所属建設業者団体(様式二十号の二)の書き方と記載例【建設業許可大阪】大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

所属建設業者団体(様式二十号の二)の書き方と記載例【建設業許可大阪】

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建設業許可における所属建設業団体の書類とは

所属建設業者団体(様式二十号の二)の書き方と記載例【建設業許可大阪】建設業許可の所属建設業者団体

 

この記事では建設業許可手続きで提出する様式二十号の二,所属建設業者団体の記入方法と記載例をご紹介します.

 

 

この書類には,許可申請者が所属している団体を記入します.

 

ここで言う建設業者団体とは,建設業法で定められた手続きを踏んだ組織が対象になります.


 

白紙状態の建設業者団体の見本

所属建設業者団体(様式二十号の二)の書き方と記載例【建設業許可大阪】建設業許可の所属建設業者団体のダウンロード書式

 

 

最初に何も書かれていない書類を掲載します.
完成前と記入後を双方見比べることで,書類の内容が分かり易くなると思います.
上記の画像は大阪府建築振興課よりPDFをダウンロードしたものです.


 

所属する団体がない場合の記載例

所属建設業者団体(様式二十号の二)の書き方と記載例【建設業許可大阪】所属団体が無い場合の所属建設業者団体の記載例

 

 

加入している建設業団体が無い場合は,単純に「該当なし」と記入して終わりです.
私が見てきた事例では圧倒的に所属団体無しのケースが多かったです.


 

所属団体ありの場合の見本

所属建設業者団体(様式二十号の二)の書き方と記載例【建設業許可大阪】所属団体がある場合の所属建設業者団体の記載例

 

 

お次は団体に所属している場合の記載例です.
団体の名称と加入年月日を書いています.
見本では大阪府建設業協会と架空の工事業者団体となっています.


 

所属建設業者団体の記載方法

所属建設業者団体(様式二十号の二)の書き方と記載例【建設業許可大阪】建設業許可申請の所属建設業者団体の書き方

 

ここから当該の書類の記載方法をご説明いたします.
(上記の見本を見れば問題ないと思いますが…)

 

  • 団体の名所

所属する建設業者団体の名前を記入します.
何らかの団体に入っている方は,所属先に問い合わせて見てください.

 

例:大阪府建設業協会,(一社)全国建業協

 

参加している団体が無い場合は,「該当なし」と記入します.

 

  • 加入年月日

所属する団体に参加した年月日を記入します.
年数は西暦ではなく元号(和暦)を用います.

 

建設業法で言うところの建設業者団体(参考)

建設業界には様々な業界団体が存在します.

 

建設業協会や中災防のような半官半民の団体や大手ゼネコンが主催する下請け協力会のような民間主体の団体.
工事の施工業種ごとに組織された団体など.

 

または複数の建設会社が集まって共同仕入れ等を行う事業協同組合もあります.

 

色々な団体が存在しますが,様式二十号の二にて掲載する団体は建設業法で決まっています.
具体的には建設業法第27条の37に規定された団体です.

 

団体の条件を要約すると以下の通りです.

 

  • 社団法人,財団法人
  • 国土交通大臣や都道府県知事に届出を行っている
  • 役所の監督を受けている
  • 工事の適正な施工と建設業の健全な発達が目的
  • 災害が発生した場合は,公共施設等の復旧工事への支援

 

 

大臣や大阪府知事などに届出て,建設行政の協力を行っている業界団体ですね.


 

建設業法の条文にはこの様に書かれています.

 

第四章の三 建設業者団体

 

(届出)

第二十七条の三十七 建設業に関する調査,研究,講習,指導,広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに,建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という.)は,国土交通省令の定めるところにより,国土交通大臣又は都道府県知事に対して,国土交通省令で定める事項を届け出なければならない.

 

(報告等)

第二十七条の三十八 国土交通大臣又は都道府県知事は,前条の届出のあつた建設業者団体に対して,建設工事の適正な施工を確保し,又は建設業の健全な発達を図るために必要な事項に関して報告を求めることができる.

 

(建設業者団体等の責務)

第二十七条の三十九 建設業者団体は,その事業を行うに当たつては,建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するよう努めなければならない.
2 国土交通大臣は,建設業者団体が行う建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組の状況について把握するよう努めるとともに,当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする.

 

第二十七条の四十 建設業者団体は,災害が発生した場合において,当該災害を受けた地域における公共施設その他の施設の復旧工事の円滑かつ迅速な実施が図られるよう,当該復旧工事を施工する建設業者と地方公共団体その他の関係機関との連絡調整,当該復旧工事に使用する資材及び建設機械の調達に関する調整その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない.

 

 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000100#M

 

 

引用:電子政府の総合案内(e-gov)より

 

 

所属建設業者団体の書き方と記載例のご紹介でした.
ここまでお読みいただき,ありがとうございます.


この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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