この記事では建設業許可申請の常勤役員等の略歴書の書き方と記載例をご紹介します。
この書類は、元々は経営業務の管理責任者の略歴書という書類でした。
令和2年10月から常勤役員等の略歴書という名称に変更されました。
令和3年1月に許可申請書の押印廃止の関係で書式が変更されました。
新書式では略歴書の下部にあった認印を押印する箇所が削除されています。
この書類は常勤役員等証明書で経管になる人の経歴を記載する履歴書になります。
このページでは3種類の常勤役員等の略歴書見本をご紹介します。
下の二つは、役員と5年以上の管理職経験者の組み合わせで許可を取る類型です。
まずは何も書かれていない状態の書類を掲載いたします。
これは大阪府建築振興課のサイトからダウンロードしました。
ここから建設業許可申請書別紙の常勤役員等の略歴書の記載方法についてご紹介します。
まずは一番上の欄からご紹介します。
履歴書に書かれた人が住んでいる場所を記入します。
会社の所在地ではありませんので、ご注意ください。
建設業法でいう常勤役員等に就任予定の方の名前を書きます。
生年月日は西暦ではなく和暦(元号)で記入します。
現在の役職名を記入します。
例:「代表取締役」、「本人」、「役員」など
ここには常勤役員の職務経歴を書いていきます。
入社や取締役就任などを記入します。
部署名(工事部)も必須です。
退職については記入不要です。
(期間に退職日や退任日を書く)
期間が重なる場合は、(常勤)、(非常勤)を職歴の後ろに記入します。
特に役員の常勤と非常勤の違いは重要です。
他社で常勤の取締役をしている場合は、申請先の会社で経管になれません。
また非常勤の経歴は、経営経験からカウント除外されます。
略歴書に記載する人の賞罰を記入します。
賞罰には刑事罰の他に行政処分についても必要です。
特にない場合は「なし」と書きます。
万が一ですが、「なし」と記入して、審査時に賞罰が発覚した場合…
行政庁(大阪府など)から虚偽申請とみなされます。
役所は虚偽申請を非常に嫌います。
大抵の場合で一発不許可のリスクが非常に高いです。
(虚偽の事実は後々にまで祟ります)
最後に「上記の通り相違ありません」と書かれた欄に氏名を記入します。
この記載例は、建設業の役員や個人事業主の経験を用いて建設業許可を取る方の略歴書になります。
申請者の圧倒的多数がこれに該当すると思います。
この見本は2年の建設業の役員経験と3年の管理職経験で許可をとる場合です。
ここで言う5年は申請する会社での勤務経験のみ適用されます。
※管理職は、役員に次ぐ地位(部長など)での経験を指します。
また財務労務業務の3業種のみ経験年数にカウントできます。
ラストは他業種の役員経験を用いた場合の常勤役員等の略歴書です。
見本では運輸業と建設業の役員を歴任した方となっています。
異業種の役員経験と2年以上の建設業の役員経験を合わせて、5年以上あれば経営業務の管理責任者(常勤役員等)の資格を満たせます。
この場合も役員単独ではダメで、5年以上の管理業務の経験者を補佐に置くことで許可が取れるタイプです。
以上で常勤役員等の略歴書の書き方と見本を終了します。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。