この記事は経審の建設業の営業継続の状況について。
経営規模等評価のW点(社会性等)の加点項目です。
文字通り建設業の営業期間の長さに応じてポイントを付けるものです。
長年建設業を続けるには、経営状況が良好であることが必須ですが。
それだけでは何十年と営業を続けられないです、発注者の期待に応える技術力や協力会社との信頼関係、社会的な信用、環境の変化に対応できる能力。
どれ一つ欠けても経営は長続きしないです。
綺麗ごとではないですが、不誠実な会社は一度グラつくとあっという間にガタガタになります。
(店を経営している時にも散々見てきました。)
それはともかく、営業年数が長いことは強力な実績です。
ここからは営業年数の計算方法についてご紹介します。
箇条書きにすると上記のようになります。
営業継続状況で点数が付くのは、都道府県や大臣から許可や登録を受けた期間になります。
許可を持っていない時の経営期間はカウント除外されます。
あと建設業の営業停止処分を受けていた期間も営業年数にカウントされません。
年数のチェックは、一番最初の許可通知書や登録証明書になります。
次回以降の許可通知書には、最初の許可年月日は書かれていません。
(古くなると持っていない事が多いです)
実際の所は建設業許可の営業の沿革という書類を参考にします。
建設業許可の新規申請と更新申請の時に提出する書類です。
建設業許可の申請書ですが、
許可単体で見ると、提出する目的が分かり難い謎資料があります。
(直3とか所属建設業団体など)
この手の資料は経営事項審査で使用する為に作成します。
営業継続の状況は許可取得後、6年目から点数が付きます。
35年を超えると79点で打ち止めです。
あと総合評定値通知書には、営業年数が記載されます。
ちなみに建設業許可・登録が始まったのは1950年です。
令和7年3月時点での最高年数は74年になります。
大阪で74年を持っている会社は、株式会社きんでん、中央電設株式会社がありました。
73年には住友電設株式会社がありました。
(電気系は歴史がある会社が多い印象です)
他にも大手ゼネコン関係もほぼ70年越えです。
このクラスの建設業の許可番号は、一桁~三桁前半の企業がズラリと並びます。
個人で許可と取った後に株式会社等に法人なりした時ですが。
一定の条件を満たすことで、個人事業時代の営業年数を引き継ぐことが可能です。
個人事業の時の体制が法人になっても変わっていない事が求められます。
必要な書類や手続きに関しては、申請先の役所に確認頂けると幸いです。
経営が破綻して民事再生法や会社更生法を適用した場合。
今までの営業年数はリセットされてゼロになります。
一から営業継続年数を積み上げる必要があります。
あと適用期間中は、W点がマイナス600点(P点換算で-79点)。
-79点はW点全体で引き受けることになり挽回は難しいです。
この様に許可の継続年数が積み上がるにつれて経審の点数が上昇します。
今日明日で評定値を上げられる項目では無いですが、コツコツと頑張ることで上がっていきます。
以上が経営事項審査の建設業の営業継続状況についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
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