この記事は建設業許可がない建設会社が公共工事を元請で受注する方法について。
公共工事の入札するには、以下の4つの手続きをクリアする必要があります。
しかし上記の入札手続きを得なくても、建設業許可を持っていない会社でも公共工事に参加することができる自治体があります。
大阪府では、大阪府少額随意契約建設工事事業者名簿というリストに記載される事で受注可能になります。
法律上は250万円以下の工事が少額扱いとなっている様です。
https://www.pref.osaka.lg.jp/keiyaku_2/e-mitsumori/e-gyosya.html
この名簿に登録する方法は、インターネットで行います。
手続きの順番は以下の通りです。
役所で取得する書類は提出日から3か月以内に取得したもの。
府税の納税証明書は大阪府の府税事務所。
消費税は税務署で取得します。
身分証明書は、禁治産者または準禁治産者、破産者でないことの証明が付いているもの。
登記されていない事の証明書は、成年被後見人、被保佐人、被補助人でないことの証明。
これらの書類をスキャナーでPDFにしてメールで送信するか、大阪府の担当課に郵送します。
次は大阪府インターネット申請・申込みサービスにてデータを入力します。
「大阪府インターネット申請・申込みサービス」にて検索するとヒットします。
入力する情報は、業者基礎情報、契約先情報(貴社)、申請者情報の3種類です。
名字と性の間は1マス開ける。
ここで登録した内容の一部は、名簿になり一般公開されます。
公開される情報は以下の4つです。
上記で紹介した納税証明書など送付方法を選択します。
普通の入札参加資格申請に比べるとシンプルな手続きです。
最大の手間は書類のデータ化でしょうか。
少額の公共工事は、PCを使って大阪府電子調達システムで手続きが行われます。
登録された業者間で相見積もりを提出して、一番良かった会社が受注する形になります。
流れとしては上記の様な感じになります。
以上で建設業許可が無い場合でも公共工事を受注する方法でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。