主任技術者が出向社員や派遣社員がダメな理由【建設業許可大阪府】大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

主任技術者が出向社員や派遣社員がダメな理由【建設業許可大阪府】

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主任技術者は貴社の正社員のみ

建設業の配置技術者とは
建設業の配置技術者は自社で雇用する正社員しかなれません。

 

この記事は建設業工事の現場に派遣する配置技術者についてご紹介します。

 

 

 

国土交通省の建設業相談ダイヤルにも頻繁に寄せられる質問です。


 

建設業許可業者の義務の一つに、配置技術者の設置義務があります。
これは請負った全ての現場に一定以上のスキル(専技クラス)の技術者を主任技術者として配置する必要があります。
4000万円以上の下請け工事を出す元請業者は、講習を受けた監理技術者の配置が必要です。

 

ちなみに工事の金額によっては複数の現場を一人の主任技術者が掛け持ちすることや、専任技術者と主任技術者の検認が可能なケースもあります。

 

 

関連記事:主任技術者が専任を要しない期間や工事について

 

 

 

配置技術者は建設業許可業者を悩ませる問題の一つです。


 

建設業許可の技術者

建設業許可には二種類の技術者がいます。

 

  • 専任技術者
  • 配置技術者

 

 

 

これの違いは別の記事に掲載していますのでご興味のある方はこちももご覧ください。

 

 

主任技術者と配置技術者

 

主任技術者と専任技術者の違いを説明した4コマイラスト。

 

上記の4コマ漫画のほかにも違いがあります。

 

主任技術者や管理技術者は出向社員が認められていないことです。
営業所ごとに置かれる専任技術者は要件がありますが、出向社員でもなることが可能です。

 

配置技術者がアルバイトや出向社員・派遣社員が不可となっている理由を4コマで。

建設業の配置技術者は派遣出向はダメ

 

配置技術者が正社員である必要性

 

  • 正社員でないと建設会社の力を最大限に活用することが出来ないのが最大の理由です。
  • アルバイトや派遣社員、出向社員では、建設業許可業者の能力を発揮することは困難です。

 

多くの建設工事は個人でなし得るものではありません。
様々な工事の専門家が集まって完成させます。

 

発注者(お客様)は、建設業者の施工能力を信頼して家の建築や増築をリフォームをお願いします。
家だけではなく、様々な建物や橋や道路などの社会インフラなど、地域社会にとって欠かすことができない重要な建造物を作り維持管理しています。

 

発注を受けた建設会社は、工事の施工に託された信頼を裏切ることはできません。
お客様から寄せられた信用に応えるためには、会社が持つ長年の経験に裏付けられた技術や品質管理などのノウハウ、組織力などが最大限に発揮することが必要不可欠です。

 

建設会社としての力と技術者個人の能力が組み合わさって、発注者の期待や責任を果たすことが可能になります。

 

仮にアルバイトや出向社員、派遣社員に主任技術者を認めた場合

アルバイトが能力不足であるとは申しませんが、雇用関係が弱い方だと建設業者としての総合力を発揮することは難しいです。
派遣社や出向社員の方がいくら優秀でも、個人としての能力だけではお客様の信頼と責任にお応えすることは厳しいのが現実です。

 

建設業法では認められていませんが、
もし正社員以外の人が配置技術者(現場監督)になれるのなら、多くの企業や個人事業でアルバイトの技術者が誕生することになるでしょう。
特に今のように人手不足の時代であればなおさらですね。

 

そうなると技術者の教育も許可業者としての施工能力も継承されることなく消えていきます。
一度ノウハウが断絶すると二度と戻すことはできません。
技術者が得たノウハウを会社の財産として引き継げずに、衰退した会社は少なくありません。
施工能力が不十分な会社でも建設業許可を取得することが可能になります。

 

自社内に技術者がいなくてもバイトを専任技術者として登録して、仕事は協力会社や下請け業者に丸投げする会社も出てきます。
実態のないペーパーカンパニーが許可業者として、大手を振って営業することが可能になります。

 

不良不適格業者が増えることは、大阪府などの許可行政庁にとっても、発注者にも良いことは全くありません。
また真面目に仕事をしている建設会社でも、百害あって一利なしです。
真面目な会社なのに、いい加減な会社と同一視されることは許されてはいけません。

 

公共工事では、半年以上の雇用関係を要件としている

監理技術者制度運営マニュアルには、発注者(国や自治体)から直接請け負う建設会社が現場に派遣する主任技術者や監理技術者は入札の申込日以前に3か月以上の雇用関係にあることが条件に挙げられています。
雇用年月日は健康保険証や住民税の特別徴収関係の書類でチェックされます。

 

公共工事で最低3か月以上の雇用関係を求める理由は、就職した技術者と会社の双方に理解するのに時間が必要と考えていることですね。
入って1週間では技術者個人も許可業者としての能力を活用する事が出来ませんし。

 

会社としても技術者にどの様な支援をすれば良いのか測りかねる部分があるからですね。
また特定の工事ごとに臨時で技術者を雇用する施工能力に疑問がある会社を排除する目的もあります。

 

また大阪府の経営事項審査(経審)では6か月以上の雇用関係にある若手技術者がいれば、ポイントが上がります。

 

大阪府の経審に関する記事はこちらにあります。

この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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