建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
このページでは建設業法施行令第3条に規定する使用人の調書に書き方と記載例をご紹介します。
この役職は建設業許可で従たる営業所(支店)を設置する時に置く責任者をさします。

長ったらしい名前なので、大抵は「令3条の使用人」と呼ばれます。
ダウンロードした状態の令3条の使用人の調書

大阪府建築振興課のwebサイトのページから落とした書類です。
書類自体は許可申請者の調書と同じでタイトルだけが変わっています。
令3条の使用人の調書の記載例

次は記入後の令3条の使用人の調書です。
架空の建設会社の営業所の支店長をモデルにして記入しました。
令3条の使用人の調書の書き方
書類の記入方法のご紹介
上記の画像に書き方は記載しておりますが、テキストでもご紹介します。
・建設業許可で登録した従たる営業所の所長の情報を記入
・令3条の使用人の一覧表に記載した人が対象
・取締役と令3条の使用人が兼務の場合は、別の書類で代用可能
・本店のみの会社は記入不要
・住所
従たる営業所の責任者が住んでいる場所。
(住居が営業所より遠方にある場合は、通勤できることの証明書が必要になる場合あり)
・氏名
住民票に記載されている通りに記入。
・生年月日
和暦(元号)で記入します。
・営業所の名前
支店長が所属している支店の名前。
営業所の一覧などの営業所関係の申請書に記入した名称。
・職名
令3条の使用人の実際の職名を記入。
例:支店長、営業所長など
・賞罰
支店長に刑事罰や行政処分があれば記入します。
無い場合は「該当なし」でOK。
・日にち
書類を作成した日付を入れる。
・署名、押印
本人の署名と個人印を押印。

令3条の使用人の調書の書き方は以上です。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
建設業許可申請書の作成のお役に立てれば幸いです。