主任技術者を派遣する必要がある時間を4コママンガのイラストで説明します
原則的には建設業者が請け負った工事の契約期間の間,主任技術者を現場に配置させなければなりません.
しかし工事に未着手の段階まで現場に配置技術者を張り付かせないといけないのは辛いですね.
これには緩和措置があり,発注者と建設業者の間で打合せ記録や設計図書などの書面で明確に決められていれば専任を要しないでも良い時間を作ることが可能です.
つまりお客様とお話合いが出来て文書として残すことができれば,他の現場と掛け持ちさせることが可能になるということです.
専任とは他の工事現場に係る職務を掛け持ちせずに,常時継続的に当該工事現場に係る職務のみに従事することです.
要するに主任技術者として派遣された現場の仕事だけをすることですね.
常駐とは現場施工の稼働中,特別の理由がある場合を除いて常時継続的に当該工事現場に滞在すること
担当する工事現場から出退勤を除いて離れないことです.
専任が求められる期間中は,実質的に常駐することが合理的ですので,専任と常駐はほとんど同じ意味ですね.
工事契約期間のうち4種類の時間で掛け持ちすることが出来ます.
図解にするとこのようになります.
工事請負契約の締結後,すぐに工事が始まることはありません.
現場事務所の設置や機材や資材の搬入または仮設工事などが開始されるまでの準備期間は専任させる必要はありません.
自然災害の発生や文化財の調査,工事用地等の確保が未完了など,工事が全面的に中止されている間についても主任技術者の掛け持ちが可能です.
現場工事が完成後,検査が終了して事務手続きや後片付け等のみが残っている間は専任を要しません.
また発注者の都合で検査が遅れている場合も同様です.
橋梁やポンプ,ゲート,エレベーターなどの工場製作を含む工事のみが行われている期間は専任を要しません.
今までは元請け業者の主任技術者に関するお話でした.
今度は下請け業者の配置技術者を現場に張り付かせる期間について.
下請け工事の特徴は,施工が断続的に行われることが多いです.
工事の施工契約期間の間中,主任技術者が現場に居続けるのは合理的ではありません.
専任が必要な期間は,当該下請け工事の施工期間とされています.
フレックス工期とは,契約上,建設業者が一定の期間内で工事開始日を選択することが可能な工期のことです.
フレックス工期を採用した工事の場合,工事開始日をもって契約工期の開始日として,契約締結日から工事開始日までの期間は主任技術者を設置する必要がありません.
専任を要する現場に常駐する主任技術者や建設業者の突発的な事情で交代する必要が出てくる時があります.
工事途中で技術者が亡くなった,傷病で入院することになった,退職してしまった場合は交代も已む無しです.
それ以外の事由での途中交代は慎重かつ必要最低限にする必要があります.
理由は建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることです.
いずれの場合にせよ,
これらの条件を満たすことが大切です.
工事の継続性や品質確保に支障がないと認められることも必要になってきます.
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】