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CCUSの登録と現場履歴蓄積が経営事項審査の対象に

CCUSの登録と現場履歴蓄積が経営事項審査の対象に

 

この記事は建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録と活用が経審の加点になるについて。

 

 

令和5年8月14日以降の経審基準日(決算日)からCCUSが経営事項審査のW点に反映される様になりました。
正確な文言は、「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」となります。
(正直、これを見てもCCUSの事だと分かり難いです)

 

簡単に言うと経審準備日から過去1年間のCCUSをキチンと使用していたら、経審のW点(社会性等)を付けますよという意味です。
点数は公共工事のみと公共と民間全部の工事で点数が分かれます。

 

審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合は10点。
審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合は15点。

 

この様に実施範囲で点数が分かれます。
CCUSの登録が必要な工事は以下の通りです。

 

  1. 審査基準日以前1年以内に
  2. 発注者から直接請け負った
  3. 審査対象工事
  4. 工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施

 

①は決算日から過去1年間に行われた工事を意味します。
②については、元請けの工事が審査対象になります。
下請けのみの会社の場合、加点対象になりません。
登録自体は行う必要あり

 

③の審査対象工事とは、経審を受ける業種の工事を指します。
例えば土木一式工事の経審を受けるなら、土木一式工事のCCUS情報が必要となります。
経審を受けない業種については対象外となります。
④はCCUSの登録だけではなく、実際に使用している事が求められます。

 

対象外の工事

下記の工事については、審査対象工事であっても対象外となります。

 

  • 日本国外で行った工事
  • 軽微な工事(500万円未満の工事)
  • 災害応急工事(震災など)

 

ここでのポイントは、下請け工事の文言が何処にもないことです。
加点対象は元請け工事のみですが、登録自体は下請け工事も必要となります。
後ほどに紹介する同意書にも下請け工事に関して除外欄がありません。

 

CCUS活用で経審加点する為に

CCUS活用で経審加点する為に

 

建設キャリアアップシステムでW点を加点するには幾つかの条件があります。

 

  • 審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った審査対象工事について
  • 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施
  • 誓約書及び情報共有に関する同意書(様式6号)の提出

 

審査対象工事についてCCUSの就業記録の実施。
誓約書と情報共有に関する同意書の提出。
この二つの要件を満たして初めて加点されます。

 

正直な感想ですが、かなり大変な要件です。
原則的に500万円以上の工事履歴が必要となっています。
「全ての工事」とあるので、漏れがあれば加点されない鬼仕様です。

 

弊所の取引先の建設業者さんでも、CCUSの実施状況を取れている所は少ないです。
費用対効果を考えると、別の項目を優先する傾向がありますね。
またCIICのサイトを確認しても…

 

関連記事:経営事項審査の情報は公表される

 

審査基準日以前1年以内について

CCUS登録で経営事項審査の加点

 

まずは審査基準日以前1年以内の説明をします。
上記の図の通り、経審の審査基準日(決算日)から過去1年分の工事履歴が必要です。
別の言い方をすると前期の決算期の工事が対象になります。

 

もし期の途中でCCUSを導入した会社の場合、次の経審では加点対象になりません。
次の次の経営事項審査で加点されるチャンスが発生します。
上記の図の下段を参照頂けると幸いです。

 

CCUSでのW点加点は早くても2年後や3年後になるかと思います。
3年後になるリスクは、CCUSの導入初期は運用に手こずる可能性が高いからです。
(CCUS運用は、想像以上に面倒で手間がかかります)

 

行政書士やまだ事務所では、CCUSの登録申請を承っております。
ご興味がございましたら、こちらの記事も確認頂けると幸いです。

 

関連記事:CCUSの登録代行について

 

就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施について

就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施について

 

次にCCUS加点は登録+実際に就業記録の蓄積が必要になります。
蓄積方法についても指定があります。

 

  • CCUSを使って工事現場情報を作成・登録
  • CCUSへの直接入力によらない方法(連携したカードリーダーやアプリケーション)

 

工事契約をまいた後に、CCUSに工事現場情報を全て入力します。
次に工事現場に技能者カードを読み取るカードリーダーや建レコなどを準備します。
現場に入場する技能者にカードをスキャンしてもらって情報を登録までがワンセットです。

 

重要なのはカードリーダー等を使って就業情報を登録することです。
事務所のPCでまとめて入力する方法はNGです。

 

同意書と誓約書の提出

CCUSと経審の同意書

 

ラストは都道府県庁や地方整備局に「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓
約書及び情報共有に関する同意書」を提出します。
(文書名が長いです…)

 

経審においてCCUSの使用状況の確認資料はこれだけです。
あとは経審の申請書に、「公共工事のみ、全部の工事」の選択欄がにチェックを入れます。
書類受理後に役所がCCUSに照会して、本当に全工事が登録されているか確認します。

 

上記同意書には、工事の件数や未実施工事の件数を書く欄があります。
書類作成は、実際の工事件数、CCUSに登録した工事の件数が一致しているか確認が大事です。
上記書類は「誓約書」とあるので、数字に齟齬があったり未実施工事が出て来た時が怖いです。

 

欠格要件に関する「誓約書」の場合、書類と実態に齟齬があった場合、虚偽申請扱いされます。
(虚偽申請は不許可、許可の取り消しリスクあり)

 

関連記事:建設業許可の欠格要件について

 

CCUSのレベルアップ判定も経審の加点対象

最後にCCUSのレベルアップも経審の加点対象になっております。
「技能者の中の技能レベル向上者数」という項目になります。

 

技能者名簿に載せた人で基準日から過去3年以内にCCUSのレベルを向上した人数で点数が加算されるものです。
技能者は技術者名簿の人と同様に、入社半年以上の人が対象です。
証明資料は能力評価(レベル判定)結果通知書の写しになります。

 

レベルアップ判定はCCUS申請の前に職能団体で認定能力基準による評価を受けます。
その後でCCUSに申請を行う形になります。
レベルアップ判定のやり方は別記事で解説しております。
ご興味がございましたら、こちらの記事をご参照ください。

 

関連記事:CCUSのレベルアップ判定のやりかた

 

以上がCCUSと経営事項審査の関係についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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