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4コマ漫画、経審で社保の加入と支払いは絶対条件

漫画、経審で社保の加入と支払いは絶対条件

 

この記事は経営事項審査と社会保険の関係について。
今回は4コマ漫画にしてみました。
(単純に6コマ書くアイデアが出なかったとも言う…)

 

 

経審で社会保険が求められる理由は以下の物があります。

 

  • 社保負担の公平性
  • 入職者の増加、減少の歯止め

 

まず公共工事の特性として、入札の公平性や透明性が求められます。
国民や住民の血税を原資にする以上、この部分を適当にすることは許されないです。

 

建設業者だけならず、社会保険料の負担は税金以上に重いです。
弊所の顧客でも、社保負担がシンドイという人が多いです。
(それでも義務だし、従業員のため頑張って払っていると仰っています)

 

経審や入札で社保の負担が不要だと…
社会保険を負担しない企業に価格面で勝てません。
真面目に法律を守っている会社が不利になるのは公平な入札とは言えないです。
(役所が許しても国民や世論が許さないでしょう)

 

建設業の入職者の増加と減少の歯止め

どの業界も人手不足は経営者を悩ませる問題です。
ニュースでも人手不足倒産の文字を見ない日は無いくらいです。
また退職者が原因で廃業に追い込まれた会社も増えていると新聞に出ていました。
(人手不足の店をやっていたので、すごく分かります。シフトの穴埋めで過労で倒れる寸前を行き来しながら運営していました。)

 

特に建設業の人手不足は深刻です。
少ない求職者を奪い合ってるのが現状です。
今日日の求人で社保完備は上乗せ条件ではなく必須条件です。
誰も社保の無い企業に就職したいとは思わないです。

 

社保は経審のW点に大きな影響

社保は経審のW点に大きな影響

 

経営事項審査の経営規模等評価のW点(社会性等)において、社会保険の加入は大きなインパクトがあります。
加入が義務付けられた業者(法人、5人以上の個人事業主)は、厚生年金、健康保険、雇用保険への加入が確認されます。
加入していても点数は付きませんが…
未加入の場合、1つにつきマイナス40点、全部だとマイナス171点の大幅減になります。
(かつてはマイナス400点の時代もありました。)
マイナス171点は、他の点数を上乗せしてもリカバリー不能です。

 

社会保険の加入と支払い実績が要件

社会保険に関してですが。
現在は建設業許可でも要件となり久しいです。
(現時点では未加入業者は許可すら取れない)

 

関連記事:社会保険加入は建設業許可の要件

 

普通に考えると、経審に上がって来る段階で社保要件を満たさない会社はゼロに思えます。
しかしながら、経審では上乗せの確認が行われています。
加入と支払い実績の両方をチェックされます。

 

具体的には、経審会場において加入証明書と領収書の両方が必要です。
領収書の期間は、直近の月だけ、2カ月~3か月のところ、1年分全部があります。
(この部分は役所で差が大きいです)
大阪府は雇用保険に関しては、1年分全部必要です。
大阪は社保に関して厳しい対応になりますね。

 

別項目になりますが…
法定外労働災害補償制度では労災保険の支払いが確認されます。

 

関連記事:法定外労働災害補償制度と経審について

 

経審では建設業で求められる内容を形を変えて何重にも確認される仕組みになっております。

 

経審の社保の確認資料(大阪府)

経審の社保の確認資料(大阪府)

 

ここからは経営規模等評価で求められる資料をご紹介します。
弊所は大阪の事務所で、顧客も大阪の会社が大半のため、大阪府の資料を提示します。
他府県の方は役所のサイトでご確認をおねがいします。

 

雇用保険の確認資料

  • 労働保険概算・確定保険料申告書(最新のもの)
  • 労働保険組合からの納入通知書(最新のもの)
  • 保険料の納入分の領収書(1年分)

 

厚生年金と健康保険の提示資料

  • 厚生年金保険の保険料納入告知額・納入済額通知書
  • 健康保険の保険料納入告知額・納入済額通知書
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
  • 理事長などが発行する事務所名の記載のある資格証明書(建設国保など)
  • 納入告知書兼領収書(建設国保など)

 

これを見ると雇用保険は1年分、健康保険と厚生年金に関しては直近分です。
提出資料自体は建設業許可の新規や更新と大きな差はありません。
ポイントは各種資料の日付が、審査基準日(直近の決算日)をカバーしていることです。
(たまに大阪府建築振興課で古い物を出して、審査官とバトってる人も…)

 

以上が経営事項審査と社会保険についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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