このページでは建設業法施行令第3条に規定する使用人の調書に書き方と記載例をご紹介します.
この役職は建設業許可で従たる営業所(支店)を設置する時に置く対外的な責任者をさします.
長ったらしい名前なので,大抵は「令3条の使用人」と呼ばれます.
大阪府建築振興課のwebサイトのページから落とした書類です.
書類自体は許可申請者の調書と同じでタイトルだけが変わっています.
令和3年4月の書式が変わりましたので新しい物に置き換えました.
次は記入後の令3条の使用人の調書です.
架空の建設会社の営業所の支店長をモデルにして記入しています.
上記の画像に書き方は記載しておりますが,テキストでもご紹介します.
従たる営業所の責任者が住んでいる場所.
(住居が営業所より遠方にある場合は,通勤できることの証明書が必要になる場合あり)
住民票に記載されている通りに記入.
和暦(元号)で記入します.
支店長が所属している支店の名前.
営業所の一覧などの営業所関係の申請書に記入した名称.
令3条の使用人の実際の職名を記入.
例:支店長,営業所長など
支店長に刑事罰や行政処分があれば記入します.
無い場合は「該当なし」でOK.
書類を作成した日付を入れる.
支店長の署名を記入する.
令3条の使用人の調書の書き方は以上です.
ここまでお読みいただき,ありがとうございます.
建設業許可申請書の作成のお役に立てれば幸いです.
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】