談してみるのも悪くないですね。

 

許可取得のトラブルで元請けが欲していた資格を取得していなくて、折角取った許可が無意味になったという事例を聞きます。
例えば土木工事業を取得したけれども、元請けは舗装工事業を求めていたというケースです。

 

公共工事の元請けでの受注を目指すのであれば、自治体ごとの傾向を知ってから許可業種の選択を行うことも大事です。

 

例えば、公共工事で本来であれば防水工事や塗装工事などの専門工事にカテゴリー分けされる工事が建築一式工事として発注されるケースが良くあります。
この場合、専門工事の資格だけでは受注することすら出来ない状態になってしまいます。

 

まずは自分の会社で絶対に必要な許可業種が何なのかを知る必要があります。

 

許可業種は一度に複数取得することが可能です。

許可は経営業務の管理責任者と専任技術者が要件を満たしていれば、複数の許可を取得することが可能です。

 

専任技術者の候補者が、1級の建築施工管理技士の有資格者である場合。
一度に16もの許可業種を取得することが可能になります。

 

詳しくは専任技術者の国家資格一覧と注意点に掲載しております。

 

 

1回の申請で複数の許可を取得しても大阪府への申請手数料は単一の許可業種の場合と同じになります。
これが別々に取得した場合は、その都度に手続きが必要になり、お金も余計にかかります。
さらに5年ごとの更新も別々になり、手間とお金が掛かります。

 

 

許可を取った業種の仕事を請け負わなくても、ライセンスの維持管理には一切支障をきたしません。
なので複数の許可業種が可能なら、全部取るのがマストです。


 

原則的には取れるだけの許可業種を取得しましょう。

許可業種の選択の原則は、現段階で取れるだけの資格を全部取ることがお勧めです。
使わない資格でも取り合えず取れるなら取得しておきます。

 

今は不要な許可業種でも、後日に必要になる可能性があります。
必要になるたびに業種追加していけば、コストと手間が掛かりすぎます。
もし全く使う予定が無ければ、一部廃業の届出を出すことでカットすることも可能です。
一部廃業の手続きには、お金は掛かりませんのでご安心ください。

 

現在の大阪府知事許可の制度では、取得した許可業種の工事実績がなくても許可の取り消しになる訳ではありませんので。
メインの工事の実績さえあれば、問題なく更新できます。

 

一式工事は取れるだけの許可業種を

土木工事業と建築工事業の一式工事の場合は、可能な限り多くの許可業種を取得することをお勧めします。

 

一式工事は一種類の専門工事では施工不可能な複雑な工事を指揮する為の資格になります。
要するに元請け工事専門の許可業種です。

 

一式工事の場合、元請け工事であれば工事の中に専門工事が含まれていても、資格を持った専門技術者がいれば施工が可能です。

 

建設業許可の許可業種で一緒に取得するべきもの【大阪府知事許可】専門技術者

専門技術者になれる人

建設業許可の許可業種で一緒に取得するべきもの【大阪府知事許可】専門技術者

 

 

 

詳しくは専門技術者を4コマイラストで説明します。の記事に掲載しております。

 

 

 

しかしながら自社の元請け工事でない場合は、専門技術者の制度を活用することができません。
この場合、別の専門工事業者に発注するか、自社で専門工事の許可を持っていないと工事をすることができません。
その為に円滑な工事の実現のためには、できる限り多くの許可業種を取得する必要が出てきます。

 

一式工事で特に必須の許可業種は下記の通りになります。

 

  • 土木工事業→とび土工工事
  • 建築工事業→大工工事と管工事

 

管工事業は取っておいて損はない許可業種です。

取得が可能ならば、管工事業は取得して損はない業種です。
施工できる工事の内容が冷暖房の空調設備から給排水、給湯設備工事、厨房設備に衛生関係と非常に幅が広くなっています。

 

このため建築工事から土木工事のどちらでも必須の許可業種です。
飲食店舗などの内装工事などでも、これが無いと厳しい場合があります。

 

また配管工事でも土木工事と管工事で施工可能範囲が異なります。
下水の公道下の工事は土木工事ですが、住宅内の下水の配管工事は管工事になります。

 

また設備系の仕事でも管工事が必要になります。
例えば機械器具設置工事でも管工事が必要になるシチュエーションが発生します。
工場の機会を設置する時に、機械につなぐパイプやダクトは管工事の管轄になります。

 

塗装工事と一緒に取った方がよい許可業種

500万円を超える外壁塗装を行うための塗装工事と一緒に取ると良いのは以下の業種があります。

 

  • とび土工コンクリート工事
  • 防水工事

 

外壁塗装する時に、足場を組み立てます。
足場を組んだ後に塗装工事を行い、塗装が終われば防水工事を行うことが多いです。

 

この3つの許可を持って入れば、一つの会社が全部執り行うことが可能になります。

 

その他の業種

屋根工事と一緒に取ると良いのは板金工事ですね。
屋根の材料でスレート屋根など金属の薄板を使う場合は、板金工事が必要になることが多いです。

 

道路関係の公共工事を行う場合だと、塗装工事ととび土工コンクリート工事、可能ならば電気通信工事があれば便利です。
道路に直接標識を書く工事は塗装工事で、縁石などを設置する工事はとび土工工事で、電子案内板は電気通信工事の管轄になります。

 

 

建設業許可ではないですけど、舗装工事の許可と産業廃棄物の収集運搬のセットもマストですね。砕いたコンクリートをリサイクル工場に運び込むのに必要なライセンスです。


 

リフォーム会社の場合

住宅などのリフォーム工事の場合、複数の専門工事が絡み合った複雑な施工が多くなります。

 

ですので住宅のリフォーム会社を経営されている場合、建築一式工事だけでは心許ないです。
個人住宅ならば、建築工事のほかに大工工事や管工事、塗装工事、内装仕上げ工事を一緒に取得しておくとスムーズに事を進められます。

 

逆に大規模なマンション全体のリフォームなどの場合だと、建築一式工事のほかに鋼構造物工事や塗装、防水工事、とび土工工事業などがお勧めですね。

 

 

関連記事:リフォーム会社と建設業許可の関係

 

 

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建設業許可で選ぶ業種の記事を、お読みいただき、ありがとうございます。
少しでも参考になれば幸いです。


この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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