建設業許可の更新の必要書類【大阪府知事許可】大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

建設業許可の更新の必要書類【大阪府知事許可】

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建設業許可更新申請の必要書類について

建設業許可の更新での必要書類

 

この記事は建設業許可の必要書類をご紹介します.

 

 

建設業許可の手引きを見ると,必要書類がバラバラに書かれているので分かり難いです.
半分は自分用に作成した記事になります.

 

変更申請の書類は以下に分類できます.
あと法人と個人事業で若干書類が変わります.

 

  • 大阪府指定様式
  • 確認資料(定款や標準報酬決定通知書など)
  • 過去の建設業許可の申請書

 

参考までに新規申請と決算変更届の必要書類一覧のリンクは下記の通りです.

 

 

関連記事:建設業許可申請(新規)の必要書類

 

 

関連記事:決算変更届の必要書類

 

 

関連記事:建設業許可申請書の表紙と綴じ方について

 

 

建設業許可更新の指定様式書類

 

  • 建設業許可申請書(省令様式第1号)
  • 役員等の一覧表(省令様式第1号別紙1)
  • 営業所一覧(更新)(省令様式第1号別紙2(2))
  • 大阪府手数料納付用連絡票
  • 専任技術者一覧表(省令様式第1号別紙4)
  • 誓約書(省令様式第6号)
  • 常勤役員等証明書(省令様式第7号)
  • 常勤役員等略歴書(省令様式第7号別紙)
  • 健康保険の加入状況(省令様式第7号の3)
  • 令3条の使用人一覧表(省令様式第11号)・・・支店
  • 申請者の住所・生年月日に関する調書(省令様式第12号)・・・役員,5%以上の株主
  • 令3条の使用人の住所・生年月日に関する調書(省令様式第13号)
  • 株主(出資者)調書・・・変更あった場合のみ
  • 営業の沿革(省令様式第20号)
  • 所属建設業団体(省令様式第20号の2)・・・変更時
  • 主要取引金融機関名(省令様式第20号の2)・・・変更時
  • 表紙(大阪府提出用,副本用)
  • 委任状(行政書士に依頼する場合)

 

 

関連記事:建設業許可申請書の書き方と見本

 

 

役員と令3条の使用人で必要な書類

  • 登記されていない事の証明書(法務局)
  • 身分証明書(本籍地の市役所)

 

身分証明書は本籍地の市役所や区役所のみ取得可能です.

 

常勤役員と専任技術者で必要な書類

 

  • 健康保険証のコピー(経管と専技全員)
  • 標準報酬決定通知書(経管と専技の名前が記載)

 

 

常勤確認書類は色々あるけど,
保険証と標準報酬決定通知書のセットが定番です.

 

常勤役員等(経管)の証明書

建設業許可の更新には,常勤役員等(経管)の証明書類が必要です.

 

  • 前回の建設業許可申請書(新規or更新)
  • 5年分の決算変更届
  • 建設業許可の変更届
  • 会社の登記簿謄本(役員の任期)

 

常勤役員が前回と同じ人であれば,前回の申請書と5期分の決算変更届で証明可能です.
更新申請の場合,上記の書類の原本を持参する必要があります.
(紛失している場合は,申請時にその旨を報告)

 

注意点は役員の任期終了と更新があった場合です.
この場合,商業登記簿上で重任登記が必要になります.
詳しくは別コンテンツにてご紹介しております.

 

 

関連記事:建設業許可の更新のポイント

 

 

社会保険関係の書類

健康保険の加入状況を確認する書類です.
加入状況に記載する番号をチェックするために提出します.

 

健康保険と厚生年金の確認資料

・標準報酬決定通知書
・納付書・領収証書の写し

 

雇用保険(労働保険番号が必要)

・「労働保険概算・確定保険料申告書」と「領収済み通知書」
もしくは
・「労働保険料等納入通知書」と「領収済み通知書」

 

前回と同じで省略できる書類

これらの書類は5年前と同じ場合は省略可能です.

 

  • 所属建設業団体(省令様式第20号の2)
  • 主要取引金融機関名(省令様式第20号の2)
  • 株主(出資者)調書
  • 定款のコピー
  • 商業登記簿謄本

 

関連記事:定款を紛失した時の対応方法

 

注意が必要なのは会社の謄本(全部事項証明書)です.
前回から5年間の間に取締役の任期更新(重任)があった場合も登記簿の変更扱いになります.
登記簿の役員欄に重任が確認できる物を準備しましょう.
重任登記が無いと更新申請が受理されません.

 

関連記事:建設業許可と役員の重任登記

 

 

 

以上が建設業許可の更新申請の必要書類一覧でした.
ここまでお読みいただき,ありがとうございました.

この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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