建設業許可なしでも公共工事を元請として受注する方法大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

建設業許可なしでも公共工事を元請として受注する方法

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建設業許可なしで大阪の公共工事を受注する方法

無許可業者が公共工事を受注する方法
この記事は建設業許可がない建設会社が公共工事を元請で受注する方法について。

 

 

公共工事の入札するには、以下の4つの手続きをクリアする必要があります。

  • 建設業許可
  • 経営状況分析
  • 経営規模等評価
  • 入札参加資格申請(各官公庁ごと)

 

しかし上記の入札手続きを得なくても、建設業許可を持っていない会社でも公共工事に参加することができる自治体があります。

 

大阪府では、大阪府少額随意契約建設工事事業者名簿というリストに記載される事で受注可能になります。

 

  • 少額の工事(建設業許可が要らない軽微な工事)のみ
  • 大阪府電子見積合せを利用する
  • 登録は令和6年12月末まで
  • 一般の競争入札参加資格との重複登録は不可

 

 

法律上は250万円以下の工事が少額扱いとなっている様です。


 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/keiyaku_2/e-mitsumori/e-gyosya.html

 

 

大阪府少額随意契約建設工事事業者名簿への登録方法

この名簿に登録する方法は、インターネットで行います。

 

手続きの順番は以下の通りです。

 

  • 必要書類の準備
  • 大阪府インターネット申し込みサービスにて申請
  • 登録後に必要書類を提出
  • 登録結果通知が届く(仮パスワードとID)
  • 仮パスワードの変更
  • 銀行の口座情報を登録

 

必要書類について

大阪府少額随意契約建設工事事業者名簿登録の必要書類

 

法人の場合
  • 会社の登記簿(履歴事項全部証明書)
  • 府税(全税目)の納税証明書
  • 消費税及び地方消費税の納税証明書(その3)(その3の2、その3の3も可)
  • 財務諸表(貸借対照表と損益計算書)

 

役所で取得する書類は提出日から3か月以内に取得したもの。
府税の納税証明書は大阪府の府税事務所。
消費税は税務署で取得します。

 

個人事業主の場合
  • 身分証明書(本籍地の市役所など)
  • 登記されていない事の証明書(法務局)
  • 府税(全税目)の納税証明書
  • 消費税及び地方消費税の納税証明書(その3)(その3の2、その3の3も可)
  • 確定申告書の写し

 

身分証明書は、禁治産者または準禁治産者、破産者でないことの証明が付いているもの。

 

登記されていない事の証明書は、成年被後見人、被保佐人、被補助人でないことの証明。

 

 

これらの書類をスキャナーでPDFにしてメールで送信するか、大阪府の担当課に郵送します。


 

申し込みフォームにて基礎情報を入力

次は大阪府インターネット申請・申込みサービスにてデータを入力します。

 

「大阪府インターネット申請・申込みサービス」にて検索するとヒットします。

 

 

入力する情報は、業者基礎情報、契約先情報(貴社)、申請者情報の3種類です。

 

業者基本情報
  • 商号又は名称(フリガナ)
  • 資本金(元入れ金・個人事業主)
  • 総従業員数
  • 会社の業種(選択:建設業など)
  • 支店名等(フリガナ)

 

名字と性の間は1マス開ける。

 

契約先情報
  • 契約者名(役職:代表取締役など)
  • 契約者名(漢字・フリガナ)
  • 契約先所在地(住所)
  • 契約先電話番号
  • 契約先ファックス番号
  • メールアドレス(パスワード送信用)

 

申請者情報(担当者)
  • 部署名
  • 担当者の氏名(フリガナ)
  • 電子申請用メールアドレス
  • 名簿公開について(チェック)
  • 申請に必要な書類の送付(チェック)

 

ここで登録した内容の一部は、名簿になり一般公開されます。
公開される情報は以下の4つです。

 

  • 業者番号
  • 会社名
  • 会社所在地の市区町村
  • 登録日

 

添付書類について

上記で紹介した納税証明書など送付方法を選択します。

 

  • 添付ファイルでメール送信
  • 郵送する

 

 

普通の入札参加資格申請に比べるとシンプルな手続きです。
最大の手間は書類のデータ化でしょうか。


 

工事の受注は大阪府電子見積合せで行われる

少額の公共工事は、PCを使って大阪府電子調達システムで手続きが行われます。
登録された業者間で相見積もりを提出して、一番良かった会社が受注する形になります。

 

  • 大阪府が工事の情報を提供
  • 見積もり合わせ(相見積もり)
  • 見積もりはPCにて送信
  • 一番良かった見積書を提出した業者の資格審査
  • 審査が通れば受注

 

流れとしては上記の様な感じになります。

 

 

以上で建設業許可が無い場合でも公共工事を受注する方法でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。


この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

詳しいプロフィールはこちら

 

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