この記事は建設業許可を持つ個人事業主が,子供や従業員などに引き継ぐ方法をご紹介します
令和2年の10月の法改正で,事情譲渡,合併,分割,相続で元の許可番号を引き続き使用することが可能になりました.
この制度で個人事業主が使える方法としては以下の3つがあります.
かつては法人成りしか手段がありませんでした.
今は個人事業主から個人事業主でも許可番号を引き継げます.
(事前に役所から認可が必要)
引退したい個人事業主が会社を作って,そこに後継者入れて交代する方法です.
個人事業主の事業継承で一番ベーシックな方法です.
以前は法人なりすると,新規の許可扱いで番号も変わりました.
今は大阪府など行政庁から認可を得ると個人事業主時代の番号をそのまま使うことが可能です.
次は個人から個人への建設業許可の引き継ぎです.
これも新しい事業継承の形になります.
法人成りする必要もなく,譲渡人の許可番号を試用する事が可能になっています.
(事前に役所の認可が必要になります.)
事前の認可には譲渡契約書が必要になります.
建設キャリアアップシステムには許可番号の継続年数が表示され,許可が古い程価値が生まれるようになりました.
最後は建設業許可を持っていた個人事業主の相続です.
これも新しく出来た類型です.
認可が無かった時は,相続人(跡継ぎ)が事業主の補佐経験を用いて,新規で許可を取る手段のみでした.
(当然ながら番号は新しいものになります.)
しかし2020年の10月に法改正があり,相続の日から30日以内に認可を受ける事で被相続人の番号を引き継ぐことが可能に.
相続の日から30日以内と他の相続人全員の印鑑と承諾書が必要なので,条件はかなりハードな側面があります.
ここからは従前の許可番号を引き継ぐための条件をご紹介します.
上記の3つを全部満たす必要があります.
(いきなり書類を持ち込んでも受付で突っ返されます.)
法人成りや事業譲渡,相続を行う場合は,行政庁に事前相談が必要です.
大阪府の場合は箇条書きにすると以下のようになります.
前例が殆どない制度の為に,色々と手間がかかる様です.
スピーディーに進めるには,早い目の準備が必要ですね.
必要書類も新規並みのボリュームがあります.
令和2年10月1日改正建設業法において,許可を受けている建設業の事業承継や相続を行う場合は,事前の認可を受けることで,建設業の許可を承継することができるようになりました.(※事業承継とは,譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割のこと)
〇当面の間,認可申請の申請受付は予約制とし,一日2件までとさせていただきます.
ご予約の際には,建築振興課職員までお電話をいただくようお願い致します.
〇事前認可制度は,事前相談の上,承継予定日の少なくとも1か月前までに申請していただく必要があります.
また,新制度ということもあり,国土交通省に確認しながら審査手続きを進めることとなるため,審査に時間がかかることが予測されます.
申請期限(承継予定日の1か月前)を過ぎた場合は,申請を受け付けすることができませんので,認可制度を利用される場合は,事前相談に十分な時間を取った上でご相談いただくようお願い致します.
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kenkyoka/ninka.html
引用元:大阪府建築振興課のHP
許可番号の引き継ぎですが.
以前の許可の状況を一切合切付いてきます.
個人事業主の個人的な刑事的な罰則は引き継ぎません.
一部の業種だけ引き継ぎたい場合は,廃業届を出して新規で取得することになります.
先代の建設業許可番号を引き継ぐためには,許可の6要件を全部満たす必要があります.
この6要件は直ぐには整わないので,数年前から準備をして置く必要があります.
ここからはスムーズに個人事業の許可を引き継ぐ為の準備についてご紹介します.
基本的には常勤役員等と専任技術者の確保に尽きます.
特に常勤役員等(経管)は,後継者のみになります.
いざ引き継ぎの時に後継者に資格が無ければ,せっかくの制度も絵に描いた餅です.
建設業許可の引き継ぎで一番大事なのは常勤役員等です.
跡継ぎ候補者が,他社で建設業の役員経験があれば問題なしですが
個人事業主で親子で仕事をしていた場合は,そうもいきません.
この中で一番確実な方法は,法人成りして作った会社で役員経験を積ませる方法です.
商業登記簿に役員経験がバッチリ記載されるので,証明が非常に楽になります.
役員を5年間勤めれば,常勤役員等の資格が発生します.
法人成りする程では無い場合,跡継ぎを支配人登録する方法があります.
こちらも支配人経験を5年間あれば,経管になる事が可能です.
支配人の登録は,事業の所在地を管轄する法務局で行う必要があります.
(支配人登記は一般的な手法ではないので,支配人の仕事をしていたことを証明するのが大変です.)
あとは個人事業主の確定申告の専従者欄と給与欄に氏名を書く方法もあります.
これは経営業務の管理責任者の補佐経験の証明する時に使います.
補佐経験6年以上あれば,常勤役員等の資格が発生します.
次は後継者が専任技術者になる為の準備です.
許可番号を引き継ぐ場合は,先代と全く同じ許可業種なのが条件です.
跡継ぎ候補者が,専技になれても許可業種が違えば対策が必要です.
後継者以外で専技になれる人が居れば問題ないですが.
個人事業主の多くは,本人様が経管と専技を兼任しているケースが圧倒的多数だと思います.
後継者に資格を取ってもらう
自社で必要な経験を積ませる
一番面倒がないのは,必要な国家資格を取得することです.
勉強が大変ですが,ここは頑張って資格を取ってもらいましょう.
時間に余裕がある場合は,自社内で必要な実務経験を積み上げる方法もあります.
個人事業主の建設業許可を引き継ぐ方法でした.
ここまでお読みいただき,ありがとうございます.
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】