【建設業許可大阪】無許可業者に50万円の内装工事を下請けに出した場合に処罰されますか?大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

【建設業許可大阪】無許可業者に50万円の内装工事を下請けに出した場合に処罰されますか?

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建設業許可を持たない業者に下請け工事を依頼した場合

実際にあった質問を分かり易く作り直しました。
今回の質問は建設業許可を持っていない業者さんに孫請けで仕事を出したことで大阪府から行政処分を受けないか?という内容です。

 

 

質問内容

とある内装工事会社Aが200万円の内装工事を受注して、内装の仕上げ工事を135万円分を許可業者B社に下請けに出しました。
A社は50万円分の工事を個人事業主Bさんに下請けに出しました。
工事完成後にBさんが無許可業者であったことが判明しました。
ABともにCさんの許可の有無の確認を怠ってしまいました。
A社B社Cさんは建設業法上で営業停止などの処罰を受けるのでしょうか?

 

状況の整理

元請け業者Aが200万円の工事の発注を受けた。
135万円の工事を許可業者Bに下請けに出した。
一人親方Cさんに50万円分を下請け(孫請け)に出した。
工事完成後にCさんが建設業許可を取得していないことが発覚した。
工事はすでに終わっているのでCさんを外すことは出来ない。

 

回答

Cさんに孫請けに出した工事は軽微な工事にあたりますので、業法上での処罰はありません。
これがB社やCさんに200万円全額を一括下請けに出していた場合は、建設業法上での処罰がありました。

 

解説

建設業許可は軽微な工事以上の工事を請負うのに必要な資格です。
今回は建築一式工事ではないので、500万円以下の工事が軽微な工事に該当します。

 

そして一次下請のB社には135万円、二次下請けのCさんには50万円とどちらも軽微な工事です。
ですので下請け関係で関係者A社、B社、Cさんの何れも行政処分を受けることは無いです。

 

建設業法の第3条の第1項第2号に

建設業を営もうとする者であって、発注者から直接請け負う工事(元請け工事)、下請け工事の金額が政令で定める金額以上の工事を請負う場合に建設業許可を受けなければいけない。

 

政令である建設業法施行令の第1条の2には、

政令で定める軽微な工事とは、
建築一式工事以外の工事は500万円以下
建築一式は1500万円未満、延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事のことを指します。

 

建設業法のペナルティ

ちなみに無許可業者に500万円以上の工事を下請けに出していた場合は、
建設業法第28条の規定によって、大阪府知事や国土交通大臣から必要な指示がおります。
指示に従わない場合は、1年以内の営業停止処分が下されます。

 

さらに情状が特に重い場合(情状酌量の余地がないほどに悪質な行為や状況)や営業停止処分に違反して営業を続けた場合は許可の取消処分が待っています。
免許の取消処分を受けた場合、新しく許可を取り直そうとしても欠格要件に該当して5年間は取ることが出来なくなります。

 

無許可業者に500万円以上の工事を直接下請け問わずに発注すると非常に重たいペナルティが科されてしまいます。

 

 

また営業停止や許可の取り消し処分の事実は掲示板やインターネット上で公表されるなど営業上非常に不利な状況に追い込まれてしまいます。
実際に無許可業者に工事を発注して、処分された事例もございます。
【建設業許可大阪】無許可業者に50万円の内装工事を下請けに出した場合に処罰されますか?許可の取り消し処分
この画像は大阪府知事からの処罰をインターネットで公開されていたものです。

 

注意点は一括下請け負い契約

今回の質問のケースでは問題にはなりませんが、
建設工事を下請けに出す場合は一括下請けにならないようにご注意ください。
国土交通省や大阪府などの許可を司る行政庁は、工事の丸投げや一括下請けに対して非常に厳しい態度で対応しています。

 

法的には建設業法第22条に一括下請けの禁止が明記されております。
これに違反した場合は、行政庁からの指導、営業の禁止停止、さらには許可の取り消し処分のリスクが極めて高いものとなってきます。

 

一括下請けがダメな理由

発注者が注文した建設業者に寄せた信頼を裏切る行為。
丸投げによる工事代金の中抜きで、工事に必要なコストが不足する。
責任関係が曖昧になる。

 

建物の工事を依頼したお客様は、発注先の工事の実績や施工能力を信用しています。
これを全く異なる事業者に全部任せることは、お客様にとって相手の実績も能力も分からない人に仕事をお願いすることに他なりません。
丸投げ先の相手であれば、お客様は工事をお願いしなかったのにと発注先の信頼を裏切る形になってしまいます。

 

一般的に工事を丸投げするさいに、紹介料などの名目で代金の一部を中抜きします。
その結果、適正な工事に必要なコストが減少して、仕事のクオリティの低下や労働条件の悪化など建設業界の健全な発達を阻害することになります。
工事に関係する人間が増えることで工事に関する責任が誰にあるのか分からない状況にもなり兼ねません。
また施工能力がない営業専門のブローカーが増えることは業界的にも良いことはありません。

 

 

建設業許可を持っていないと、元請け先からも不安がられることに。

今回のケースでは許可を持っていない方に仕事を回して、不安になった方からのご質問でした。

 

無許可業者は軽微な工事をすることは、法的には全く問題がありません。
しかし不安がられたり、調査の段階で下請け先から外されるリスクは少なくありません。

 

ゼネコンや公共工事などでは許可業者でないと、500万円未満でも協力会社になれない可能性が高くなっています。
この機会に御社でも建設業許可を検討されてみては如何でしょうか?
今すぐに必要ではなくても、何時でも申請が出来るように準備をして置くと、リスクの軽減になります。

この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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