このページでは経営事項審査を受ける場合の工事経歴書の記載方法を、図解を駆使してご紹介します。
経審を受けない場合の経歴書の書き方は別ページになります。
公共工事の入札参加資格が不要な方は上記のテキストをクリックしてください。
ちなみ経審とは公共工事の入札をする上で受けなければいけない審査の事です。
概要は別コンテンツでご紹介しております。
工事経歴書の基本的な書き方を紹介した画像です。
詳細な説明は経審が無い場合の記事でご紹介してます。
ここでは省略します。
画像の引用元:大阪府建築振興課
経営事項審査がある時の経歴書の書き方のフローチャートです。
この図に従って書けば完成しますが…
個人的には初見殺しな図解かなと思っています。
上記の図を文書でご説明します。
元請工事を金額の大きい順番に記入
元請の完工高の7割を超えるか、軽微な工事が10件超えれば元請工事は終了
ポイント:元請工事がゼロ件の場合は、下請工事からスタート
or
金額の大きい未成工事があれば記入
分かり易さを重視で正確さを犠牲にした部分があります。
ご了承頂けると幸いです。
ここから経営事項審査を検討している場合の経歴書の書き方サンプルを3種類ほど提示します。
見本画像の説明
画像が見づらい場合は、PCのデスクトップにコピーして、ご確認ください。
大きな画像で見ることが可能です。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
この画像は、一番ノーマルな事例です。
この事例は特定建設業許可を取得した会社です。
次は元請工事が完工高の7割を超えなかったケースです。
工事経歴書の記載フローを見ると、軽微な工事が10件超えたら記載終了みたいに思いますが、元請だけ10件超えても下請け工事の記入が必要です。
最後は軽微な工事が10件超えて記載終了になった事例です。
このケースでは、全体の完工高が7割をクリアする前に終わっています。
小さな工事を多数受注するビジネスモデルの建設会社が該当します。
経審を受ける場合の工事経歴書の書き方と記載例は以上です。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
訪問者さまの建設業許可申請の手助けになれば幸いです。