この記事は経営事項審査(経審)の退職一時金及び企業年金制度の導入について。
経営規模等評価では、退職金と企業年金制度を採用するとW点(社会性等)で加点されます。
経審的には審査基準日(決算日)時点で両方もしくは片方を取り入れていれば点数が付与されます。
退職金制度や企業年金制度は、人件費や固定費を押し上げる制度でコストがかかるものです。
経審対策だけを考えると、コストパフォーマンスが良いとは言えないかもです。
優秀な従業員の確保や定着という面にも焦点をあてると、費用対効果は悪くないものです。
人が定着せず、頻繁に求人~教育、定着のコストは想像以上に大きいです。
まずは退職一時金制度について。
これは退職時にまとまったお金を支給する制度です。
定年退職や早期退職で支給されるもので、サラリーマンの夢でもあります。
経審の対象となる内容は以下の通りです。
①~④の何れかを満たしている時にW点で加点されます。
建設業の退職金には建退共と中退共の2種類あります。
ここでは中退共が加点対象となり建退協は対象外です。
建退協は別建てで評価される仕組みになります。
可能であれば建退協と中退共の両方で点数が欲しい所ですが…
一人で両方に加入することはできず、どちらか一方になります。
両方加点を狙う場合、技術者や技能者は建退協、事務・営業担当者は中退共と言う感じで棲み分けが必要です。
事務手続きの煩雑さや適用制度の違いで不公平感が生じるので、実際のところは難しい部分があります。
次に就業規則に退職金規定ですが。
規則に退職金制度ありと明記だけではたりず、退職給付引当金の計上が必要だったりします。
退職給付引当金とは、退職金支給するために社内で資金を積み立てるものです。
(退職金の給付を担保するもの)
最後に退職金制度は建設業に従事する従業員全員が対象になります。
一部の管理職や役職者のみ対象だと経審で加点されない仕組みです。
次は企業年金制度です。
企業が独自に設定した年金制度です。
法人の場合、国民年金と厚生年金の2階建てになっています。
企業年金は厚生年金基金などを活用して、3階建ての年金を支給するものです。
経審で加点対象になるのは以下のものです。
経審で加点されるためには、上記①~④の加入証明書または契約書のコピーを提示することで行われます。
こちらも退職金制度と同様に、建設業の従事する全部の従業員が対象になります。
以上が経営事項審査と退職一時金と企業年金制度についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
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