このページでは、建設業許可申請の必須書類、工事経歴書の書き方をご紹介します。
この書類は財務諸表と並んで作成するのが大変な書類と言われています。
建設業許可の書類は、作成は簡単だけど証明が厳しい物と作成が難しいけども証明は比較的に問題になりにくい物があります。
工事経歴書は、作るのが面倒な方にカテゴリーされる書類です。
工事経歴書に書く内容を箇条書きにすると
これらの内容を許可業種ごとに作成していきます。
また公共工事の入札を行う場合としない場合で作成方法が異なります。
一般的には経審(入札参加するための手続き)を受けない場合の方が書類作成はシンプルです。
このページでは経審を受けない場合と実績が無い時の工事経歴書の書き方と完成後のサンプルをご紹介します。
経審ありの工事経歴書は別コンテンツになります。
最初に何も書かれていない状態の書類をご紹介します。
書類は大阪府建築振興課のwebサイトよりダウンロードしました。
一枚の書類に細々と書くことがあります。
工事経歴書のエクセルの雛形はこちらからダウンロードが可能です。
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kenkyoka/r2youshikihoujin.html
取得した許可業種や取得予定の許可業種で実績が無い場合も珍しくありません。
その場合は、許可業種の名前と許可実績なしと書けば終了です。
施工管理技士などの国家資格で専任技術者を取る場合は、実績のない業種でも建設業許可が取れます。
法人成り等で許可を取る場合は、上記のように「新設法人のため実績なし」と記入します。
個人事業主時代の実績は、法的には会社の実績にはなりません。
まずは書類自体の書き方をご紹介します。
後でケースごとに異なる記入方法をご説明いたします。
(複雑なのは記入する工事の種類と数)
次に図解の内容を文書でご紹介します。
建設工事の種類
ここには工事経歴書に記載する工事の種類を書きます。
この書類は、許可業種ごとに作成する必要があります。
例えば、7業種の許可を取得していれば、経歴書も7枚必要になります。
例:「建築一式」、「大工工事」、「とび土工コンクリート工事など」
該当する方に〇をつけます。
ここで言う税は消費税の事をさします。
経審を受ける場合は、税抜きを選択します。
工事を発注した会社や人物を記入します。
発注者が個人の場合は、「個人A」のように特定できない様に書きます。
法人の場合は、普通に名前を書いても大丈夫です。
元請の工事なら「元請」
下請の場合は「下請」と記入します。
個人の名前が入る場合は、「A邸解体工事」など特定できない様に記入します。
工事現場のある都道府県及び市区町村名
現場の住所を記入します。
政令指定都市の場合は区の名前まで記入します。
例:大阪市北区、大阪市城東区など
工事に配置する技術者の名前を記入します。
許可を始めて取得する方は、現場に派遣した技術者の氏名を記入します。
(無許可業者は配置技術者の義務はないけども要求されること多し)
配置技術者の選択は、建設業法で詳細に定められています。
多くの場合は、専任技術者が配置技術者を兼ねる場合が多いですが。
兼任は制限があったりします。
詳しくは別記事でご紹介しております。
ご興味のある方は、こちらの記事もどうぞ。
該当する方にチェックを入れます。
監理技術者は特定建設業の方が対象になります。
工事の代金を記入します。
注意点は桁が千円単位になっていることです。
例えば、100万円なら1000千円となります。
後は無いと思いますが、新規申請の場合は500万円を超える工事は記入してはいけません。
建設業許可が無い段階では500万円以下の軽微な工事のみ受注できます。
(無許可営業で建設業法違反になります)
着工年月日と終了年月日を記入します。
小計には、この書類で記入した工事の件数、合計金額、元請工事の合計金額を記入します。
1つの許可業種で2ページ、3ページになる場合もあります。
合計欄には、許可業種の合計金額(業種ごとの完成工事高)を記入します。
完成工事高の合計は、損益計算書(様式19号)の完成工事高の金額と一致します。
公共工事の入札を希望しない場合の工事経歴書の書き方をご紹介します。
ここでは大阪府の場合を記入します。
他の都道府県や大臣許可の場合は、該当する役所のサイトをご確認ください。
経審を受けない場合の書類作成は比較的にシンプルです。
このルールを適用して作成したのが上記の画像になります。
ここで一度、工事経歴書の書き方を終了します。
別ページにて経審を受ける場合の記入方法がございます。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。