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経営事項審査(経審)、法令順守の状況W4とは

経営事項審査(経審)、法令順守の状況W4とは

 

この記事は経審のW点(社会性等)の法令遵守の状況を解説します。
公共工事の性質上、法令を守る人とそうでない人で同じ扱いは厳しいです。
そのため、経審ではコンプライアンスに関しての項目が存在します。
法令遵守の状況は、全て満たしていても加点ゼロで、違反している時だけマイナス評価されます。
(法律やルールは守って当然というスタンスです。)

 

 

審査基準日(決算日)から1年前までの期間が対象です。
3末決算の場合、去年の4月1日から今年の3月31日までの間に、建設業法28条に基づく指示処分や営業停止処分が無いかを確認します。

 

点数の計算は以下の通りです。

 

状況 W点 P点換算
違反なし 0点(加算無し) 0点(加算無し)
指示処分 マイナス150点 マイナス20点
営業停止 マイナス300点 マイナス39点

 

この数字を見ると、処分された時のインパクトが大きいですね。
ちなみに経審で虚偽申請が発覚した場合、30日の営業停止処分。
経理の監査状況で加点されてた場合の虚偽申請は、45日の営業停止処分とあります。
(税理士や公認会計士が監査しているので罪が重くなります)

 

関連記事:経審の監査の受審状況について

 

役所が一番嫌うのは、申請書に嘘を吐かれることです。
経審に限らず、入管申請でも虚偽や偽造が発覚した時は一発で不許可になります。

 

あと建設業者の処分情報は、国土交通省のネガティブ情報検索サイトで確認できます。

 

https://www.mlit.go.jp/nega-inf/

 

建設業者以外にも不動産、自動車、貨物などの違反歴も確認できます。
新規の取引先や既存取引先の確認の際にチェックされると良いかもです。
(弊所でも建設業許可検索サイト、CIICの経審確認サイトと共に時折使用しています。)

 

2024年1月~12月までの大阪府の建設業者で検索すると、132件の指示処分と営業停止処分がヒットしました。
大阪府の許可業者4万社中の132件と考えるか、月10件以上の処分があったのだと考えるか…。
(実際は無許可業者も処分対象になります)

 

建設業法28条の指示処分と営業停止処分

建設業法28条の指示処分と営業停止処分

 

法令遵守の状況の対象は建設業法28条の処分になります。
28条の中には、色々な法令違反が含まれており、想像以上に範囲が広いです。
条文を引用しようかと思いましたが…
条文が膨大かつ複雑(○○上の規定によるが連発)しているので、掲載は諦めます。

 

要は28条の規定に違反した場合、指示、営業停止、許可取り消しの処分を科すとあります。
よくある事例としては以下の様な物があります。

 

  • 請負契約に関する不誠実な行為(虚偽申請、一括下請負、主任技術者の設置義務違反)
  • 建設に関する事故での指示など
  • 他法令違反(建築基準法、廃棄物処理法、労働関係法令)
  • 役員の事故や違反
  • 請けられない工事を受けてしまった
  • 無許可業者に500万円以上の工事を流した
  • その他

 

特に怖いのは虚偽申請や無許可業者に500万円以上の下請け工事などでしょうか。
(虚偽申請は故意でなくてもペナルティ扱いになることもあります)

 

たまに聞くのは、指示処分を受けた後の建設業許可の更新で、「営業の沿革」に賞罰欄に書き忘れたです。
「指示」処分も賞罰に該当します。

 

関連記事:建設業許可の営業の沿革の書き方

 

あと許可取消で多いのが、許可を持ってない業種や無許可業者が500万円以上の工事を受注した事例です。
請求書を割っても同じ工事の場合、一つの工事とみなされます。
2025年の3月にも、SNSで派手な生活をアピールしていた人がこれで逮捕されてます。
ニュースで大きく取り上げられていたので、ご存じの方も多いかと。
(依頼者さまとの世間話でも出てきました)

 

関連記事:請求書を分割すれば500万円以上の工事も大丈夫?

 

今の時代、コンプラ違反は高くつく

今の時代、コンプラ違反は高くつく

 

建設業の経営事項審査だけに限ったことでは無いですが…
このご時世、コンプラ違反は非常に高くつきます。
建設業28条の営業停止処分などを受けた場合、影響は経審の点数ダウンに留まりません。

 

  • 建設業許可や他の許認可にも影響
  • 取引先への影響
  • 銀行等の金融機関への影響
  • 会社のイメージダウン

 

行政処分は色々な所にマイナスの影響が出てきます。
特に大手の取引先や金融機関はコンプラ違反を殊の外嫌います。
誰も好き好んで法令違反をしたわけでは無いと思いますが…
(偉そうに言って、すみません。)

 

今のご時世は、正直なのが一番なのかなと思います。
特に対役所に対して虚偽申請はご法度です。

 

以上が経営事項審査の法令遵守の状況でした。
ここまでお読み頂きありがとうございました。

この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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