建設業許可票のサイズや掲示場所について大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

建設業許可票のサイズや掲示場所について

建設業許可票(看板)とは

建設業許可票とは

 

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この記事では、建設業許可を取得した後の話です。

 

 

許可を取ると500万円以上の工事が可能になる半面、様々な義務が発生します。

 

この義務の中に許可票の作成と掲示があります。
建設業法第40条に許可票に関する規定が定められています。

 

建設業法第40条

(標識の掲示)
第四十条 建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100

 

引用:E-GOVの建設業法

 

条文の中身を箇条書きにすると

 

  • 店舗や工事現場の見やすい場所に許可票の掲示義務
  • 工事現場は元請業者のみ
  • 下請け業者は掲示不要
  • 省令で定められた内容を記載する

 

 

許可業者は店舗(営業所)や現場に許可票を掲げる必要があると書かれています。
ちなみに看板を掲示しないと10万円以下の過料が科せられます。


 

また建設業施行規則には、サイズや看板に書く内容が詳細に定められております。

 

建設業許可票は2種類存在します。

建設業許可票は店舗用と工事現場用の二種類あり

 

建設業許可票(金看板)は現場用と営業所用の二種類あります。
それぞれサイズや記載事項が微妙に変わっています。

 

一番の違いは工事現場用の許可票は、建設現場に派遣する監理主任技術者の項目が存在します。
現場用の看板は何枚も作る必要があるので、リーズナブルな価格で販売されています。
(モノタロウで1枚350円前後で売られていました。)

 

逆に営業所用の看板は金属製で立派な物が多いです。
こちらは1万円から2万円くらいします。

 

営業所に掲げる建設業許可票

営業所の掲げる建設業許可票のサンプル
まずは会社の事務所や営業所に掲示する許可票です。

 

営業所ごとに看板を作成します。
例えば本店に支店が2つある会社の場合だと、3枚の許可票を作ることになります。
(営業所ごとに許可業種が異なるので、別々の看板になります。)

 

形は長方形でサイズは以下の通りです。

  • 縦35cm以上
  • 横40cm以上

 

看板の材質は特に決まりがないので、ステンレスでもアクリル板でもアルミでも、お好きな物で作ることが可能です。

 

 

極端な話、許可票をエクセルで作成してプリントアウトした物を壁に貼り付けるだけでもOKです。(見栄えを気にしなければ…)


 

でも実際の所は、看板屋さんに許可票を作って貰うケースが多いです。

 

看板を飾る場所は、事務所で目につきやすい位置になります。
営業所の壁や入り口に掲示する事が多いです。

 

また記載内容を箇条書きにすると

 

  • 許可業者の商号
  • 代表者の氏名
  • 許可の種類
  • 許可番号
  • 許可年月日
  • 店舗で営業している許可業種

 

建設業許可の最低限の情報が盛り込まれています。

営業所に掲示する許可票の記載例

営業所の掲げる建設業許可票の記載例
これらを記載事項を書いた記載例は、この様な感じになります。
緑色で書かれた部分が記載内容になります。

 

工事現場に掲示する建設業許可票

工事現場に掲示する建設業許可票のサンプル
次は工事現場に掲げる建設業許可票です。
こちらは現在行われている工事が、許可を持った業者が行っている事を証明する為の物です。

 

 

許可票には工事に携わる業者、工事に対応した許可を持っているか、主任技術者が資格を持った人物であるかが書かれています。


 

 

サイズや形は建設業法施行令で定められています。

 

  • 長方形
  • 縦25cm以上
  • 横35cm以上

 

掲示場所は、

 

  • 工事現場で見やすい場所に貼り付けます。
  • 工事現場を覆うフェンスに掲示することが多い様です。

 

 

建設業法が改正されて、現場用の許可票は元請業者だけでOKになりました。下請けの方は掲示は不要です。協力会社の方は施工体系図に情報が掲載されます。


 

記載事項も同じく施行令で決まっています。

 

  • 許可業者の商号名称
  • 代表者の氏名
  • 主任技術者氏名
  • 専任の有無
  • 技術者が有する資格と資格番号

 

建設業許可には専任の技術者と主任技術者がいます。
名称は似ていますが、役割は別物になります。
詳しくは別コンテンツにて掲載しております。

 

 

関連記事:専任技術者と主任技術者の違い

 

 

許可票の材質も営業所の看板と同様に決まった物がありません。
プラスチック製の物でも金属製でも、エクセルで作成した物をラミネート加工した物でも大丈夫です。

 

 

現場用の許可票はExcelで作る人も多いみたいです。
工事現場に事に作り直すのは不経済ですから。


 

工事現場に掲げる建設業許可票の記載例

工事現場に掲示する建設業許可票の記載例
こちらが実際に記入した工事用の許可票です。
緑色で書かれた部分が見本になります。

 

建設業許可票のエクセルの無料ダウンロード

建設業許可票のエクセル
許可票をExcelで作成される方の為に、無料でダウンロード出来るサイトをご紹介します。
鹿児島県の出水市のサイトにダウンロード可能なコンテンツがありました。

 

 

 

https://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/page/page_02245.html

 

 

 

こちらのサイトでダウンロード出来る標識は以下の通りです。

 

 

工事現場に掲げる標識類について(PDF/1.34 MB)
01 建設業の許可票(Excel/34 KB)
02 労災保険関係成立票(Excel/36 KB)
03 施工体系図(Excel/32 KB)
04 下請負人に対する通知(Excel/28 KB)
06 緊急時連絡表(Excel/66 KB)
08 建築基準法による確認表示板(Excel/33 KB)
09 解体工事業者登録票(Excel/32 KB)
12 石綿の使用状況の事前調査結果(Word/36 KB)

 

引用:鹿児島県出水市サイトの工事現場に掲げる標識類について

 

建設業許可票の注意点

建設業許可票の注意点
最後に建設業許可票の注意点を簡単にご紹介します。

 

まず許可票は定期的に作り直す必要があります。
許可を取った会社の状況が変われば、看板に書かれた内容と一致しない部分が出てきます。

 

建設業許可票を更新すれば、許可年月日が変わる。
許可業種を増減させれば、許可票に書かれた業種が一致しなくなる。
新しく営業所が出来れば、その事務所用の看板が必要。

 

この様に記載事項が変更される度に看板を作り直す必要があります。

 

許可票は常に建設会社の最新情報にアップデートされている事が大事です。
看板の記載内容と実態が一致しない場合で困るのは許可更新の時です。

 

 

関連記事:許可票の写真を役所に提出する方法

 

 

更新時に許可票のアップ写真を提出します。
ここで申請書に書かれた内容と写真の内容に齟齬があれば、看板を作り直してから申請する必要が出てきます。

 

この様な面倒な事が起こらない様に、許可票の記載内容に変更が出た場合は、出来るだけ早い目に作り直す事をお勧めします。

 

 

以上で建設業許可票の記事を終了します。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
訪問者さまのお役に立てれば幸いです。


 

 

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