この記事は経営事項審査の監査の受信状況について。
自社の会計監査の状況で加点してもらえるものです。
文系人材で点数が付く数少ない項目。
経審は会計関係でW点を付けるものが幾つかあります。
例えば完工高1億未満の会社だと建設業経理士2級の在籍で10点加算されます。
今回の監査の状況とは別建てなので、自社雇用のフルタイム在籍を証明できれば加点されます。
注意点はこちらで加点した後で財務諸表で虚偽などが発覚した場合はペナルティが付されます。
具体的には虚偽申請が発覚した時は45日の営業停止処分になります。
監査の受審状況で加点していない場合は、30日の営業停止です。
(経理の専門家が問題なしと言ってるのに、どういう事ですか?になります。)
監査の受審状況は監査の種類で点数が異なります。
監査の種類 | 点数 |
---|---|
会計監査人設置 | 20点 |
会計参与設置 | 10点 |
経理責任者の自主監査 | 2点 |
監査の受審状況は最高で20点、ミニマムで2点がW点に加算されます。
実務的には会計監査人と会計参与は難易度が高いので、大半は自主監査になるかと思います。
会計監査人の設置ですが、公認会計士や監査法人の監査が入ったものです。
会社法328条には、会計監査が義務付けられた会社組織が列挙されています。
これ以外の会社でも任意で監査法人の監査を依頼することが可能です。
(する人や会社が居るかは疑問ですが)
経審の加点条件は、会計監査人の設置と申請会社の財務諸表に「無限定適正意見」または「限定付適正意見」が宣言された場合になります。
確認資料としては、有価証券報告書や監査報告書になります。
あと会計監査人の設置すると会社の登記に記載されます。
監査の受審状況で最高点を取れるのは、ごく少数になるかと思います。
(経審対策で監査法人を入れる人は居ないでしょうから…)
ちなみに会計監査人設置会社は、一定以上(5千万円以上)の研究開発費を計上が確認できれば、研究開発の状況W6でも加点されます。
次は会計参与設置会社です。
こちらは税理士などの会計や税務の専門家が参与として会社に入ります。
(会社法上、会計参与は法人の役員扱い)
取締役と共同で決算書を作成するのが会計参与の仕事です。
(税理士の顧問契約での決算や税務申告とは別物)
確認書類は会計参与報告書と呼ばれる書類になります。
また会計監査人と同様に参与も会社の登記簿(履歴事項証明書)に記載が入ります。
3番目は経理責任者の自主監査です。
大半の経審受審会社は、こちらの自主監査になります。
社内に在籍する一定の資格者が、「弊社の経理に問題はありません」旨の書類を大阪府などの役所に提出することで加点されます。
在籍者とは、雇用契約を結んだ社員です。
(顧問税理士や顧問会計士ではございません)
具体的には上記の「経理処理の適性を確認した旨の書類」に名前を書いた書類になります。
上記の経理処理の適性を確認した旨の書類に記載できる責任者は限定されています。
下記の資格を持って、会社に在籍している社員になります。
2級建設業経理士は、経理責任者の対象外となります。
経理部長や総務部長でも会計の資格がない人も同様です。
監査の受審状況で加点を狙う場合ですが、1級建設業経理士ホルダーを作るのがベターかと思います。
2級建設業経理士を合格した社員さんに頑張ってもらって1級合格を目指して頂くなど。
監査法人や会計参与を導入するのは、費用対効果が難しくなる傾向にあります。
以上が経審の監査の受審状況についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】