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建設業許可手続きにおける営業の沿革(様式第二十号)とは

営業の沿革(様式第二十号)の書き方と記載例


このページでは建設業許可手続きでの必須書類,営業の沿革(様式第二十号)の記入方法と完成後の見本をご紹介します.



営業の沿革とは,ライセンス取得を希望する申請者の事業の歴史を簡単に記したものです.


  • 建設業の創業からの歴史
  • 個人事業~法人成~資本金の増減,名称変更など
  • 建設業許可の取得状況
  • 許可取得日,番号,種類など
  • 賞罰


これらの情報をA4のペーパーに記入していきます.
許可申請では大きな意味を持つ資料では無いですが…
経営事項審査(経審)を受ける時には、沿革に書かれた情報を使います。


関連記事:経営事項審査の建設業の営業継続の状況について


 

書類自体はシンプルです.
他の書類との齟齬が出ない様に記入すれば問題ありません.



営業の沿革の未記入状態の見本

営業の沿革(様式第二十号)のダウンロード書類


 

最初に何も書かれていない書類をご提示します.
大阪府建築振興課のサイトからpdfを落とした物を画像に変換しました.



営業の沿革の記載例

営業の沿革(様式第二十号)の記載例


 

記入が完了した営業の沿革です.
記載した会社は架空の存在で,いかなる団体や人物とも一切関係ございません.



営業の沿革の記入方法

営業の沿革(様式第二十号)の書き方


ここから実際の記入方法をご紹介します.


創業以来の沿革

この欄には申請者の歴史を簡単に記入していきます.
沿革には建設会社の設立だけでなく,個人事業の創業から書いていきます.


  • 建設業以外の事業でも記入が必要
  • 個人から法人成した時は「法人成」と記入
  • 株式会社の場合は,資本金の額を記入
  • 資本金の増資減資したときも記入


建設業の登録および許可の状況

この欄には申請者の建設業許可の状況を端的に記入します.


  • 許可の取得からスタート
  • 取得日
  • 許可番号
  • 一般と特定
  • 許可業種(略号)
  • 許可業種の追加
  • 一部廃業
  • 廃業
  • その他


 

ちなみに,この欄に書かれた建設業の登録とは,昭和24年から46年までは登録制だったころの名残です.
沿革に登録が出てくる会社は老舗です.



国土交通省より「建設業法の構成,変遷等」という資料があります.
建設業許可制度にご興味のある方は,下記のURLをクリックしてPDFをご確認ください.


https://www.mlit.go.jp/common/001172147.pdf


注意:上記のリンクをタップするとPDFがダウンロードされます.


賞罰

3番目は賞罰欄です.
ここには,申請者の行政処分や刑事罰などの賞罰がある場合は記入します.
ない時は「該当なし」と書きます.


賞罰の内容ですが、営業停止や許可取り消しの他にも「指示処分」も対象になります。
建設業法第28条の指示処分は、経営事項審査でもペナルティが科されます。


関連記事:経審の法令遵守の状況について


注意点は,該当なしと書いて,審査後に賞罰が見つかった時です.
この場合は書類にウソを書いたと見做されます.


このケースだと不許可になる可能性が非常に高くなります.
(役所は虚偽申請をすごく嫌います.)


 

営業の沿革の書き方と記載例は以上です.
ここまでお読みいただき,ありがとうございます.
ご自身で申請される方の参考になれば幸いです.


この記事を書いた人

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長


行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。


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