この記事は建設業許可申請は受付担当者で結果が変わることがあるについて。
建設業許可は建設業法3条に規定され要件が書かれております。
業法に基づいて国交省が建設業許可のガイドラインを定め、ガイドラインを元に各都道府県で審査基準が作られます。
本来であれば審査基準は、どの担当者でも同じであることが求められます。
しかしながら同じルールを元に運用される制度でも、役所ごとにルールが異なります。
また担当者ごとでも微妙に解釈が違う場合があります。
この部分が建設業許可業務の全国展開を阻む原因なので、弊所を始めとする地元密着型の行政書士にとっては有難い話でもありますが…
話が脱線しました。
(私の悪い癖です)
建設業許可申請や経営事項審査は、担当者ごとで微妙に判断が変わります。
特に常勤役員等や専任技術者の経験証明では、判断のブレが大きな影響を及ぼします。
対峙した担当官次第で、許可が取れない、許可業種を変更せざるを得ないと言ったケースも…
(実際に難航した案件もございます)
まずは常勤役員等(経管)からご説明します。
建設業許可で最重要の要件で、新規許可を断念する理由ナンバーワンです。
一般的な建設業の役員5年経験の場合は、ブレは殆どありません。
イレギュラー案件や手引きに書かれていない事例の場合は判断が変わるケースも。
例えば執行役員での経験や取締役等の補佐経験の場合は、難しい部分があります。
これらは手引きには明確な資料が書かれていません。
ほぼ担当課との相談が必須の案件です。
また手引きに記載された資料に不足がある場合で、他の資料で代替え出来ないかの相談でも。
例えば家族従業者で70歳以上というケースがありました。
高齢で同居家族だったので、年金も雇用保険では証明できない事例など。
結局は書類が足りず断念することになりましたが…
または許可業者でも過去の申請書が残っていないケースもあります。
一般に許可業者の経験はやり易いと思われますが、一概にそうとも言えないケースもあります。
建設業許可で判断のブレが大きいのは営業所技術者等(専技)の実務経験です。
許可業者や施工管理技士、建築士などの国家資格者ではない方の証明は、在籍していた会社の注文書や請求書を年数分用意します。
注文書等に書かれた工事の種類や金額、工期で経験の有無を判断するものです。
ここで重要なのは、取得したい許可業種と注文書が一致する必要があります。
内装工事の許可を取りたい場合は、内装工事の注文書を10年分といった風に。
この注文書に書かれた工事で判断にブレが出るケースがあります。
内装工事や大工工事、とび工事など件数が多く分かり易い業種では多くないですが…
建築一式や土木一式、機械器具設置工事などの判断が難しい工事はブレがあります。
(大抵は申請書にとって不利な形で…)
直近の事例ですと、機械器具設置工事で10年の実務経験案件。
同じ注文書でも機械器具になったり、とび工事、管工事になったりと判断が分かれました。
この様に担当者ごとでも判断が分かれる事例は珍しくありません。
場合によってはご依頼者さまの希望とは違った形になるケースもあります。
行政書士として出来ることは、どの様な担当官でも資料を提示して説明することです。
この部分が行政書士の腕の見せ所かなと思います。
以上が建設業許可申請は担当官で意外と変わるでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】