建設業許可の一本化のメリットとデメリットについてご紹介します。
まず最初に答えを記入します.
メリットは更新忘れで許可を飛ばさないこと更新費用を節約できること,デメリットは若い番号(ブランド価値)が無くなることです.
建設業許可の1本化制度を紹介する4コマ漫画.
また頻繁に更新申請を行うので,ウッカリ更新を忘れてしまうリスクを無くすことが可能になります.
大阪府でも更新の1本化をお勧めしています.
(大阪府側も事務負担が減るので.)
更新毎に「年」の部分は変わりますが,「月日」は同じ数字のままです.
建設業の許可票には許可の年月日が記入されています.
会社によっては,この数字に価値があると考えることもあります.
許可の古さは営業歴の長さを表します.
これが老舗企業というブランド価値を生み出します.
許可番号や日付が変わることは,新しい許可になったことを表します.
法的な意味合いでは古い許可も新しい許可も同じですが,ブランドで考えると全くの別物です.
歴史のある老舗企業は敢えて許可の1本化をしないケースがあります.
また今でしたら建設キャリアアップシステム(ccus)に許可番号の使用年数も表示されます.
使用年数が長い番号にリアルに付加価値が生まれるのかなと思います.
建設業許可は後から許可業種を追加することが可能です.
最初は専任技術者の要件が満たせなくて,複数の許可が取れないことがあります.
この様に時間の経過と共に,他の業種の要件を満たすことが可能になります.
また元請け会社からの要請で,業種追加が必要になる事は珍しくありません.
(とび・土工・コンクリート工事の業者さんに,塗装もあればそっちの仕事を回せるんだけという感じで)
大阪府が求める条件を満し,業種の追加申請をすれば複数の業種で500万円以上の工事が可能になります.
次回の更新を待たなくても許可業種を追加できるのが利点ですね.
業種追加をバラバラにすると,更新日が増殖することを説明するイラスト.
追加で業種追加をすると,事務手続きが煩雑になります.
更新時以外で追加をすると,建設業許可の更新回数が増加します.
前の許可と新しい許可の期限が違うからです..
例えば最初の許可の1年と3か月後に追加した場合,何もしなければ3年7か月後と5年後に許可更新申請をすることになります.
新しい許可を取った5年間の間に2回も更新申請が必要になるのです.
更新申請といっても,新規許可に比べると省略できる書類がありますが.
煩雑な事務手続きであることは変わりません.
何度も業種の追加を繰り返すと,3回,4回,5回もの更新申請を短期間で行うことになります.
建設業許可の申請はタダではありません.
更新申請は大阪府に納める費用が1回5万円かかります.
貴社のスタッフは余分な仕事をすることになります.
頻繁に行われる更新申請の対応に必要な人件費.
専門家(行政書士)に依頼した場合は,1回あたり7万円前後の報酬を請求されます.
これらを合計すると,1回の更新手続き毎にに数十万円のお金が消えることになります.
タダでさえバカにならない費用が掛かるのに,これが何度もと考えると・・・
ゾッとしませんか?
建設業許可の1本化の制度を感覚的に理解できるよう説明したイラスト.
許可業種の日付がバラバラだと事務手続きや,コストが余計に掛かるなどデメリットが多いです.
最悪の場合,更新を失念して許可の一部が無くなってしまうリスクもあります.
大阪府など建設業許可を管轄する行政庁は,上記のようなリスクを回避するために許可の1本化を勧めています.
許可の1本化とは,文字通りバラバラになった許可業種を同じ日に統一するための手続きです.
やり方は非常に簡単です.
建設業許可申請書の1ページ目の用紙にある枠に「1」を記入するだけで完了します.
建設業許可申請書で許可期限の調整する場所を紹介した画像.
許可の有効期限の統一は簡単にすることができます.
枠内に「1」を書くだけです.
建設業許可の1本化の注意点
注意点は以下の通りです.
一度調整を行ってしまうと,二度と戻すことが出来ません.
本当に必要なのかを確認してからチェックを入れましょう.
歴史のある会社などでは,敢えて統一しないケースもあります.
期限の調整は原則的に全ての大阪府知事許可に適用されます.
こちらの都合で一部の許可業種だけを調整することが出来ません.
有効期限が6か月を過ぎた物は1本化の対象から外されます.
この場合でどうしても統一したい場合は,6か月を切った許可業種の更新の時に行う必要があります.
この様に便利そうな許可の1本化ですが,多少のデメリットがあります.
この制度を活用する際には,本当に必要なものであるかをよく考えてからでも遅くありません.
一度やってしまうと,戻せない仕様ですので.
許可の一本化のやりかたとメリット・デメリットでした.
ここまでお読みいただき,ありがとうございました
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
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