このページでは建設業許可手続きでの必須書類,営業の沿革(様式第二十号)の記入方法と完成後の見本をご紹介します.
営業の沿革とは,ライセンス取得を希望する申請者の事業の歴史を簡単に記したものです.
これらの情報をA4のペーパーに記入していきます.
書類自体はシンプルです.
他の書類との齟齬が出ない様に記入すれば問題ありません.
最初に何も書かれていない書類をご提示します.
大阪府建築振興課のサイトからpdfを落とした物を画像に変換しました.
記入が完了した営業の沿革です.
記載した会社は架空の存在で,いかなる団体や人物とも一切関係ございません.
ここから実際の記入方法をご紹介します.
この欄には申請者の歴史を簡単に記入していきます.
沿革には建設会社の設立だけでなく,個人事業の創業から書いていきます.
この欄には申請者の建設業許可の状況を端的に記入します.
ちなみに,この欄に書かれた建設業の登録とは,昭和24年から46年までは登録制だったころの名残です.
沿革に登録が出てくる会社は老舗です.
国土交通省より「建設業法の構成,変遷等」という資料があります.
建設業許可制度にご興味のある方は,下記のURLをクリックしてPDFをご確認ください.
https://www.mlit.go.jp/common/001172147.pdf
注意:上記のリンクをタップするとPDFがダウンロードされます.
3番目は賞罰欄です.
ここには,申請者の行政処分や刑事罰などの賞罰がある場合は記入します.
ない時は「該当なし」と書きます.
注意点は,該当なしと書いて,審査後に賞罰が見つかった時です.
この場合は書類にウソを書いたと見做されます.
このケースだと不許可になる可能性が非常に高くなります.
(役所は虚偽申請をすごく嫌います.)
営業の沿革の書き方と記載例は以上です.
ここまでお読みいただき,ありがとうございます.
ご自身で申請される方の参考になれば幸いです.
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】