営業所一覧更新・別紙二(2)の書き方と見本【建設業許可大阪】大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

営業所一覧更新・別紙二(2)の書き方と見本【建設業許可大阪】

建設業許可の営業所の一覧更新・別紙二(2)とは

営業所一覧更新別紙二(2)の書き方

 

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この記事では建設業許可の更新申請で提出する営業所一覧の書き方を紹介します。

 

 

基本的には新規申請で提出する営業所の一覧と内容的には、ほぼ変わりません。
書式が新規の場合と全く違います。

 

 

 

関連記事:新規申請場合に提出する営業所の一覧の書き方

 

 

 

関連記事:建設業許可の営業所についてはこちら

 

 

 

営業所の一覧更新様式別紙二(2)は、文字をカラム(枠内)に一文字づつ入れるのではなく普通に書く方式です。
あと本店の住所郵便番号電話番号もこの書類に記載します。

 

 

書類の使い間違いに、ご注意ください。
大阪府のサイトで新規と更新の書類が上下に隣り合っています。


 

様式:別紙二(2)営業所の一覧(更新)の白紙見本

営業所一覧更新別紙二(2)の見本

 

 

まずは白紙状態の書類をご紹介します。
書面のビフォーアフターを見るのが一番分かり易いかなと思います。


 

記入済みの営業所の一覧(更新)

営業所一覧更新別紙二(2)の書き方
こちらが完成した建設業許可の書類画像になります。

営業所の一覧更新別紙二(2)の書き方

ここからこの書面の記入方法をご紹介します。
(紹介するほどの内容があるかは疑問ですが…)

 

営業所の一覧は主たる営業所と従たる営業所に分かれています。
支店が多数あり1枚で書き切れないときは、同じ様式のペーパーを複数枚使用します。

 

  • 営業所の名称

主たる営業所と従たる営業所の名前を記入します。
例として「本店」と「守口支店」としています。

 

  • 所在地

本店と支店の住所、郵便番号、電話番号を記入します。

 

  • 営業しようとする建設業

営業所ごとに許可を受けた業種を記入します。
欄は特定と一般に分かれています。

 

記入方法は、許可業種の名前を書きません。
省略記号(建設業許可の記載要領6)を用います。

 

建築一式工事なら(建)、内装工事なら(内)のように、一番前の文字を()でとじます
一部ひらがなになっている文字もあります。

 

 

営業所一覧の書き方は以上です。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。


 

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