建設業許可における常勤役員等の略歴書とは
この記事では建設業許可申請の常勤役員等の略歴書の書き方と記載例をご紹介します。
この書類は、元々は経営業務の管理責任者の略歴書という書類でした。
令和2年10月から常勤役員等の略歴書という名称に変更されました。

令和3年1月に許可申請書の押印廃止の関係で、一部変更がございます。
具体的には、一番下の「印」の文字が削除されます。
大阪府から新しい申請書が公開された段階で見本画像を修正いたします。
(他の都道府県の申請書と若干異なる部分が出る可能性があるので、流用が出来ません。)
この書類は常勤役員等証明書の申請者の経歴を記載する履歴書になります。
白紙の常勤役員等の略歴書

まずは何も書かれていない状態の書類を掲載いたします。
これは大阪府建築振興課のサイトからダウンロードしました。
常勤役員等の略歴書の記載例

次に記入済みの略歴書を掲載します。
書く内容自体は職歴のみの履歴書と言った感じです。
常勤役員等(経管)の略歴書の記載方法
ここから建設業許可申請書・別紙の常勤役員等の略歴書の書き方についてご紹介します。
基本情報
まずは一番上の欄からご紹介します。
・現住所
履歴書に書かれた人が住んでいる場所を記入します。
会社の所在地ではありませんので、ご注意ください。
・氏名
建設業法でいう常勤役員等に就任予定の方の名前を書きます。
・生年月日
生年月日は西暦ではなく和暦(元号)で記入します。
・職名
現在の役職名を記入します。
例:「代表取締役」、「本人」、「役員」など
職歴
ここには常勤役員の職務経歴を書いていきます。
・入社や取締役就任などを記入します。
・部署名(工事部)も必須です。
・退職については記入不要です。
(期間に退職日や退任日を書く)
・期間が重なる場合は、(常勤)、(非常勤)を職歴の後ろに記入します。

特に役員の常勤と非常勤の違いは重要です。
他社で常勤の取締役をしている場合は、申請先の会社で経管になれません。
また非常勤の経歴は、経営経験からカウント除外されます。
賞罰欄
略歴書に記載する人の賞罰を記入します。
賞罰には刑事罰の他に行政処分についても必要です。
特にない場合は「なし」と書きます。
万が一ですが、「なし」と記入して、審査時に賞罰が発覚した場合…
行政庁(大阪府など)から虚偽申請とみなされます。
役所は虚偽申請を非常に嫌います。
大抵の場合で一発不許可のリスクが非常に高いです。
(虚偽の事実は後々にまで祟ります)
署名欄
最後に「上記の通り相違ありません」と書かれた欄に氏名と印鑑を押印します。
ここで使うハンコは、会社のハンコではなく個人の印鑑を使用します。
許可申請者が個人事業主の場合ですが…
常勤役員等の証明書に押印したハンコと同じ物を使用します。

以上で常勤役員等の略歴書の書き方と見本を終了します。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。