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若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況について

経審の若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況について

 

この記事は経営事項審査の若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況について。
非常に長いタイトルがついた経審の項目です。
中身自体は非常にシンプルで、35歳以上の技術者を増やせば加点されるです。
(難易度はX点やZ点並みに難しい項目ですが…)
現在の雇用環境で若年者の雇用は非常に難しくなっております。
工業高校の生徒は、奪い合いになっているとニュースでも取り上げられています。

 

 

若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況は、加点項目が二つ存在します。

 

  • 若年者(35歳未満)の技能者が全体の15%以上。
  • 年に若手技術者の入職者が全体の1%を超える。

 

この二つは片方だけでも、両方満たした場合でも加点されます。
加点される点数は以下の通りです。

 

若手技術者の雇用 点数(P点)
全体の15%以上 10点(1点)
1%の増加 10点(1点)
該当なし プラマイゼロ

 

点数だけ見ると、総合評定値p点換算で1点、両方満たした場合は2点。
該当なしの場合でも加点も減点も無いので、無理に狙いに行くものじゃないかと。

 

役所に提示する書類について

若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況を説明するに以下の資料があります。
基本的にZ点の技術職員名簿で提出する資料で確認を行います。。

 

  • 標準報酬決定通知書
  • 所得税源泉徴収簿等
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人交付分)
  • 住民税特別徴収税額通知書
  • 運転免許証のコピー
  • 住民票など

 

あと35歳未満の雇用は、技術職員名簿と同様に、審査基準日の6か月前に雇用が始まっていることが要件です。

 

以上が若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

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