建設業許可の常勤性には二つの意味があります。大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

建設業許可の常勤性には二つの意味があります。

建設業許可の常勤性には二つの意味があります。

建設業許可の常勤性には二つの意味があります。建設業許可の常勤性
大阪府の建設業許可における常勤性の意味を4コマ漫画イラストで紹介します。

 

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建設業許可の手引きを読んでいると頻繁に登場する言葉があります。
それは「常勤性」です。

 

経営業務の管理責任者から専任技術者、主任技術者に専門技術者、令3条の使用人(支店長営業所長)で要求される条件です。
常勤とはフルタイムで勤務することを指します。

 

建設業許可には過去の常勤性と現在の常勤性の二種類があります。
手引きにはサラッと常勤性としか書かれていません。
これが意外とややこしい概念です。

 

 

現在の常勤性は、今の会社でフルタイムで働いている事です。

経管や専技、令3条の使用人は非常勤やアルバイトではなることができません。
大阪府では現在の常勤性を確認する資料の提出を求めてきます。

 

代表的なものは、健康保険証と健康保険被保険者標準報酬決定通知書ですね。
もしくは住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用と納税義務者用)の書類もあります。
大抵は保険証のコピーと通知書のセットで常勤性を立証することになります。

 

過去の常勤性。

大阪府では経営業務の管理責任者と専任技術者になる人は、過去についてもフルタイムでの実務経験を求められます。

 

法人の役員経験で経管になることを希望する場合に、法人税の確定申告書の役員報酬手当及び人件費の内訳表があります。

 

これには役員が常勤であるか非常勤であるかを記載する欄があり、そこで昔の常勤性を調べること可能です。

 

ちなみに個人事業主の場合は、常勤や非常勤をチェックするものがありません。

 

専任技術者の過去の常勤性

施工管理技士や建築士などの実務経験が不問の資格で専技になる場合は、過去の常勤性を問われることはありません。
免状を提出するだけで、技術者になることができます。

 

しかし実務経験が必要な場合には、実務経験証明書に記載した経験期間をフルタイムで勤務した証拠を出す必要があります。

 

証拠書面として代表的なものは、年金の被保険者記録照会回答票と呼ばれるものです。
回答票はその人が過去に働いていた会社の勤続年数や年金の記録が時系列で記載されています。
これ1枚で本当にその人が常勤で勤務していたかをチェックすることが可能です。

 

年金の被保険者記録照会回答票は社会保険事務所で交付してもらえます。
行政書士も代理で取得が可能です。

 

他にも雇用保険被保険者証や雇用保険被保険者離職票なども確認資料として使用できます。

 

また本当にフルタイムで働いているかを確認するために、月収が10万円以上であることや、通勤が片道1時間半以上ある場合は公共料金の請求書を求められます。

 

被保険者記録照会回答票で履歴書のウソがばれる

年金記録照会回答票は、その人の年金記録がすべて記載されています。
これを見ることで、その人の社会人としての経歴が明らかになってしまいます。
就職した会社名から当時の年収までわかる仕組みになっています。

 

回答票には書かれているけども、履歴書に書かれていない場合、経歴詐称していたことがバレてしまいます。
日本の会社員の経歴はガラス張りになっていることが良くわかります。

 

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