建設業許可は個人事業主で取るか?法人成り後に取得するか?大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

建設業許可は個人事業主で取るか?法人成り後に取得するか?

無料相談のご予約はこちら

個人事業主名義で許可を取るか会社名義で許可を取るか?

建設業許可は個人で取るか法人で取得か

 

この記事は建設業許可を個人事業主で取るか,会社として取得するかについて

 

最初に結論を書くと
会社の方が良いケース

  • 将来的に法人成りする予定
  • 仕事の規模を大きくしたい
  • 許可の引継ぎをスムーズにしたい
  • 法人口座が欲しい

 

個人事業主で良いケース

  • 身軽さを重視する
  • 余計なコストを増やしたくない

 

 

どちらが良いかは,ケースバイケースです.
身も蓋も無い言い方になりますけど.

 

 

建設業許可の取得主体に関する4コママンガ

個人事業主で建設業許可を取るメリットデメリットの4コママンガ

 

個人と法人で取得する場合の比較検討した4コマ漫画です.

 

最後の4コマ目に関しては若干事情が変わりました.
今は法人成りしても,個人事業主からの事業譲渡という扱いにすれば個人時代の許可番号をそのまま使うことが可能です.

 

 

関連記事:個人事業主の建設業許可の引き継ぎについて

 

 

建設業許可における個人許可と法人許可

建設業許可は個人事業主でも取得可能

 

建設業許可は個人事業主としてでも株式会社など法人でも取得できます.

 

 

要は建設業許可の要件がクリアできれば良いのです.
なので一人親方でも問題無く許可が取れます.

 

個人名義で許可を取った場合は個人許可と呼び,会社名義で許可申請したときは法人許可と呼ばれます.
法人と個人での建設業許可はかなり違います.

 

当サイト管理人の個人的な見解
安易に会社を設立することはお勧めしません.
確かに個人事業主よりも税負担は軽くなる可能性があります.
また法人成りだと許可取得のコストが倍になります.
表面的に見えるコストだけを考えての法人化はどうなのでしょうか?
という立場を取っています.
一概に会社を作ることが悪いとは思っていませんが.

 

個人事業主で建設業許可を取る場合

建設業許可を個人事業主が取る

 

建設業許可は個人事業主でも取得は可能です.
この場合は事業主本人が

 

  • 常勤役員等(経管)
  • 専任技術者

 

人的要件は全部,一人で満たせるようにする事が大事かなと思います.
常勤役員等は,よほどの事が無い限り事業主本人様がなる事が大事です.
(経管ができる支配人を置く方法もあるけど

 

提出する書類が微妙に違う

大阪府知事許可に関してですが.
大阪府庁に提出する書類が変わってきます.

 

一般的に法人のほうが提出する書類が多くなります.

 

  • 法人許可だけで要求される書面の一例.
  • 役員等の一覧表
  • 法人用の詳細な決算書
  • 株主調書
  • 会社の商業登記簿謄本
  • 定款のコピー

 

特に決算関係の書類は、個人事業主と比べるとかなりボリュームが大きくなります。
(肌感覚では、法人より個人事業主の方が分かり難い書類が多い印象あり)

 

 

その代わり会計は個人事業主の場合、
独特で分かり難い側面があります。

 

会社で建設業許可を取った方が良い場合

建設業許可は会社で取った方が有利

 

まずは会社を作った方が有利なケースをご紹介します.

 

  • 事業を拡大したい
  • 信用力の違い
  • 法人口座が手に入る
  • 融資を受ける
  • 税負担の軽減
  • 許可を含めた事業継承

 

建設業許可を取って,もっと仕事を大きくしたいと考えるなら会社の設立は必須です.
仕事をする上で会社組織と個人事業では出来ることが変わってきます.

 

個人事業より高い信用力

個人事業と株式会社の最大の差は信用力です.
会社によっては法人としか取引をしないと断言する所もあります.

 

個人のリフォーム工事などのお客様も個人事業より会社の方が安心と思う傾向があります.
(一般の方に工事会社の実力を知る事は難しいです.)

 

元請け先が株式会社にするようにと要請があれば,選択肢はないのが現実です.

 

法人名義の銀行口座が持てる

会社を作った時は、銀行口座を法人名義で持つことができます。
法人口座は名義だけではなく、色々なメリットがあります。
例えば、振込手数料が個人の通帳より安くなるなど。

 

その反面、銀行に提出する書類や審査が厳格に行われます。
(マネーロンダリングの規制が厳しくなっています)

 

関連記事:建設業許可の法人成りと一緒に法人口座を作ろう

 

融資を受ける場合に有利

仕事の関係で融資を受ける場合は法人の方が圧倒的に有利です.

 

融資の種類もさることながら,最近では代表者を連帯保証人に取らないものも出てきました.
(事業と個人の財布が明確に分けられているなど条件あり)

 

 

最近では法人と経営者の債務保証も
切り離しできるケースも出てきました。

 

個人事業よりも税負担が軽くなる可能性.

一般的によく言われる会社のメリットですね.

 

年間所得が1000万円を超えたあたりから,
所得税が法人税よりも高くなると言われています.
(税金の詳しいことは税理士さんのお尋ねください.)

 

また個人事業よりも損金(経費)にできる範囲が広くなったり,役員に退職金を出すことができたりもします.

 

法人成りで許可を切り替えるのに2倍以上のコストと手間.

法律上,個人と法人は全くの別人格です.

 

個人事業から法人成りして,会社にした場合に建設業許可を取り直す必要が出てきます.
正確には個人事業でとった許可を廃業して,新しく作った会社で新規申請をすることになります.

 

大阪府知事許可の場合,新規申請には役所に9万円の手数料が必要になります.
行政書士に代行を依頼すると,10万円前後かかります.
その他の必要経費を足して,合計で20万円くらいの出費になります.

 

最初に個人でとって,法人でもう一度許可を取ると,2倍の40万円のコストが発生します.
許可を取る際に,近い将来に会社組織にする予定がある場合ですとお金の無駄遣いになってしまいます.

 

追記
令和2年の10月から,個人事業主から法人成した場合に許可番号を引き継ぐ事が可能になりました.
この場合は,個人事業主が新設会社に事業譲渡する形を取って大阪府に事前相談と認可を取る必要があります.

 

引き継ぎに関する記事は以下のコンテンツでご紹介しています.

 

 

関連記事:個人事業主の建設業許可番号を引き継ぐ方法

 

 

自分の事業を誰かに引き継がせたい.

法人許可のメリットは,事業を他者に継承させるときに真価を発揮します.

 

許可を持っている人が,引退するとライセンスが取り消されます.
(条件付きですが,建設業許可の相続が可能になりました.)

 

しかし会社が資格を持っていると,状況が変わります.
会社の代表者が交代しても,許可の5要件さえ満たしていれば,問題なく続けることが可能です.
最初からずっと同じ番号を使い続けることができます.

 

 

個人事業でも許可番号を引き継ぐ方法はありますが,
手間を考えると最初から法人に軍配があがります。

 

個人事業主のままで建設業許可の取得が有利なケース

建設業許可は個人事業主が取った方が有利

 

ここからは個人事業主が建設業許可の取得した方が良い事例を.

 

安易に会社設立することはお勧めしません.

 

記事の上部でも記載しましたが,

 

  • 個人的には単に見栄えが良くなる
  • 社長の肩書が欲しい
  • 表面的な税金が安くなるから
  • 士業の専門家に勧められたから

 

この様な理由で会社を設立することは止めといた方が良いです.
仕事は憧れだけでは遂行できないのも事実です.
会社を作るメリットもありますが,同時にデメリットも少なくないからです.

 

 

私も個人事業で商売をしているので法人成りに憧れます。
同業者と名刺を交換するとき、
代表取締役と書かれた名刺を見ると羨ましかったです。

 

個人事業の最大のメリットは身軽さ

法人の場合,定款と商業登記簿に記載した事業のみ行えます.
目的外の事業をする場合は,株主総会を開き定款を変更して登記簿も書き換える必要があります.

 

その点,個人事業の場合は事業主本人の意思一つでどんな商売でも進出できます.
(資格や許認可が要る商売を除く)

 

止めたいと思えば,何時でも撤退することも可能です.

 

会社にすると経理や税務処理が格段に難しくなります

個人事業と会社組織では,事務処理の数が全く違います.
定期的に株主総会や取締役会の書類づくりに,役員の任期が切れれば重任登記が必要だったり.
社会保険の手続きなど色々な書類を定期的に作成しなければなりません.

 

また経理も個人事業の時よりも複雑です.
多くの場合は会計事務所の協力が必要になります.
特に確定申告は税理士さんがいないと厳しい面が出てきます.

 

税金以外のコストが跳ね上がる.

個人事業と比べると税金が安くなる可能性が高いとよく言われます.
これは法人税に限った話で,他のコストについては無視されがちです.
特に社会保険の負担は税金よりも遥かに重いものになります.

 

株式会社は厚生年金健康保険の強制適用事業

個人事業主であれば,従業員が5人以下なら社会保険は任意です.
建設業なら土建国保と国民年金と雇用保険に入れば社会保険の要件はクリアできます.

 

土建国保に関しては事業主負担はなく従業員負担になります.
しかし厚生年金などの社会保険は半分を事業主(社長)に負担義務があります.
社会保険の負担の重さに,かつての建設業界は厚生年金などに加入するところは少なかったです.

 

 

関連記事:健康保険等の加入状況

 

 

一般的に厚生年金と健康保険のほうが,負担が小さくて保証が大きいと言われています.
これは会社に雇われている人(サラリーマン)に限った話です.

 

事業主(経営者)自身は,半額にならずに全額自己負担となります.

 

 

厚生年金は,受け取る年齢になった時には非常に有難いものです。
社保に入ることが目的で会社を設立する人も。

 

 

まとめ

建設業許可を取得する際に悩むのが,個人許可か法人許可で取るかです.
事業の継承や信用力,発展性を考えると,会社として許可申請をするほうがベターです.
しかし全てのケースで株式会社を設立するのが良いとは思えないのも事実です.

 

最後に会社を大きくすることは,比較的順調に進みます.
従業員を雇い,高額な機械を導入するなど投資は計画通りに進みます.
しかし会社を小さくすることは非常に大変です.

 

 

建設業許可は個人事業主で取るか法人で取るかでした.
ここまでお読みいただき,ありがとうございます.

この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

詳しいプロフィールはこちら

 

【運営サイト】

 

建設業許可サポート

 

宅建業免許サポート

 

経営管理ビザ申請サポート

 

永住許可申請サポート

 

帰化許可申請サポート

 

配偶者ビザ申請サポート

 

著書のご紹介

行政書士やまだ事務所の著書

 

個別無料相談受付中

 

 

お客様専用フォーム