建設業許可が取れない理由と対策大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

建設業許可が取れない理由と対策

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建設業許可が取れない!

建設業許可が取れない

 

この記事では、建設業許可が取れそうで取れない原因とその対策をご紹介します。

 

 

許可が取れない理由ベスト4は以下の通りです。

 

  1. 常勤役員等がいない
  2. 専任技術者がいない
  3. 500万がない
  4. 役員等が欠格事由に該当

 

建設業許可が取れない場合の4コマ漫画

 

 

点検が中心の会社や工事の応援がメインの会社だと許可は厳しい。
経営経験があっても、建設業以外の会社経営扱いになります。


 

常勤役員等がいない

経管が居ないから建設業許可が取れない
建設業許可が取れない理由で一番多いのが、常勤役員等(経管)がいない事ですね。

 

居ない理由としては

  • 5年の経営経験を満たしていない
  • 他社から協力が得られない
  • 他社で経管の履歴が残ってる
  • 点検や人足出しが中心

 

 

5年の経営経験を満たしていない

会社の役員や個人事業主に5年の経営経験がない(証明できない)事例です。
この場合の対処法は、複数あります。

 

  • 会社の場合は他所から役員経験者を迎え入れる。
  • 5年の経営経験が貯まるまで待つ。

 

このどちらかになります。
一番良いのは、5年の経験が溜まるのを待つ方法ですね。
ご自身が経管をするのが、リスク管理の点で一番安全です。

 

 

他社から協力が得られない

これもよくあります。
他社での役員経験を活用して、常勤役員等になる場合ですね。

 

許可を取るには、前の勤務先から注文書や確定申告書を借りないといけません。
これらの書類の貸し出しを拒否されるパターンです。

 

例えば大阪市の建設会社を辞めて、大阪市で独立した場合ですね。
一般的に新規で独立した人は、前の勤務先と同じ業種の仕事をする事が多いです。
前の勤務先からすると、敵に塩を送る事になります。

 

これの対処法は、自社で書類が溜まるのを待つくらいしかないです。
前の勤務先が建設業許可業者であれば裏技があります。

 

これは別コンテンツで紹介しております。

 

 

関連記事:建設業許可の裏ワザ

 

 

他社で経管や専技の履歴が残っている

許可が取れないケースで一番最悪なパターンですね。
許可申請をしようと、書類を提出して窓口で突っ返されるケースです。

 

役所には、常勤役員等や専技、令3条の使用人の登録データベースがあります。
経管に登録するとデータベースに入力されます。
経管を辞めるとデータが削除されます。

 

問題は、前の勤務先が経管や専技の情報を残している場合です。
この時はまず前の会社で消して貰わないと、こちらで登録できない形になります。

 

厄介なのは、役所は経管などの情報を上書きしてくれません。
また先方の会社に消すように指導もしてくれません。

 

担当官からは冷たく一言。
「向うの会社に経管や専技を外してもらってください。」

 

単なる消し忘れなら、前職の会社も応じてくれるでしょうが・・・
向うも登録を消すと、許可が取消になる場合は応じて貰えない事が多いです。
(ほぼ応じて貰えない)

 

点検や人工出しなど工事以外の仕事がメイン

建設業許可が取れない注文書
ラストは5年の経営経験があるけど・・・
許可の対象にならない仕事を中心に受けっていた場合です。

 

常勤役員等の証明には、上記の様な注文書を5年分提出する必要があります。
大阪府などの役所がチェックするのは、工事の施工日、金額、工事の内容ですね。

 

建設業許可には、工事関連でも工事請負と扱われない仕事が幾つかあります。

 

代表的なのは

  • 点検やメンテナンス
  • 剪定
  • 人工出しなど

 

これらの工事の注文書を提出しても、経営経験にはカウントされません。

 

この場合の対処法は

  • 普通の請負工事の経験を溜める
  • 注文書と実態が違うなら合わせ技で証明

 

注文書が全部の仕事が一緒こたにされている場合です。
この場合は注文書の他に仕様書など当該工事に該当する書類を一緒につけて、提出する方法があります。

 

 

提出する前に役所の担当者と相談してからですけども。
それでもダメなら精神的ダメージが大きいです。


 

選任技術者がいない

専技が居ないと許可が取れない
次は専任技術者が居ないケースです。
これも常勤役員等に次いで、許可が取れない理由です。

 

  • 二重登録
  • 前の勤務先から協力してもらえない
  • 資格者がいない
  • 10年前の書類が残っていない

 

  • 二重登録・前職場の非協力的な対応

常勤役員の項目でもご紹介した話です。
前の職場で専任技術者の登録が残ったままになってる状態です。
対処法は、先方の会社に消して貰うしか無いです。

 

また他社の経験で、専任技術者になる場合ですが。
書類を貸してもらえないなど協力してもらえないケースです。
対処法は、自社で経験を溜めるか資格を取る事になるかと。

 

許可業者だった場合は、経管の所で紹介している裏ワザが使えます。

 

  • 資格者がいない

専任技術者は国家資格を持っているスタッフが居れば一発ですが・・・
そう都合よく許可業種がとれる資格者がいるとは限りません。

 

この場合も誰かが資格を取るか経験を溜める必要があります。

過去の書類が残っていない

過去の書類は処分されている

 

例えば、10年の実務経験を証明する場合を想定してみます。
この場合、10年前の注文書や工事請負契約書が必要になってきます。

 

まず10年前の書類なんてまず出てきません。
法人税の確定申告関係の書類も7年保管です。
大半の書類は7年で処分されているでしょう。

 

ちなみに上記の画像は、管理人の実家の工事契約書です。
押し入れの奥から出てきたものを活用させていただきました。
(30数年前の工事請負契約書ですね。)

 

財産的基礎が満たせていない

財産的基礎がないから建設業許可が取れない
次は財産的基礎や資金調達能力がない事です。

 

一般建設業許可は、お金の要件があります。

 

  • 純資産500万円以上
  • 500万円の資金調達能力

 

何れかが必要となります。

 

 

関連記事:建設業許可の財産的基礎

 

 

帳簿上に500万円の資本金がない。
また500万円の残高証明書が手に入らない場合。

 

対処法は、お金を作る事しかありません。
(身も蓋もない話)

 

お金が貯まるのを待つか、銀行などから借入する方法もあります。
(お勧めはしなけど、友人から足りない分を借りて見せ金を準備する方法も・・・)

 

要は建設業許可申請の段階で有効な残高証明書が準備できれば問題なしです。

 

役員等が欠格事由に該当

役員等が欠格事由に該当して建設業許可が取れない
ラストは役員等や個人事業主が欠格事由に該当しているケースです。
役員等とは株主や顧問、相談役なども含みます。

 

代表的なものは以下の通りです。

  • 5年以内に建設業許可の取り消し処分
  • 不誠実な行為を役所が把握
  • 懲役刑を受けた(執行猶予含む)
  • 反社会的勢力のメンバー

 

詳しくは別コンテンツで紹介しております。

 

 

関連記事:建設業許可の欠格要件

 

 

この場合の対処法は、欠格事由の該当者を役員等から外すしかありません。
役員等から外れて従業員であれば、特に問題はありません。

 

この欠格事由ですが・・・
審査の段階で100%バレるようになっています。

 

大阪府など行政庁の審査は、1か月程度かかります。
この1か月は公安委員会(警察)に反社会的勢力や刑罰を受けていないかを確認するための時間だと言われています。

 

欠格事由で引っ掛かり不許可になった場合、大阪府に支払った9万円の手数料は返ってきません。
丸損ってヤツですね。

 

許可申請をする前に、しつこいくらいに欠格事由の該当者が居ないかを確認することをお勧めします。

 

 

建設業許可が取れない傾向と対策でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。


この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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