健康保険等の加入状況の書き方と記載例大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

健康保険等の加入状況の書き方と記載例

無料相談のご予約はこちら

健康保険等の加入状況(様式第7号の三)とは

健康保険等の加入状況(建設業許可)

 

この記事は建設業許可申請で提出する健康保険等の加入状況についてご紹介します.

 

 

2020年の10月に新しい建設業法が施行され,加入義務のある方は厚生年金などの社会保険に入ることが要件です.
2021年の4月から,申請者の押印が不要になり書式から押印欄が削除されました.

 

 

平成24年度から事実上の要件でしたが…
現在は許可要件で取得後も毎年加入状況がチェックされます.

 

ここで言う社会保険とは

 

  • 厚生年金
  • 健康保険(協会けんぽや健康保険組合)
  • 雇用保険
  • 労災保険

 

これらの保険が該当します.
社会保険と建設業許可については別記事にまとめております.

 

 

関連記事:建設業許可と社会保険について

 

 

ご興味のある方は,こちらの記事もご覧下さい.

ご紹介する健康保険等の加入状況の記載例

社会保険の適用事業者

 

引用元:社会保険の加入が建設業許可の要件

 

健康保険等の加入状況の記載例は,申請者の状況で入る保険が異なって参ります.
保険内容が変われば書き方も変わります.

 

  • 一般的な法人(株式会社など)
  • 役員のみの法人
  • 従業員5名以上の個人事業主
  • 労働者4名以下の個人事業主
  • 一人親方

 

この記事では上記の5類型の記載例をご紹介します.

 

 

白紙の健康保険等の加入状況の見本

健康保険等の加入状況の用紙

 

 

最初に何も書かれていない状態の用紙を掲載いたします.
書類は大阪府の建築振興課のHPよりダウンロードしました.
書類自体は比較的にシンプルです.


 

一般的な建設会社での健康保険等の加入状況の記載例

協会けんぽに入っている健康保険等の加入状況

 

 

まずはベーシックな建設会社の見本をご紹介します.
加入している社会保険は,協会けんぽ,厚生年金,雇用保険です.
5人以上の従業員を雇っている個人事業主も同じ様な体裁になります.

 

建設国保の場合

建設会社で良くある建設国保の場合は,健康保険の欄が適用除外の「3」と記入します.
建設国保は社会保険の適用事業所の場合,加入することが出来ませんが…

 

個人事業主の段階で加入していた方は,法人成する際に適用除外申請をすることで継続して加入することが出来ます.

 

株式会社などの法人事業所や常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所については,健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)と厚生年金に加入することが義務づけられています.ただし,すでに建設国保に加入している被保険者については事実発生日から14日以内に日本年金機構に手続きを行い,「健康保険適用除外」の承認を受けることで引き続き建設国保に加入することできます.

 

 

 

http://www.kensetsukokuho.or.jp/member/hoken/06.html

 

 

 

引用:全国建設工事業国民健康保険組合のホームページより

 

取締役のみ在籍している建設会社の健康保険等の加入状況の記載例

役員のみの建設会社の健康保険等の加入状況

 

 

次は取締役だけが在籍している会社の事例です.
役員しか居ないので雇用保険は適用除外です.

 

二番目の事例は従業員がゼロ名で,取締役だけが在籍している建築会社の場合をご紹介します.
取締役は労働法規上は労働者ではないので,雇用保険に加入義務がありません.

 

なので雇用保険の欄は「3」の適用除外で番号が空欄となっています.
取締役にして常勤役員等(経管)になる為の経験を積む事が目的だと思います.

 

従業員が5人以上の個人事業主の健康保険等の加入状況の記載例

従業員が5人以上の個人事業主の健康保険等の加入状況
ここからは個人事業主が建設業許可を取る場合です.
上記の画像は常勤の従業員が5人以上いる個人事業主のバージョンです.

 

スタッフが5人以上在籍する場合は,厚生年金,健康保険,雇用保険のフルセットが必要です.
このケースは一般の会社と同じような記載例になります.

 

 

従業員が4人から1人(事業主以外)の個人事業主で社会保険に加入している場合も同様です.

 

常勤の労働者が4名以下のケースの健康保険等の加入状況の書き方

従業員が4人以下の個人事業主の健康保険等の加入状況

 

お次は従業員が4人から1人(事業主以外)の事例です.
4名以下の場合,社会保険の加入は必須ではございません.

 

なので健康保険と厚生年金は適用除外の「3」です.
ちなみに雇用保険は1人でも強制加入なので「1」になります.

 

一人親方の健康保険等の加入状況の記載例

一人親方の健康保険等の加入状況の記載例
ラストは一人親方の事例です.
従業員がゼロ名の一人親方は,全部適用除外の「3」になります.
労災保険は特別加入という方法で,個人事業主の一人親方でも加入することができます.

 

 

法人の一人親方の場合,役員のみの会社と同様の記載です.

 

健康保険等の加入状況の書き方

健康保険等の加入状況の記載方法

 

ここからは実際に当該書類の書き方を図解を用いてご説明します.
書類自体はシンプルですが,とても重要な書類です.

 

図解

健康保険等の加入状況の書き方

 

ここから記入方法をご紹介します.

 

  • (1)と(2)

新規や更新で変更が無い場合は(1)に丸を付ける.
社会保険の加入内容が変わって変更した場合は(2)に〇を付す.

 

  • 日付

記入した年月日を書きます.

 

  • 地方整備局長北海道開発局長知事の欄

不要な部分に線を引いて削除します.
知事許可の場合は,知事の前に該当する都道府県を記入します.

 

例:「地方整備局長北海道開発局長
「大阪府知事許可」

 

  • 申請者届出者

この部分には,今回手続きをする会社の住所,名称,役職名を記入します.

 

  • 許可番号

既に建設業許可を持っている方は,許可番号を書きます.

 

  • 営業所の名称

営業所の一覧と同じ並び順で営業所の名前を記入します.

 

 

関連記事:建設業許可の営業所一覧について

 

 

  • 従業員数

この欄には,営業所ごとのスタッフの人数を記入します.
社会保険に入ってるフルタイムの職員の人数で,建設業以外の担当者も人数にカウントします.

 

下部にある(   人)の部分には,常勤役員,個人事業主同居家族の人数を記入します.

 

合計欄には,全部の営業所の合計人数を記載します.

 

  • 保険の加入状況の欄

この部分は営業所ごとの社会保険の現状を記入します.

 

加入している場合は「1」
未加入の時は「2」
適用除外の場合は「3」を記入します.

 

 

適用除外になるケースは
・国民年金,国民健康保険に加入している
・建設国保に加入している場合
・役員しか居ない会社の雇用保険
・一人親方の雇用保険
未加入とは意味合いが違うので,ご注意ください.

 

  • 事業所整理記号

この部分には,加入する社会保険の番号を記入します.

 

健康保険と厚生年金は,事業所整理番号記号を
建設国保などの健康保険組合に加入している場合は,健康保険の欄には組合の名称を.

 

事業所整理記号は,標準報酬決定通知書にあります.
標準報酬決定通知書の見本

 

最初に事業所整理記号,次に事業所番号を書きます.

 

雇用保険欄には労働保険番号を記入します.
労働保険番号は,「労働保険概算申告書」もしくは「労働保険の領収証書」に書かれています.

 

健康保険の加入状況の雇用保険番号

 

引用:兵庫県労働局

 

上記の画像は「労働保険概算申告書」です.
申告書は兵庫県労働局よりお借り致しました.

 

右上の方に労働保険番号と書かれた14桁の番号があります.

 

 

健康保険等の加入状況の書き方と記載例についてでした.
ここまでお読みいただき,ありがとうございます.

この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

詳しいプロフィールはこちら

 

【運営サイト】

 

建設業許可サポート

 

宅建業免許サポート

 

経営管理ビザ申請サポート

 

永住許可申請サポート

 

帰化許可申請サポート

 

配偶者ビザ申請サポート

 

著書のご紹介

行政書士やまだ事務所の著書

 

個別無料相談受付中

 

 

お客様専用フォーム