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登記されていないことの証明書とは

登記されていないことの証明書とは


この記事は建設業許可で必要な登記されていないことの証明書について。
建設業許可に必要な書類一覧は別ページに掲載しております。


関連記事:建設業許可の必要書類一覧



登記されていないことの証明書とは、対象者が被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の登記の有無を証明する書類です。
建設業許可でこの書類が必要なのは、個人事業主、取締役、令3条の使用人(支店長)です。
この書類は単独で法律行為(契約)できることを証明するものです。


建設業許可には欠格要件が存在します。
その中に役員等が被後見人、被保佐人で無い事が含まれます。
これらの情報ですが、法務局に登録(登記)されています。


関連記事:建設業許可の欠格要件


欠格要件はかなり怖いので、慎重なチェックが必要です。


登記されていないことの証明書は法務局で取得できます

この書類の取得先は法務局になります。
市役所では入手できないのでご注意ください。


取得方法は3種類あります。


  1. 窓口で取得
  2. 郵送請求
  3. オンライン


窓口請求について。

法務局の本局窓口で申請することで取得できます。
本局とは大阪法務局など都道府県に1つずつ設置されています。
支局や出張所は対応外なので、窓口に行く際は事前にお電話やネットで確認がお勧めです。
窓口に申請書と本人確認書類を提出すると、20分ほどで出てきます。


次に郵送請求について

申請書と本人確認書類を東京法務局に送付して、登記されていないことの証明書を入手する方法もあります。
地元の本局ではなく、東京の九段下にある東京法務局になります。
法務局の本局が遠方にある、忙しくて本客に行く時間が無い方にお勧めです。
郵送になるので時間がかかることがデメリットです。


手数料として1枚当たり300円の収入印紙が必要です。
(小為替ではないのでご注意ください)
あと申請書の他、マイナンバーカードなどの本人確認書類のコピーを同封します。


オンラインで請求する

窓口と郵送の他、オンライン申請という方法もあります。
登記・供託オンライン申請システムを利用することで取得可能です。
窓口に行く必要も郵送資料を準備する必要も無いですが…


登記・供託オンライン申請システムや電子署名の準備など、申請までにかなり手間が必要です。
あとシステムの利用時間も平日の8時30分~17時15分のみ。
数年に1回程度の利用頻度だと、オンラインの準備より窓口や郵送資料を作った方が早いなんてことも…


登記されていないことの証明書取得の注意点

登記されていないことの証明書取得の注意点


ここからは登記されていないことの証明書取得の注意点を記載します。
この書類は住民票や戸籍とは一味違います。
注意点としては以下の点があります。


  1. 申請書に書いた内容がそのまま証明書に
  2. 達筆な手書きにご注意
  3. 有効期限あり


申請書に書いた内容がそのまま印刷される

登記されていないことの証明書の申請書


上記の用紙が登記されていないことの証明書の申請書になります。
これは法務局のサイトで入手可能です。


法務局のサイト


https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html


PDFファイルがダウンロード可能です。
書き方の見本もサイト内にあります。


話を戻します。
登記されていないことの証明書の注意点ですが。
上記画像の緑色で囲った内容がそのまま証明書として上がってくることです。


登記されていないことの証明書の見本


記載欄に書かれた内容が間違っていた場合でもそのまま出力されます。
記入内容に齟齬があると取り直しになります。
申請受付窓口で気付くときもあれば、受理されてから数日後に電話が掛かってくる場合もあります。
特に気を付けた方が良い場所は下記の通りです。


  • 名前
  • 戸籍の表記
  • 生年月日
  • 生年月日が和暦チェックだけど西暦で書かれている


弊所でも過去に一度だけ、申請後に取り直しした経験がございます。
記入の際は間違いが無いか何度も確認が必要です。


次に達筆すぎる書類

登記されていないことの証明書の申請書は手書きでも記入可能です。
手書きで書いたものは、手書きがスキャンされた状態で証明書がでてきます。
ここで字が達筆すぎて判読が難しい場合、取り直しを求められるケースがあります。
弊所でも手書きの登記されていないことの証明書を出したことがございます。
受理されるまでに時間が掛りました…
可能なら登記されていないことの証明書はPCで作った物を印刷が良いと思います。


有効期限の存在

最後に登記されていないことの証明書には有効期限があります。
取得した日から3カ月以内です。
3カ月を1日でも超えると、その書類は使えないです。
もう一度、取り直しになってしまいます。
なので納税証明書や身分証明書、登記されていないことの証明書の3種類は申請準備の後半で入手が吉です。
早く取り過ぎるともう一度取り直しになるリスクがあります。


長々と書いてしまいました。
以上が登記されていないことの証明書取得の注意点です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長


行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。


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