このページでは、建設業許可の定型書類である使用人数(様式第四号)の記入方法と完成後の見本をご紹介します。
この書類は営業所ごとの専任技術者技術職員(施工スタッフ)、事務職員の人数を記入いたします。
特徴として
他の書類(専任技術者一覧)では出てこない、工事に従事する人員(技術者)が何人いるかを使用人数の書類に記します。
何も書かれていない状態の書式です。
大阪府の建設業許可のウェブサイトよりダウンロードしました。
書き方を知るに、書類のビフォーアフターを見るのが一番手っ取り早いです。
お次は完成後の使用人数です。
人数は当サイトの他の書類に登場する架空の会社(株)大阪普請奉行を使用しています。
人数の内訳は以下の通りです。
様式第四号の書き方を図解にしたものです。
この絵を見れば書類を書けるように作りました。
(分かり難いと言われたら、少し悲しいです。)
書類の書き方を上からご紹介します。
申請日を記入します。
年月日は和暦(元号)になります。
申請する会社の営業所を記入します。
例:本店、守口支店、茨木営業所など
建業業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ、または同法第15条第2号イもしくはハに該当する者
ここに記入する人は、専任技術者です。
ポイントは専技に登録していない人で、要件を満たす人も対象になります。
この欄には専任技術者以外の施工担当の使用人の人数を記入します。
営業所に勤務する事務員の人数を記入します。
営業所、専技、技術職員、事務職員、全体の合計人数を記入します。
様式第四号使用人数の書き方は以上です。
書類自体はシンプルで、特段悩む部分はないかと思います。
最後の部分は参考資料なので読み飛ばしも大丈夫です。
参考までに建設業法第7条と第15条について
建設業法第7条
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
建設業法第15条
イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000100
引用元: e-Gov法令検索:建設業法
建設業法第7条は、一般建設業の専任技術者について書かれています。
そして15条は特定建設業の専任技術者についてです。
要は一定以上の資格や実務経験を持っている人が専任技術者になれますよと言っています。
最後は蛇足だった気がします…
以上が建設業許可の様式第四号の書き方と記載例の記事でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。