健康保険等の加入状況(様式第7号の三)とは
この記事は建設業許可申請で提出する健康保険等の加入状況についてご紹介します。
2020年の10月に新しい建設業法が施行され、加入義務のある方は厚生年金などの社会保険に入ることが要件です。

平成24年度から事実上の要件でしたが…
今は完全な要件とされ、入っていなければ新規申請は不許可で、更新申請が拒否される事になります。
ここで言う社会保険とは
・厚生年金
・健康保険(協会けんぽや健康保険組合)
・雇用保険
・労働保険
これらの保険が該当します。
社会保険と建設業許可については別記事にまとめております。
ご興味のある方は、こちらの記事もご覧下さい。
白紙の健康保険等の加入状況の見本

最初に何も書かれていない状態の用紙を掲載いたします。
書類は大阪府の建築振興課のHPよりダウンロードしました。
書類自体は比較的にシンプルです。
一般的な建設会社での健康保険等の加入状況の記載例

まずはベーシックな建設会社の見本をご紹介します。
加入している社会保険は、協会けんぽ、厚生年金、雇用保険です。
5人以上の従業員を雇っている個人事業主も同じ様な体裁になります。
建設国保の場合
建設会社で良くある建設国保の場合は、健康保険の欄が適用除外の「3」と記入します。
建設国保は社会保険の適用事業所の場合、加入することが出来ませんが…
個人事業主の段階で加入していた方は、法人成する際に適用除外申請をすることで継続して加入することが出来ます。
株式会社などの法人事業所や常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所については、健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)と厚生年金に加入することが義務づけられています。ただし、すでに建設国保に加入している被保険者については事実発生日から14日以内に日本年金機構に手続きを行い、「健康保険適用除外」の承認を受けることで引き続き建設国保に加入することできます。
http://www.kensetsukokuho.or.jp/member/hoken/06.html
引用:全国建設工事業国民健康保険組合のホームページより
取締役のみ在籍している建設会社の健康保険等の加入状況の記載例

次は取締役だけが在籍している会社の事例をご紹介します。
役員しか居ないので雇用保険が適用除外となっています。
二番目の事例は従業員がゼロ名で、取締役だけが在籍している建築会社の場合をご紹介します。
取締役は労働法規上は労働者ではないので、雇用保険に加入義務がありません。
なので雇用保険の欄は「3」の適用除外で番号が空欄となっています。
私の肌感覚ですが、このタイプの会社は比較的よく見ます。
取締役にすることで常勤役員等(経管)の経験を積ませる為だと思います。
健康保険等の加入状況の書き方
ここからは実際に当該書類の書き方を図解を用いてご説明します。
書類自体はシンプルですが、とても重要な書類です。
図解
ここから記入方法をご紹介します。
・日付
記入した年月日を書きます。
・地方整備局長・北海道開発局長・知事の欄
不要な部分に線を引いて削除します。
知事許可の場合は、知事の前に該当する都道府県を記入します。
例:「地方整備局長・北海道開発局長」
「大阪府知事許可」
・申請者・届出者
この部分には、今回手続きをする会社の住所、名称、役職名を記入します。
・印
会社のハンコを押印します。
・許可番号
既に建設業許可を持っている方は、許可番号を書きます。
・営業所の名称
営業所の一覧と同じ並び順で営業所の名前を記入します。
・従業員数
この欄には、営業所ごとのスタッフの人数を記入します。
社会保険に入ってるフルタイムの職員の人数で、建設業以外の担当者も人数にカウントします。
下部にある( 人)の部分には、常勤役員、個人事業主・同居家族の人数を記入します。
合計欄には、全部の営業所の合計人数を記載します。
・保険の加入状況の欄
この部分は営業所ごとの社会保険の現状を記入します。
加入している場合は「1」
未加入の時は「2」
適用除外の場合は「3」を記入します。

適用除外になるケースは
・5人以下の個人事業主
・建設国保に加入している場合の健康保険
・役員しか居ない場合の雇用保険
などがあります。
未加入とは意味合いが変わるので、ご注意ください。
・事業所整理記号
この部分には、加入する社会保険の番号を記入します。
健康保険と厚生年金は、事業所整理番号・記号を
建設国保などの健康保険組合に加入している場合は、健康保険の欄には組合の名称を。
雇用保険は労働保険番号を記入します。
それぞれ領収書などの確認資料とセットになります。

健康保険等の加入状況の書き方と記載例についてでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。