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経営審査事項(経審)と法定外労働災害補償制度

経営審査事項(経審)と法定外労働災害補償制度

 

この記事は経審と法定外労働災害補償制度の関係について。
建設業許可において労災保険は要件の一つです。

 

関連記事:建設業許可で社会保険加入が要件

 

経審では国の労災保険に加え、上乗せ保険に加入することでW点(社会性等)に加点されます。
万が一の時、大切な技術者や技能者の生活を守るために充実した補償が重要です。
そのため多くの建設会社は上乗せ労災保険に入っているものです。

 

 

労災の上乗せ保険(法定外労働災害補償制度)は、以下のの団体や企業で販売されております。

 

  • (公財)建設業福祉共済団
  • (一社)全国建設業労災互助会
  • (一社)全国労働保険事務組合連合会
  • 中小企業等協同組合法に基づいた共済事業を行う団体
  • 民間の保険会社

 

この中でポピュラーなのは、民間の保険会社で購入した保険になるかと。
(経審で点数を取れる保険と伝えれば、保険屋さんが出してきます)

 

経審で加点される上乗せ労災の内容

法定外労働災害補償制度は、一定の要件が必要です。
具体的には下記の内容を満たしたものになります。

 

  1. 業務災害と通勤災害を保証
  2. 直接雇用の職員と下請け先の職員もカバー
  3. 死亡と障害等級1級~7級まで保証
  4. 全ての工事現場をカバー

 

上記4点を全部押さえた上乗せ労災になります。
どれか一つでも外れていると加点対象にならないのでご注意ください。
あと審査基準日に対象の保険に入ることも前提です。
(翌日に加入した時は、次回の経審に持ち越しへ)

 

法定外労働災害補償制度の必要資料

経営規模等評価申請書で上乗せ労災の加入書や保険証券が必要です。
そこに上記4つの保証内容が記載されていればW点に加算されます。

 

大阪府の経審だと以下の書類を提示します。
加入団体によって労働災害補償制度の確認書類が異なります。
下記の建設業団体は、労働災害補償制度の加入証明書で対応可能です。

 

団体の種類 労災の加入証明書のコピー
(公財)建設業福祉共済団
(一社)全国建設業労災互助会

全日本火災共済協同
組合連合会

(一社)全国労働保険事務組合連合会

 

次に上記団体以外の場合について。
民間の保険会社、共済事業を行う団体は複数の書類が必要です。

 

  • 上乗せ労災の保険証券のコピー
  • 国の労災保険の加入と保険料納付書のコピー

 

確認書類で保険証券である必要があります。
保険会社の約款やパンフレットでは認められないです。
万が一、保険証券を紛失した時は、保険会社などに再発行を依頼します。

 

あと民間団体の場合、政府の労災保険に加入と全額納付されている事の確認も必要です。
支払い出来ていない場合、大急ぎで支払いましょう。
経審では社会保険の支払いが二重三重に確認される仕組みになっています。

 

例えば社会保険の加入状況でも、健康保険や年金、雇用保険の支払いが確認されます。
Z点の技術職員でも支払いが確認され、上乗せ労災でも労災保険が確認されると言うように。

 

関連記事:経営事項審査と社会保険について

 

以上が経営審査事項(経審)と法定外労働災害補償制度についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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